*遺言書がある場合も
また遺産分割協議は遺言書がある場合でも、行うことができます。
ただし、これには相続人全員が合意することが条件です。
もし1人でも、反対する相続人がいれば、遺言書通りに分けるしかありません。
だからこそ、遺言書が大切なのです。
またもし遺言書が、ご自身で保管されていた自筆証書遺言の場合は「検認」が必要となりますが、「検認」は家庭裁判所で行いますが時間と手間がかかる手続きです。
そのため遺言書の内容に異存はなくても、遺言書の内容を踏まえて遺産分割協議書を作成する方が簡潔に済む場合もあります。
もし遺言書に書かれていない預貯金などがあった場合は、いずれにしてもその預貯金のために遺産分割協議が必要になりますから、なおさら遺産分割協議書で手続きする方が簡単といえます。
このように遺言書があっても、遺産分割協議書で相続手続きすることもできます。
遺産分割協議書に署名・捺印をするのは相続人全員です。遺産を受け取る人だけではありませんのでご注意ください。
誰が相続人にあたるかは、法律で以下のように決まっております。
被相続人が結婚なさっている方であれば、配偶者は必ず相続人になります。
さらに被相続人に、お子さんとご両親とご兄弟がいらした場合、
子→親→兄弟の順番で相続人になります。
子、 親、兄弟が、同時に相続人になることはないのです。
相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続についてはこちらで詳しくご説明しております。
誰が相続人にあたるかご不安な方は、無料の相続人チェックフォームをご利用ください。
なお、未成年者の相続人、認知症の相続人は、単独で遺産分割協議書に署名できません。
未成年者の相続人は、親権者との利益が相反する場合は特別代理人が代わりに遺産分割協議を行い、未成年者と連名で署名します。捺印は特別代理人の実印で捺印します。
*特別代理人の署名の見本
横浜市中区相続通り1-2-3
相続人 ひな形 花子
横浜市西区文例集通り 2-3-4
ひな形花子の特別代理人 文例 太郎 実印
相続人の中に、認知症の方がいる場合は、法定後見人を選任する必要があります。こちらでご説明しております。
相続人の裏付け資料として、金融機関や法務局には必ず戸籍を提出します。遺産分割協議書には、被相続人の全ての戸籍と、被相続人とのつながりを証明する相続人の戸籍全てを取得して添付します。
遺産相続手続きの流れ
相続が発生した場合の、一般的な相続手続きの流れについてご説明します。
*相続人の確定
相続に際し、亡くなった方を被相続人と言い、被相続人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続が発生すると、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態となります。したがって相続が発生したら、まず誰が相続人にあたるか確定する必要があります。
誰が相続人になるかについては、上述の遺産分割協議書に署名する人をご参照ください。
*遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、次はいよいよ、誰が何を相続するかを話し合いで決めます。この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
この話し合いには相続人がもれなく全員参加し、合意する必要があります。多数決で決めることはできません。
分割の目安となるのは次の法定相続分です。
相続人が複数いる場合に、各相続人の間で財産が公平に承継されるように民法で次のとおりに法定相続分が決められております。
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
しかし遺産分割協議では、この法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません。
相続人全員が合意することで、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。
相続人の皆さまには様々なご事情があるでしょう。皆さまが納得できる分け方が理想です。
逆にここで話がまとまらないと、いわゆる“争族”となってしまいます。どうしてもお話合いがまとまらない場合は弁護士にご相談ください。
遺産分割協議で遺産の分け方で合意ができたら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議の合意内容に沿って相続財産を継承します。
【不動産】遺産分割協議書を添付書類とともに法務局に提出し、継承者の名義に変更します。売却する場合でも、いったん名義変更してから売却することになります。
【預貯金】遺産分割協議書を添付書類とともに銀行の窓口に提出します。遺産分割協議書の内容に従い継承者の名義に変更するか、口座を解約し指定の口座に振込を依頼します。
【有価証券】遺産分割協議書を添付書類とともに証券会社の窓口に提出します。遺産分割協議書の内容に従い相続する有価証券を継承者の口座に移管します。継承者が口座をもっていない場合は新しく口座を開設することになります。
有価証券を売却する場合でも、いったん継承者が相続してから売却することになります。したがって継承者が証券会社に口座を持っていない場合は口座を開設し、相続する有価証券を移管してから売却することになります。
ー 遺産分割協議はいつまでに終えればいいのか ー
名義変更には現在のところ特に期限はありません(ただし令和6年4月より不動産登相続登記が義務化されます)。つまり、いつまでに遺産分割協議書作成すればいいか、特に決まりはないといえます。ただし次にご説明するように、相続税の申告には期限があります。したがって相続税の申告に間に合わせることが一つの目安といえます。
*相続税の申告
相続税は、相続時にかかる税金ですが、どなたにも課税されるわけではありません。
相続税には法定相続人の人数に応じた基礎控除があり、相続財産が基礎控除額を超過する場合のみ課税されます。
法定相続人の人数が分からない場合は、無料でチェックいたします。
基礎控除の計算式は、次の通りです。
3000万+(600万×法定相続人の数)
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は、3000万+(600万×3)=4800万です。
従って、相続財産が4800万円を超える場合のみ相続税が課税されます。
なお相続財産が4800万円を超える場合でも、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例など、様々な控除がありますので、必ず課税されるとは限りません。もっとも課税されなくても申告は必要となる場合もあり、相続税の自己判断は難しいです。
また相続税の申告には期限があり、基本的に相続発生から10か月です。したがって遺産分割協議書も、相続税の申告に間に合うように作成するのが一つの目安といえます。
相続財産が基礎控除を超えると思われる場合は、お早目に専門家にご相談ください。
*気がかりな遺産分割
未成年者や認知症の方の相続、兄弟姉妹の相続、おひとり様の相続、相続放棄など、気がかりな相続についてこちらでご説明しております。参考になさってください。
相続人の一人が不動産と金融資産の一部、他の相続人は金融資産の残りを相続するケースが多いと思われますので、まずご紹介します。
遺産分割協議書は書き方が厳密に決められているわけではありません。一般的には以下の項目を記載すれば問題ありません。
✓被相続人(亡くなった方)の氏名
✓死亡日
✓最後の住所、本籍
✓誰が何を相続するか
✓相続人全員で話し合って合意した旨
✓作成年月日
✓相続人全員の署名捺印(実印)
下記の文例は、
*相続人遺産分割花子が(1)不動産、(2)金融資産の指定割合、(3)支払い関係、(4)その他の財産を相続し
*相続人遺産分割一郎は、金融資産の残りの割合を相続するものです。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人:遺産分割太郎(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 神奈川県横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇
最後の本籍 神奈川県横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇
の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。
1.相続人:遺産分割花子が取得する遺産及び負担する費用
(1)土 地 ※1
所 在 横浜市中区〇〇町〇丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅 地
地 積 〇〇.〇〇㎡
(2)建 物
所 在 横浜市中区〇〇町〇丁目 〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居 宅
構 造 〇造〇〇葺〇階建
床 面 積 〇〇.〇〇㎡
(3)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇
(4)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用
(5)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等
2.相続人:遺産分割一郎が取得する遺産
(1)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇 ※2
以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書○通を作成し、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 横浜市中区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 遺産分割花子 実印
相続人 住 所 横浜市泉区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 遺産分割一郎 実印
※1 不動産の表記は、登記簿謄本の通りに記載します。
※2 金融資産毎の書き方のついては、1人が全財産を相続する例文の記載をご参照ください。
署名捺印は、上記のように一枚の遺産分割協議書に各相続人が順にしていきます。
相続人が遠方で持ちまわすのが大変な場合などは、同じ書面を相続人の人数分用意し、一枚につき1人ずつ署名捺印することもできます。
相続人皆さんのお話合いで、例えば亡くなった方の妻がお一人で全ての財産を相続し、お子さんは何も相続しないでいいという結論になった場合は、その内容で遺産分割協議書を作成します。
相続しない相続人が、相続放棄の手続きをする必要はありませんのでくれぐれもご注意ください。
逆に、被相続人の負債も含めて一切相続したくない場合は遺産分割協議書に記載するだけでは相続放棄はできず、家庭裁判所で手続をする必要があります。
遺産分割協議書には以下の項目を記載するのは、基本のひな形と同じです。
✓被相続人(亡くなった方)の氏名
✓死亡日
✓最後の住所、本籍
✓誰が何を相続するか
✓相続人全員で話し合って合意した旨
✓作成年月日
✓相続人全員の署名捺印(実印)
下記のひな形は配偶者が全て相続する場合の遺産分割協議書の文例です。
「相続人○○○が被相続人の全遺産及び債務を相続する」と記します。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人:遺産分割太郎(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 神奈川県横浜市西区〇〇
最後の本籍 神奈川県横浜市西区〇〇
の遺産について、相続人全員において分割協議を行った結果、妻の遺産分割花子が被相続人遺産分割太郎の全遺産及び債務を相続することを決定した。
相続人:遺産分割花子(妻) が相続する遺産及び負担する債務
次の遺産、債務を含む、被相続人の全ての遺産
(1)不動産 ※1
① 土 地
所 在 横浜市西区〇〇
地 番 〇番〇
地 目 宅 地
地 積 〇〇.〇〇㎡
② 建 物
所 在 横浜市西区〇〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居 宅
構 造 ○○葺
床 面 積 1階 ㎡、2階 ㎡
(2)次の預貯金、有価証券を含む被相続人の有する全ての金融資産
①預貯金 ※2
横浜銀行 横浜支店 普通口座1234567
湘南銀行 横浜支店 普通口座2345678
②有価証券 ※3
終活株式会社の株式 1,000株
(3)洋画 ゴッホ作「ひまわり」ほか2点
(4)自動車クラウン 自動車登録番号○○ 車台番号○○
(5)横浜銀行横浜支店からの借入金
(6)被相続人の未払債務及び葬儀費用等
(7)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等
以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 横浜市相続登記区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 遺産分割花子実印
相続人 住 所 横浜市相続税申告区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 遺産分割一郎実印
※1 不動産は登記簿謄本通りに記載します
※2 預貯金については・銀行名・支店名・種別・口座番号を記載します
※3 上場株式は、・会社名・株式数を正確に記載してください。
遺 産 分 割 協 議 書
被 相 続 人 ひな形太郎(昭和11年11月11日生)
死 亡 年 月 日 令和〇年〇月〇日
最 後 の 本 籍 神奈川県鎌倉市○○町○○番地
最 後 の 住 所 神奈川県鎌倉市○○町○○番地
上記被相続人ひな形太郎の遺産につき、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、下記に記載する遺産を含む、被相続人ひな形太郎の有する全ての遺産を、相続人ひな形花子及び相続人ひな形一郎が、2分の1ずつの割合で相続することを決定した。
(1)不動産
土 地
所 在 鎌倉市○○町
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 167.51㎡
建 物
所 在 鎌倉市○○町○○番地
家屋番号 ○○番
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
床 面 積 58.83㎡
付属建物 種 類 物置
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
床 面 積 14.5㎡
(2)金融資産
預貯金債権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など被相続人の有する全ての金融資産
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 鎌倉市〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 ひな形花子 実印
相続人 住 所 逗子市〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 ひな形一郎 実印
分割方法が決まった遺産から先に手続きしたい場合は、遺産分割協議書を不動産用など、財産毎に作成することも可能です。
*注意を要する文例1
相続人ひな形花子は、横浜銀行 鎌倉支店 普通口座1234567 を相続する。
相続人ひな形一郎は、湘南銀行 葉山支店 普通口座2345678 を相続する
※口座ごとに相続することも勿論可能ですが、注意が必要です。相続発生後の引き落としや清算でお金が変動し、最終的にいくらになるか分からない部分があるからです。
ご心配な場合はひな形にあるように、割合で相続するのが安全です。
*注意を要する文例2
相続人ひな形花子は、神奈川銀行 葉山支店 普通口座1234567の 1,000,000円を相続する。
※口座の金額を指定する場合も注意してください。口座のお金は引き落としや、定期預金の場合は利息が付くなどで変動している可能性があるからです。ひな形にあるように、割合で相続する方が安心です。
遺産分割協議書は、遺産の名義変更に使いますが、必ず原本に、印鑑証明書と戸籍を添付して提出します。
*印鑑証明書
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による捺印がされております。
実印が真正であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は、取得から3か月以内のものを添付します。
*戸籍
遺産分割協議書には、被相続人(亡くなった方)と、相続人全員の情報が記載されております。
ご当事者は、自分達が相続人であることは当然お分かりです。しかし、名義変更の手続きをする法務局や金融機関の担当者には分かりません。そこで、戸籍を添付して、自分達が相続人であることを客観的に示す必要があるのです。
戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍※、相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡後に取得したもの)が必要です。
※戸籍は昭和と平成にそれぞれ改製されております。被相続人が昭和改製前の出生の場合は、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。
戸籍類は、本籍地のある役場でしか取得ができません。遠方の場合は郵送で請求することになります。詳細は各役場のホームページでご確認ください。郵送請求では一般的に、申請書(各役場のホームページからダウンロード印刷できます)、ご自身の身分証のコピー、発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、切手を貼った返信用封筒を役場の戸籍課などに送付して取り寄せます。
*住民票
遺産に不動産が含まれる場合は、不動産を相続する人の住民票(本籍地入り)も必要です。
O市のYさん(60代女性)
不動産の売却まで手続き一切を頼みました
母が亡くなり、母が住んでいた実家を相続することになりました。
母は最期はホームに入っていたので実家は長いこと空き家でした。自分達は別に住まいがあるので、できれば売却したいと思いましたがどうしていいか見当もつきませんでした。知人からグレイサポートさんを紹介してもらい、メールで問い合わせしました。
不動産の売却まで対応可能とのことでしたので一切お任せすることにし、委任状等を送ってもらって後は全部おまかせしました。相続税はかかりませんでしたが、不動産を売却したことによる譲渡所得税はかかりました。その申告も提携の税理士さんが担当してくださり、費用も全て売却費用から賄うことができてとても助かりました。
いかがでしょうか。
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