お子さんのいない方が増えておりますが、
お子さんがいない方の場合は兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。
そこで、兄弟姉妹の相続の特徴をまとめてみました。
まず、相続人の順番について確認します。
以下のようになっております。
配偶者 :常に
子 :第1順位
親 :第2順位
兄弟姉妹 :第3順位
兄弟姉妹の順位は第3位です。
お子さんがいない方の場合は、両親が先に他界されていると兄弟姉妹が相続人となります。
また被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となりますので、配偶者+兄弟姉妹が相続人となります。
次に相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹はどの位相続する権利をもっているか確認します。
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で等分します。
上記のように、兄弟姉妹にも4分の1の相続分がありますから、遺言書がないと配偶者は4分の3しか遺産を相続できない可能性があります。
遺留分とは、遺言書がある場合でも、遺言書の内容に関わりなく相続人が請求する権利を持つ割合のことです。
兄弟姉妹には4分の1の相続分はありますが、遺留分はありません。
したがってもし、全ての財産を配偶者に相続させる遺言書を書けばその通りに相続されます。
逆に遺言書がないと、兄弟姉妹にも法定相続分はあるため、配偶者と兄弟姉妹で遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成することが必須となり、相続が困難になる可能性があります。
兄弟姉妹が相続人にあたる方は、遺言書の作成を是非ご検討ください。
もしお亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。
そのため兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹全員に連絡をとり、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。そして兄弟姉妹にも4分の1の相続分がありますから、ご事情によっては話し合いは難しくなります。
もしお亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。
そのため兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹全員に連絡をとり、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。そして兄弟姉妹にも4分の1の相続分がありますから、ご事情によっては話し合いは難しくなります。
兄弟姉妹もそれぞれの家庭を持つと疎遠になりがちです。
・連絡をとるのが気が重い
・あまり関りたくない
・平日は仕事で多忙
・早いところ相続を終わらせたい
このようなお悩みがある方は、相続の専門家に手続きの代行を依頼するのがおすすめです。
遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
相続人皆様のお話合いの場(遺産分割協議)をご用意するところから、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
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