日本の遺言には主なものに自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、
自筆証書遺言については外国語で書かれたものも有効とされております。
一方公正証書遺言は、日本語で作成しなければなりません。
そのため、日本語を解さない方には通訳をつけることが法律で決められております。
遺言に書く財産についてですが、
日本にある財産は、遺言者がお亡くなりになったとき遺言に書かれた通りに分けることができます。
しかし本国にある財産については法律の適用の問題があり、
その国との法律関係によっては遺言の通りに分けることが困難になる場合があります。
そのため、本国にある財産については本国で、本国の法律に基づいて遺言を作成するのが望ましいと言えます。
2021.06.25『終活30秒講座』vol.62
国際結婚などで海外にお住まいの日本人の方でも、日本の方式で遺言書を書くことができます。
特に相続人に外国籍の方が含まれる場合は手続きが煩雑になりますので、円滑な資産の継承のためには遺言書を作成しておくことが大切です。自筆証書遺言であれば手軽に作成できますが、以下のように検認の問題があります。円滑な執行のためには公正証書で作成するのがおすすめです。
自筆証書遺言の場合は検認が必要となります。日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
検認には、遺言者(亡くなった方)の出生から死亡までの記載のある戸籍一式の他、相続人全員の戸籍の添付が必要です。
相続人が外国籍の方で戸籍にあたる書面がない場合は、宣誓供述書など、戸籍の代わりとなる書面の添付が必要となります。
自筆証書遺言を法務局に預ければ検認は不要ですが、法務局に預けてある遺言書情報の発行を求める際に(つまり、遺言書を法務局から受け取る際に)、検認と同じく戸籍類の提出が必要となります。
自筆証書遺言の場合は上記のように、遺言の執行に先立ち戸籍の収集などの手続が必要となります。より速やかで確実な遺言の執行には公正証書で遺言を作成しておくのがよいでしょう。
外国在住の方の公正証書遺言は、在外公館で作成します。詳しくは最寄りの在外公館にお問い合わせください。
以前、日本在住のカナダ人Aさんからバハマにある不動産の売却という壮大なご相談をお受けしましたのでご紹介いたします (^-^)
バハマの不動産は、Aさんのお母様のご所有でお母さまは10年前に他界されましたが相続手続きはまだ済んでいないとのことでした。
そのため不動産を売却するためにはまずAさんが不動産を相続するところから始める必要があります。
バハマの相続手続きにつき現地の弁護士さんに問い合わせしたところ、必要書類を教えてくださり書類が揃えば相続の手続きをしてくださるとのことでした。
しかし日本とバハマでは当然相続の仕組みが異なります。
必要書類の中には日本には該当するものがない書類もありました。
替わりになる書類はあるはずですが、もう一人の相続人であるAさんの妹がギリシャ国籍ということもあり、この時点で調整に相当な労力つまり費用が発生することが予想されました。
一方バハマの土地は小さくて、現地の不動産屋さんによると相場はUS$1,500とのことでした。
そして現地の弁護士費用だけでUS$1,750との見積もりです。
そのため年金でささやかな生活をなさっておられるAさんはやむなく売却は見合わせることに
なさいました。
このように海外の資産の相続は、国によって手続きが異なるため困難です。
しかし一つ言えることは海外に資産をお持ちの方も遺言書を作成なさっておくと良いということです。
できれば資産のある現地で作成することが望ましいです。
今回の件でも、バハマの弁護士さんから遺言書の提出を求められました。
遺言書があると、相続人間の揉め事を回避できるだけでなく相続手続きが円滑になります。
(詳しくは『遺言書の書き方』でご説明しております)
遺言はどなた様にも作成していただきたい書類です!
2021.05.18『終活30秒講座』vol.61より
-自分で正しく遺言書を書きたい方へー
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