最もシンプルな、全財産を1人に相続させる書き方です。簡略で分かりやすい書き方になります。
簡単な文例のメリットは、短時間で簡単に書けること。
特別な懸念がない場合はこちらのような簡単な文例でも必要充分だと思います。
ただ銀行口座などが多数あり、ご家族が財産の全容を把握しきれていない場合は、このような簡単な書き方ですと相続財産の調査に手間取りますので、詳細に書くか、別途目録を作成しておいた方がいいでしょう。
簡単な文例の書き方のポイントは、
1.全ての財産を相続させると書くこと
2.年月日を明確に書くこと(〇月吉日などは無効になります)
3.署名と捺印をすること
以上の全文を自分の手で書くことです(パソコン等で書いたものは無効です)。
なお遺言執行者とは、遺産の名義変更などを実際に行う人のことで、あとに遺される相続人の方が高齢でお一人では手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。
遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、相続人の方にご負担がかかりません。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を※1、遺言者の妻 山田花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区文例通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和7年12月25日※2
全財産市遺言区遺言1-2-3
山田太郎 ㊞※3
全財産を1人に相続させる詳細な書き方です。
具体的にどの財産を相続させるのか明確にしておきたい場合は、こちらの文例をご利用ください。
財産の項目が多数ある場合や、他の相続人との関係に不安がある場合などは、遺言者の意思を明確に伝えるために詳細に書いておいた方が安心だと思います。
ポイントは、
1.何を相続させるか具体的に書くこと
2.年月日を明確に書くこと(〇月吉日などは無効になります)
3.署名と捺印をすること
以上の全文を自分の手で書くことです(パソコン等で書いたものは無効です)。
遺言執行者は、あとに遺される相続人の方がお一人で手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、財産を受け取る方にご負担がかかりません。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、下記の不動産 、預貯金を含む※1、遺言者の有する全ての財産※2を、遺言者の妻○○(生年月日)に相続させる。
(1)土地
所在 ○○市○○区 ○○丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
(2)建物
所在 ○○市○○区○○ 丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 ○○
床面積 ○○平方メートル
(3)預貯金
○○銀行 ○○支店 口座番号 123456
○○銀行 ○○支店 口座番号 234567
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区文例通り1-2
行政書士法人遺言書事務所
令和7年12月25日※3
全財産市遺言区遺言1-2-3
山田太郎 ㊞※4
マンションの場合はさらに情報が多くなりますが、登記簿謄本の記載通りに書いてください。
(1)敷地権付き区分建物
(一棟の建物の表示)
所 在 ○○市〇区○○〇丁目○○番地○○
建物の名称 ○○
構 造 ○○
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 〇
所在及び地番 ○○市〇区○○〇丁目○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○○○.○○㎡
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○○丁目○○番○○の○○
建物の名称 ○○○○
種 類 居宅
構 造 ○○○○
床 面 積 ○○階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○分の○○
財産情報を別紙で添付する書き方です。財産情報、特に不動産は情報量が多く書くのが大変ですし、書き間違いもおこしやすいので、別紙を添付するがおすすめです。
別紙はパソコン書きでも無効になりませんので、銀行口座が多数ある場合は目録を作成し添付するのもおすすめです。
ポイントは、
1.別紙に記載されていることを明確に。別紙にも署名捺印を
2.年月日を明確に書くこと(〇月吉日などは無効になります)
3.署名と捺印をすること
以上の全文を自分の手で書くことです(パソコン等で書いたものは無効です)。
預貯金などの金融遺産についても別紙の添付が可能です。通帳などの見開きのコピーを添付します。別紙が複数になる場合は、「別紙1」「別紙2」と、何についての情報か明確に分かるようにします。
遺言執行者は、あとに遺される相続人の方がお一人で手続きが難しいと思われる場合は指定しておくと安心です。
遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、相続人の方にご負担がかかりません。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、別紙1の不動産および別紙2の預貯金を含む ※1、遺言者の有する全ての財産※2を、遺言者の妻○○(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区全財産通り1-2
行政書士法人遺言書事務所
令和7年12月25日※3
横浜市遺言区遺言1-2-3
山田太郎 ㊞※4
別紙1
登記情報 or
登記簿謄本のコピー
署名 印
別紙2
通帳のコピー or
銀行口座の目録など
署名 印
相続がおきた時に遺言書がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けることになります。
誰が相続人にあたるかは、法律により順番が決められており、お子さんがいない方の場合は、親御さんがすでに他界されていると、法定相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹となります。
つまり、ご夫婦のどちらかが亡くなると、多くの場合、遺産は遺言書がない限り、遺された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続することになります。
このような相続は心情的に納得のいかないことも少なくないと思われますし、また遺産の分け方によっては遺された配偶者のその後の暮らしが不安定になりかねません。
このような事態を防ぐためにはご夫婦がそれぞれ、遺産をお互いに相続させる遺言書を書くことが必須です。
遺言書があれば、相続人全員の話し合いではなく、遺言書の内容に従って、遺産が分けられることになります。
遺 言 書
第1条 遺言者横浜太郎(以下「遺言者」という)は、遺言者の有する全ての財産を、遺言執行者において必要に応じて換価し、換価金の中から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ葬儀・埋葬の費用、公租公課を支払い、遺言執行の費用及び報酬その他の諸経費を控除した上で、遺言者の妻横浜花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、上記文例花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記文例花子に相続させるとした財産を次の者に遺贈する。
受遺者 ○○○医師団
所在地 東京都○○区○○1-2
第3条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 書き方市○○区○○2-3
行政書士法人簡単事務所
令和8年3月4日
書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2
横浜太郎 印
遺 言 書
第1条 遺言者横浜花子(以下「遺言者」という)は、遺言者の有する全ての財産を、遺言執行者において必要に応じて換価し、換価金の中から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ葬儀・埋葬の費用、公租公課を支払い、遺言執行の費用及び報酬その他の諸経費を控除した上で、遺言者の夫横浜太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、上記文例太郎が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記文例太郎に相続させるとした財産を次の者に遺贈する。
受遺者 遺言書医師団
所在地 東京都○○区○○1-2
第3条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 横浜市○○区○○2-3
行政書士法人簡単事務所
令和8年3月4日
書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2
横浜花子 印
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