お子さんのいない方の相続人は誰?

お子さんのない人の相続人

お子さんのない方がとても増えておりますが、お子さんがない方の相続は困難になる傾向があります。

概要と注意点についてご説明します。

お子さんがいない方の相続人

 

先日の人口戦略会議の発表によると、744の自治体が消滅する可能性があるとのことでした。

ここで消滅可能性とは20~39歳の女性人口が30年間で半減することと定義されております。

(2024年4月25日 日本経済新聞より)

ちなみにこの一年間で減った子どもの人数は33万6千人とのこと。


2720年1月5日に日本の子どもの数が1人になるとの計算もあります(;^_^A

https://sites.google.com/view/caestop/home/JCCC




子どもの数が減っているということは、お子さんのない方がそれだけ増えているということになります。

そこで今回はお子さんのない方の相続のお話を簡単にしたいと思います。


 

法定相続人とは

 

相続がおきると、亡くなった方の財産は相続人に継承されます。

誰が相続人になるかは法律で順番が次のとおり決まっております。

 

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

 

 相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。



上記の順番から、お子さんがいない場合、親は先に亡くなっていることが多いと思われるので、兄弟姉妹が相続人となることがわかります。

また兄弟姉妹が先になくなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人となります。

なお、いとこは相続人にはなりません

法定相続分とは

 

実際の相続の場面では、相続人が確定したら、次に誰が何を相続するかを話し合いで決めることになります。

この話し合いには相続人がもれなく全員参加をし、合意しないと相続財産の名義変更ができません。

合意内容は遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名捺印をする必要があります。

 

相続人が複数いる場合に、各相続人の間で財産が公平に承継されるよう、民法では次のとおり法定相続分を定めております。

もっとも法定相続分通りに財産を分ける必要はなく、相続人全員が合意できれば、例えば配偶者が全財産を相続することも可能です。

法定相続分は分割の目安となるものです。

 

配偶者+子   : 配偶者1/2 子1/2

配偶者+親   : 配偶者2/3 親1/3

配偶者+兄弟姉妹   : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。                                   例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。

兄弟姉妹の相続の難しさ

 

年数が経つと兄弟姉妹とは疎遠になりがちです。

まして甥や姪とはほとんど関わりないという方が少なくありません。

しかしお子さんがいない方の相続では兄弟姉妹は相続人となり、上記のとおり兄弟姉妹にも法定相続分があるのでご留意ください。


特に配偶者がいらっしゃると、推定相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますのでご注意ください。

 

遺言書で対策を

 

もし兄弟姉妹や甥姪に財産が渡ることに納得がいかなかったり、配偶者のみに財産を渡したい場合は遺言書をご用意ください。


遺言書は、状況が変われば何回でも書くことができます。

今のご状況で、もし推定相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、全財産を配偶者に相続させる遺言書などを用意なさっておくと安心です。



遺言書の書き方はこちらでご紹介しております。


参考にしていただけましたら幸いです。

どのような場合は相続登記が義務になったのかご説明しております。

相続人がいない場合は相続財産清算人が相続財産を管理清算します。手続きの流れについてご説明します。

相続手続きにお困りなら

代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

遺言書がない場合、相続手続きは戸籍の収集、相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなります。

グレイスサポートは手続きの専門家である行政書士法人として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。

相続手続きにお悩みの方、ご不安のある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

ご一家の円満な資産継承のお役に立ちましたら幸いです。

\ 万が一に備えて安心 /

遺産相続セミナーのご案内

相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。

役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A

この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。

また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。

相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。

いざ相続となったときに慌てないですむように、手軽なオンラインセミナーで備えておきませんか?

知っておきたい相続の基礎知識

会 場:オンライン(YouTubeライブ)※インターネット接続環境が必要です

参加費:無料

特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント

    もしくは無料の個別相談

お子さんがいない人の相続

エンディングノート『ハーブ』

お子さんがいない人のエンディングノート

エンディングノート『星座』

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

Seminar

2024/5/25
- お一人様の不安を安心に-

ご参加くださった方にはオリジナルエンディングノートプレゼント

住所

〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通り4-23
マリンビル508

アクセス

みなとみらい線 馬車道駅徒歩3分
地下鉄ブルーライン 関内駅徒歩8分
JR根岸線 関内駅徒歩10分
駐車場:あり(有料)
 

045-827-3640