遺産分割協議書とは
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遺産分割協議書は、どの相続人がどの遺産をどれだけ相続するか、相続人全員が話し合って決めた内容を記した文書のことです。

法務局や金融機関に提出し、名義変更などの際に使用するとても重要な文書です。

こちらのページでは、遺産分割協議書のいろいろな文例と書き方のポイントをご説明しております。

ひな形のダウンロードもできますのでご利用いただけましたら幸いです。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、どの相続人がどの遺産をどれだけ相続するか、相続人全員が話し合って決めた内容を記した文書のことです。

遺産を相続する際に金融機関や法務局、また相続税を申告する場合は税務署にも提出する重要な書面です。

 

どんな時に必要?

*遺言書がないとき

相続が発生したときに、被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を用意していた場合は、基本的に遺言書の内容に沿って遺産を分けることになります。

しかしもし、遺言書がなかった場合には、遺産は相続人全員が共有している状態となっているため、相続人が話し合いでどのように遺産を分けるか決めることになるのです。

この話し合いを遺産分割協議といい、その合意内容を記した書面が遺産分割協議書です。

*遺言書がある場合も

また遺産分割協議は遺言書がある場合でも、行うことができます。

ただし、これには相続人全員が合意することが条件です。

もし1人でも、反対する相続人がいれば、遺言書通りに分けるしかありません。

(だからこそ、遺言書が大切なのです。)

 

またもし遺言書が、ご自身で保管されていた自筆証書遺言の場合は「検認」が必要となります。

「検認」は家庭裁判所で行いますが時間と手間がかかる手続きです。

そのため遺言書の内容に異存はなくても、遺言書の内容を踏まえて遺産分割協議書を作成する方が手続きが簡潔に済む場合もあります。

このように遺言書があっても、遺産分割協議書で相続手続きすることもできます。

作成(署名)するのは

 

遺産分割協議を作成し、署名・捺印をするのは相続人全員です。

遺産を受け取る人だけではありませんのでご注意ください。

 

相続人になる人は、法律で以下のように決まっております。

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

※ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続

被相続人が結婚なさっている方であれば、配偶者は必ず相続人になります。

さらに被相続人に、お子さんとご両親とご兄弟がいらした場合、

子→親→兄弟の順番で相続人になります。

子、 親、兄弟が、同時に相続人になることはないのです。

相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。

これを代襲相続といいます。代襲相続についてはこちらで詳しくご説明しております。

誰が相続人にあたるかご不安な方は、無料の相続人チェックフォームをご利用ください。

なお、未成年者の相続人、認知症の相続人は、単独で署名ができません。

未成年者の相続人は、親権者との利益が相反する場合は裁判所に申し立てをし選任された特別代理人が代わりに遺産分割協議を行い、未成年者と連名で署名します。

捺印は特別代理人の実印で捺印します。

*特別代理人の署名の見本

横浜市中区相続通り1-2-3

             相続人 ひな形 花子 

横浜市西区文例集通り 2-3-4

  ひな形花子の特別代理人 文例 太郎 実印

もし相続人の中に、認知症の方がいる場合は、法定後見人を選任する必要があります。

こちらでご説明しております。

必要書類は

名義変更の際には、相続人の裏付け資料として、必ず戸籍を提出します。

遺産分割協議書には、被相続人の全ての戸籍と、被相続人とのつながりを証明する相続人の戸籍全てを取得して添付します。

実印で捺印しますので、印鑑証明書の添付も必要です。

遺産分割協議書の不動産

遺産分割協議書には、どの相続人がどの遺産を相続するかを書きます。

全ての相続財産が対象になります。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

*相続財産に含まれるもの

不動産、預貯金、株・投資信託などの有価証券、自動車、価値のある美術品や宝飾品、家財一式、および負債

*相続財産に含まれないもの

以下の財産は相続財産に含まれませんので、遺産分割協議書に書く必要ありません。

祭祀財産(お墓、仏壇・仏具など)、相続人が受取人の生命保険金※

※相続人が受取人である場合は、はじめから受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象にはなりません。

 

遺産相続手続きの流れ

 

相続が発生した場合の、一般的な相続手続きの流れについてご説明します。

1.相続人の確定(戸籍の収集)

相続に際し、亡くなった方を被相続人と言い、被相続人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

相続が発生すると、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態となります。

したがって相続が発生したら、まず誰が相続人にあたるか確定する必要があります。

相続人の順番については、上述の遺産分割協議書に署名する人をご参照ください。

相続人であることの証明として、戸籍を取得します。

2.相続財産の確定

相続人の確定と同時に、相続財産も確定させます。

【相続財産に含まれるもの】

被相続人が死亡時に有していた全ての財産と負債です。

遺産分割協議書に記載する主な財産は、預貯金有価証券などの金融資産、不動産、自動車、価値のある美術品などの動産です。

家具などは、「その他一切の財産」などと一括して記載すれば充分です。

それから負債も相続財産に含まれますので、誰が負担するか記載します。

【相続財産に含まれないもの】

相続人が受取人となっている生命保険金、お墓や仏壇などの祭祀財産、お香典、葬祭費、遺族年金など被相続人の死亡をきっかけに発生した財産は相続財産には含まれません。

3.遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、次はいよいよ、誰が何を相続するかを話し合いで決めます。

この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。

この話し合いには相続人がもれなく全員参加し、合意する必要があります。

多数決で決めることはできません。

分割の目安となるのは次の法定相続分です。

相続人が複数いる場合に、各相続人の間で財産が公平に承継されるように民法で次のとおりに法定相続分が決められております。

配偶者+子   : 配偶者1/2 子1/2

配偶者+親   : 配偶者2/3 親1/3

配偶者+兄弟姉妹   : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。                                   例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。

しかし遺産分割協議では、この法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません

 相続人全員が合意することで、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。

そのため、どのように遺産を分けることになったのか証明する書面として、遺産分割協議書が重要なのです。

相続人の皆さまには様々なご事情があるでしょう。皆さまが納得できる分け方が理想です。

逆にここで話がまとまらないと、いわゆる“争族”となってしまいます。どうしてもお話合いがまとまらない場合は弁護士にご相談ください。

遺産分割協議で遺産の分け方で合意ができたら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の継承

4.名義変更手続き(財産の継承)

合意内容に沿って相続財産を継承します。

【不動産】

遺産分割協議書を添付書類とともに法務局に提出し、継承者の名義で相続登記します。

売却する場合でも、いったん相続登記をしてから売却することになります。

【預貯金】

遺産分割協議書を添付書類とともに銀行の窓口に提出します。

遺産分割協議書の内容に従い継承者の名義に変更するか、預金口座を解約し指定の口座に振込を依頼します。

【有価証券】

遺産分割協議書を添付書類とともに証券会社の窓口に提出します。

遺産分割協議書の内容に従い相続する有価証券を継承者の口座に移管します。

継承者が口座をもっていない場合は新しく口座を開設することになります。

有価証券を売却する場合でも、いったん継承者が相続してから売却することになります。

したがって継承者が証券会社に口座を持っていない場合は口座を開設し、相続する有価証券を移管してから売却することになります。

いつまでに作成するか

*遺産分割協議書の作成期限は?

名義変更に現在のところ特に期限はないため(ただし令和6年4月より不動産登相続登記が義務化されます遺産分割協議書をいつまでに作成すればいいか特に決まりはないといえます。

ただし次にご説明するように、相続税の申告には期限があります。

したがって相続税の申告に間に合わせることが一つの目安といえます。

 

5.相続税の申告

相続税は、相続時にかかる税金ですが、どなたにも課税されるわけではありません。

相続税には法定相続人の人数に応じた基礎控除があり、相続財産が基礎控除額を超過する場合のみ課税されます。

法定相続人の人数が分からない場合は、無料でチェックいたします。

 

基礎控除の計算式は、次の通りです。

3,000万+(600万×法定相続人の数)

例)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額

3,000万+(600万×3)=4,800万

従って、相続財産が4,800万円を超える場合のみ相続税が課税されます。

なお相続財産が基礎控除を超える場合でも、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例など、様々な控除がありますので、必ず課税されるとは限りません。

もっとも課税されなくても申告は必要となる場合もあり、相続税の自己判断は難しいです。

また相続税の申告には期限があり、基本的に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。

したがって遺産分割協議書も、相続税の申告に間に合うように作成するのが一つの目安といえます。

相続財産が基礎控除を超えると思われる場合は、お早目に専門家にご相談ください。

 

6.気がかりな遺産分割

未成年者認知症の方の相続兄弟姉妹の相続代襲相続おひとり様の相続相続放棄相続させたくない相続人がいる相続人が不存在の場合など、気がかりな相続についてこちらでご説明しております。

 

 

遺産分割協議書書き方&ひな形ダウンロード

遺産分割協議書
基本の書き方 文例

相続人の一人が不動産と金融資産の一部、他の相続人は金融資産の残りを相続するケースが多いと思われますので、まずご紹介します。

遺産分割協議書は書き方が厳密に決められているわけではありません。

一般的には以下の項目を記載します。

●被相続人(亡くなった方)の氏名

​●死亡日

●最後の住所、本籍

●誰が何を相続するか

●相続人全員で話し合って合意した旨

●作成年月日

●相続人全員の署名捺印(実印)

遺産分割協議書ひな形 文例集

下記の文例は、

*相続人国税庁花子が(1)不動産、(2)金融資産の指定割合、(3)支払い関係、(4)その他の財産を相続し

*相続人国税庁一郎は、金融資産の残りの割合を相続するものです。

 

被相続人:国税庁太郎(令和6年3月1日死亡)

最後の住所    神奈川県横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇

最後の本籍      神奈川県横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

 

 

1.相続人:国税庁花子が取得する遺産及び負担する費用

 

(1)土 地   ※1

  所  在  横浜市中区海岸通り〇丁目

 地  番  〇番〇 

 地  目  宅 地

 地  積  〇〇.〇〇㎡

 

(2)建 物 

   所  在  横浜市中区海岸通り〇丁目 〇番地〇

   家屋番号  〇番〇

   種  類  居 宅

   構  造  〇造〇〇葺〇階建

   床 面 積    〇〇.〇〇㎡

 

(3)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇

 

(4)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用

 

(5)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

 

 

2.相続人:国税庁一郎が取得する遺産

 

(1)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇 ※2

 

 

 

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書○通を作成し、各自1通を保有する。

 

 

 令和  年  月  日

 

 相続人   住 所  横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇         

    氏 名     国税庁花子 実印 ※3          

 

 

相続人 住 所 横浜市泉区泉町〇丁目〇番地〇         

    氏 名 国税庁一郎 実印               

 

 

 

※1 不動産の表記は、登記簿謄本の通りに記載します。

※2 金融資産毎の書き方のついては、1人が全財産を相続する例文の記載をご参照ください。

※3 署名捺印は、上記のように一枚の遺産分割協議書に各相続人が順にしていきます。相続人が遠方で持ちまわすのが大変な場合などは、同じ書面を相続人の人数分用意し、一枚につき1人ずつ署名捺印することもできます(→遺産分割協議証明書)。

全財産を1人が相続する遺産分割協議書

 

相続人皆さんのお話合いで、例えば亡くなった方の妻がお一人で全ての財産を相続し、お子さんは何も相続しないでいいという結論になった場合は、その内容で遺産分割協議書を作成します。

相続しない相続人が、相続放棄の手続きをする必要はありませんのでくれぐれもご注意ください。

逆に、被相続人の負債も含めて一切相続したくない場合は遺産分割協議書に記載するだけでは相続放棄はできず、家庭裁判所で手続をする必要があります。

全財産を1人が相続する遺産分割協議書

遺産分割協議書には基本のひな形と同じく、以下の項目を記載します。

✓被相続人(亡くなった方)の氏名
死亡日
最後の住所、本籍
誰が何を相続するか
相続人全員で話し合って合意した旨
作成年月日
相続人全員の署名捺印(実印)


下記のひな形は配偶者が全て相続するものです。

相続人○○○が被相続人の全遺産及び債務を相続する」と記します。

 

 

被相続人:横浜太郎(令和〇年〇月〇日死亡)

最後の本籍     神奈川県横浜市中区海岸1番地

最後の住所     神奈川県横浜市西区海岸1番地2

上記被相続人の遺産について、相続人全員において分割協議を行った結果、妻の横浜花子が被相続人横浜太郎の全遺産及び債務を相続することを決定した。

 

 

相続人:横浜花子(妻) が相続する遺産及び負担する債務

 

次の遺産、債務を含む、被相続人の全ての遺産

(1)不動産 ※1

① 土 地 

 所  在  横浜市中区海岸

地  番  1番2

地  目  宅 地

地  積  〇〇.〇〇㎡

 

② 建 物  

所  在  横浜市中区海岸 1番地2

家屋番号  1番2

種  類  居 宅

構  造   ○○葺

床 面 積    1階   ㎡、2階   ㎡

 

(2)次の預貯金、有価証券を含む被相続人の有する全ての金融資産

①預貯金 ※2

横浜銀行 横浜支店  普通口座1234567 

湘南銀行 横浜支店  普通口座2345678

②有価証券 ※3

終活株式会社の株式 1,000株

(3)洋画 ゴッホ作「ひまわり」ほか2点

(4)自動車クラウン 自動車登録番号○○ 車台番号○○

(5)横浜銀行横浜支店からの借入金

(6)被相続人の未払債務及び葬儀費用等

(7)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

 

  

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

 

                    

 

  令和  年   月   日

 

 

  相続人   住 所 横浜市相続登記区〇〇町1丁目2番地3          

     氏 名 横浜花子実印                 

  相続人 住 所 横浜市相続税申告区〇〇町2丁目3番地4          

     氏 名 横浜一郎実印 

      

                                

※1 不動産は登記簿謄本通りに記載します

※2 預貯金については・銀行名・支店名・種別・口座番号を記載します

※3 上場株式は、・会社名・株式数を正確に記載してください。

 

相続人が遺産を等分する遺産分割協議書

遺産分割協議書ひな形 文例集


複数の相続人が不動産も含め全ての財産を等しく分割する場合の書き方です。

遺産分割協議書には基本のひな形と同じく、以下の項目を記載します

✓被相続人(亡くなった方)の氏名
死亡日
最後の住所、本籍
誰が何を相続するか
相続人全員で話し合って合意した旨
作成年月日
相続人全員の署名捺印(実印)

 

遺 産 分 割 協 議 書 

 

 

被 相 続 人  ひな形太郎(昭和11年11月11日生)

死 亡 年 月 日    令和〇年〇月〇日

最 後 の 本 籍  神奈川県鎌倉市○○町○○番地

最 後 の 住 所  神奈川県鎌倉市○○町○○番地

 

上記被相続人ひな形太郎の遺産につき、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、下記に記載する遺産を含む、被相続人ひな形太郎の有する全ての遺産を、相続人ひな形花子及び相続人ひな形一郎が、2分の1ずつの割合で相続することを決定した。

 (1)不動産

土  地 

   在  鎌倉市○○町

   番 ○○番

   目 宅地

   積 167.51㎡

建  物 

   在  鎌倉市○○町○○番地

家屋番号 ○○番

   類 居宅

   造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

床 面 積 58.83㎡

付属建物 種  類 物置

   構  造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

   床 面 積  14.5㎡

(2)金融資産 

預貯金債権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など被相続人の有する全ての金融資産

 

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成する。

 

令和  年  月  日

 

 相続人 住 所 鎌倉市〇〇町〇丁目〇番地〇          

     氏 名 ひな形花子 実印 

 

相続人 住 所 逗子市〇〇町〇丁目〇番地〇          

    氏 名 ひな形一郎 実印              

代償分割する遺産分割協議書

遺産分割協議書代償分割ひな形

財産を多く受け取る相続人が代償分割する場合の書き方です。

基本のひな形と同じく以下の項目を記載しますが、代償分割の場合はさらに代償金の支払いについて明記します。

✓被相続人(亡くなった方)の氏名
死亡日
最後の住所、本籍
誰が何を相続するか
相続人全員で話し合って合意した旨
作成年月日
相続人全員の署名捺印(実印)

✓代償金の支払いについて

 遺 産 分 割 協 議 書

 

被相続人     山田太郎(令和6年2月1日死亡)

最後の住所 神奈川県横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇

最後の本籍    神奈川県横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

 

 

第1条 相続人山田一郎は被相続人の有する次の財産を相続する。

 

(1)土 地   

  所  在  横浜市中区〇〇町〇丁目

 地  番  〇番〇 

 地  目  宅 地

 地  積  〇〇.〇〇㎡

 

(2)建 物 

   所  在  横浜市中区〇〇町〇丁目 〇番地〇

   家屋番号  〇番〇

   種  類  居 宅

   構  造  〇造〇〇葺〇階建

   床 面 積    〇〇.〇〇㎡

 

(3)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用

 

(4)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

 

 

第2条 相続人 山田一郎は被相続人の有する次の預貯金を相続する。

①預貯金 

横浜銀行 横浜支店  普通口座1234567 

湘南銀行 横浜支店  普通口座2345678

 

第3条 相続人 山田一郎は、第1条記載の財産を相続する代わりに、代償金として、相続人 山田次郎に対し、金○○○万円を支払う。

 

 

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

 

 

 令和  年  月  日

 

 相続人 住 所 横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇         

     氏 名    山田一郎 実印           

 

 

相続人 住 所 横浜市泉区〇〇町〇丁目〇番地〇         

    氏 名 山田次郎 実印               

 

 

 

 

 

数次相続の遺産分割協議書の書き方

 

数次相続は、相続手続きが済む前に、次の相続が始まってしまった場合のことです。

 

数次相続は、相続手続きが済む前に、次の相続が始まってしまった場合のことです。

数次相続では2回目の相続の時に、1回目の相続にも併せて対応することになるわけですから、遺産分割協議書の書き方も込み入ったものになります。


一例をご紹介すると次のように書きます。

遺産分割協議書


被相続人:横浜太郎(生年月日)
死亡年月日:令和5年8月8日
最後の本籍:○○○○○○丁目○○
最後の住所:○○○○○○丁目○○

相続人兼被相続人:横浜花子(生年月日)
死亡年月日:令和5年11月11日
最後の本籍:○○○○○○丁目○○
最後の住所:○○○○○○丁目○○


上記被相続人横浜太郎は令和5年8月8日に逝去し、

その相続人である配偶者横浜花子は令和5年11月11日に逝去した。

よって相続人兼被相続人横浜花子の相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人横浜太郎の遺産につき、次の通り相続することを決定した。

   ・・・・

令和6年4月1日

 

相続人兼横浜花子の相続人※ 
 ○○○○○○丁目○○ 
 横浜一郎   ㊞


相続人兼横浜花子の相続人※ 
 ○○○○○○丁目○○ 
 横浜二郎   ㊞
 

 

後に亡くなった被相続人の署名を、他の相続人が代わりにしますので上記のような肩書となります。


そして更に、後に亡くなった被相続人の相続について、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書の書き方は通常の遺産分割協議書と同様です。


 

国税庁のひな形

 

国税庁のHPに掲載されているものがこちらのひな形です。

遺産分割協議書 ひな形 国税庁

遺産分割協議書 ひな形 国税庁HPより

 

相続税の申告を要する場合は、遺産分割協議書も申告書の添付書類として税務署に提出することになりますので、国税庁のひな形を確認しておくと安心です。

もっとも先述の通り遺産分割協議書は書き方が法律で決められているものではありませんので、国税庁のひな形通りでなくても大丈夫です。

上図の遺産分割協議書は、相続税申告書ガイドからの抜粋です。

相続税申告書ガイドの全文はこちらからご確認ください。

国税庁のひな形はPDFになっておりますので、ワード版をこちらでご用意しております。

横書きですが、相続税の添付書面として税務署に提出することもできます。

ダウンロードしてご活用ください。

遺産分割協議書 国税庁 ひな形

なお相続税の申告は、全ての相続人に必要なものではありません。

相続税は、相続財産の総額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。

基礎控除の計算式は、次の通りです。

3,000万+(600万×法定相続人の数)

財産ごとの遺産分割協議書

 

分割方法が決まった遺産から先に手続きしたい場合や、相続する財産が不動産だけである場合など、特定の財産毎に遺産分割協議書を作成することも可能です。

下記のリンクからそれぞれのひな形をダウンロードしてご利用ください。

遺産分割協議書NG文例集

 

*注意を要する文例1

相続人ひな形花子は、横浜銀行 鎌倉支店 普通口座1234567 を相続する。

相続人ひな形一郎は、湘南銀行 葉山支店 普通口座2345678 を相続する

※預金口座ごとに相続することも勿論可能ですが、注意が必要です。相続発生後の引き落としや清算でお金が変動し、最終的にいくらになるか分からない部分があるからです。

ご心配な場合はひな形にあるように、割合で相続するのが安全です。

 

*注意を要する文例2

相続人ひな形花子は、神奈川銀行 葉山支店 普通口座1234567の 1,000,000円を相続する。

※口座の金額を指定する場合も注意してください。口座のお金は引き落としや、定期預金の場合は利息が付くなどで変動している可能性があるからです。ひな形にあるように、割合で相続する方が安心です。

遺産分割協議書 添付書類

遺産分割協議書は、遺産の名義変更に使いますが、必ず原本に、印鑑証明書と戸籍を添付して提出します。

 

*印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による捺印がされております。

実印が真正であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は、取得から3か月以内のものを添付します。

*戸籍

遺産分割協議書には、被相続人(亡くなった方)と、相続人全員の情報が記載されております。

ご当事者は、自分達が相続人であることは当然お分かりです。

しかし、名義変更の手続きをする法務局や金融機関の担当者には分かりません。

そこで、戸籍を添付して、自分達が相続人であることを客観的に示す必要があるのです。

戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍※、相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡後に取得したもの)が必要です。

※戸籍は昭和と平成にそれぞれ改製されております。被相続人が昭和改製前の出生の場合は、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。

戸籍類は、本籍地のある役場でしか取得ができません

遠方の場合は郵送で請求することになります。

詳細は各役場のホームページでご確認ください。

郵送請求では一般的に、申請書(各役場のホームページからダウンロード印刷できます)、ご自身の身分証のコピー、発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、切手を貼った返信用封筒を役場の戸籍課などに送付して取り寄せます。

 

*住民票

遺産に不動産が含まれる場合は、不動産を相続する人の住民票(本籍地入り)も必要です。

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2024/4/27
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