兄弟姉妹の相続

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代襲相続や兄弟姉妹が相続人になる場合など、相続関係が複雑な場合の懸念について解説しております。

 

兄弟姉妹の相続

 

2022.06.09『終活30秒講座』 vol.117 より

子ども人口時計によると、2966年10月5日に日本の子どもは最後の1人!になるそうです (^^;

https://sites.google.com/view/caestop/JCCC


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兄弟姉妹の相続
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お子さんのいない方が増えておりますが、
お子さんがいない方の場合は兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。
そこで、兄弟姉妹の相続の特徴をまとめてみました。


【兄弟姉妹の相続順位】

まず、相続人の順番について確認します。

以下のようになっております。

 

配偶者  :常に 

  

子    :第1順位

 
親    :第2順位

 
兄弟姉妹 :第3順位 

 

兄弟姉妹の順位は第3位です。

お子さんがいない方の場合は、両親が先に他界されていると兄弟姉妹が相続人となります。


【兄弟姉妹の相続分】

次に相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹はどの位相続する権利をもっているか確認します。


 

配偶者 :4分の3

 

兄弟姉妹:4分の1
 

兄弟姉妹にも4分の1の相続分がありますから、遺言書がないと配偶者は4分の3しか遺産を相続できない可能性があります。



【兄弟姉妹の遺留分】

遺留分とは、遺言書がある場合でも遺言書の内容に関わりなく相続人が請求する権利を持つ割合のことですが、兄弟姉妹には遺留分がありません

したがってもし、全ての財産を配偶者に相続させる遺言書を書けばその通りに相続されます。

 

 

【遺言書のすすめ】


逆に遺言書がないと、兄弟姉妹にも法定相続分はあるため、配偶者と兄弟姉妹で遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成することが必須となり、相続が困難になる可能性があります。

兄弟姉妹が相続人にあたる方は、遺言書の作成を是非ご検討ください。

 

お亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。

そして兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議書の書き方・ひな形はこちらのページで詳しくご説明しております。
 

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