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・標準的な遺言書/自筆証書遺言の封筒見本
・死後事務委任契約書
・贈与契約書/死因贈与契約書
・標準的な遺産分割協議書
・全財産を1人が相続する遺産分割協議書
・等分に相続する遺産分割協議書
・国税庁の遺産分割協議書
・遺産分割協議証明書
・代償分割の遺産分割協議書
書き方の注意点・ポイントは各ページをご参照ください。
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遺言書
遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
(1)土地
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 200平方メートル
(2)建物
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て
床面積 50平方メートル
2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。
(1)預貯金
遺言銀行 要件支店 普通預金12345
文例銀行 要件支店 普通預金23456
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○
書き方太郎 印
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人:〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
登記簿上の住所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。
1.相続人:〇〇が取得する遺産及び負担する費用
(1)土 地
所 在 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅 地
地 積 〇〇.〇〇㎡
(2)建 物
所 在 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目 〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居 宅
構 造 〇造〇〇葺〇階建
床 面 積 〇〇.〇〇㎡
(3)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇
(4)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用
(5)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等
2.相続人:□□が取得する遺産
(1)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇 ※2
以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 実印
相続人 住 所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 実印
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者甲と受任者乙は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委任者及び受任者の死亡または解散による本契約の効力)
第2条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、第9条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。なお、本契約の解除の意思表示は、甲の相続人全員から乙に対し、書面によってされなければならない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)医療費、入院費、高齢者施設等の利用料その他一切の債務弁済
(3)入院保証金、入居一時金その他一切の残債権の受領
(4)家財道具の処理に関する事務
(5)行政官庁等への諸届け事務(死亡届は、戸籍法87条記載の者に限る)
(6)親族等関係者に対する連絡
(7)以上の各事務に関する費用の支払い及び未収金の領収
(葬儀及び埋葬)
第4条 葬儀は、次の場所で行う。
所在地 ○○
名称 ○○
2 納骨・埋葬は次の場所で行う
所在地 ○○
名称 ○○
(連絡)
第5条 乙は、甲が死亡したときは、速やかに甲があらかじめ指定した親族等の関係者に連絡する。
(預託金)
第6条 甲は乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるため、金○○万円を預託する。
2 乙は、前項の預託金を乙名義の預り口口座に保管する。
(費用の負担)
第7条 乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、前条の預託金からその支払いを受けることができる。
(報酬)
第8条 乙の本件死後事務処理の報酬は別途確認する報酬規定書のとおりとし、本件死後事務終了後、乙は第6条の預託金からその支払いを受けることができる。
2 報酬規定書に定める報酬額が経済的社会的事情の変動により不相当となったときは、甲・乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)乙が本件死後事務を処理することが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の変更)
第10条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができある。その場合は、甲又は乙は誠意をもって協議する。
(預託金の返還)
第11条 本契約が、第2条、第9条により終了した場合、乙は第6条の預託金を甲(ただし、第2条による終了のときは、甲の相続人)に返還する。
2 本件死後事務が終了した場合、乙は、第6条の預託金から第7条の費用及び第8条の報酬を控除し、残余金があれば、これを遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に返還する。
(報告義務)
第12条 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、書面で報告しなければならない。
(1)本件死後事務につき行った措置
(2)費用の支出及び使用状況
(3)報酬の収受
(免責)
第13条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。