新興住宅地にお住まいの高齢のご夫婦に、相続が発生した場合を想定してどのような手続きが必要となるか順番にみていきます。
相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有となります。
そのため、まずは誰が相続人であるかを確認する作業が必要となります。
相続人の順位は法律で決められており、次のような順位になります。
常に : 配偶者
第1順位 : 子
第2順位 : 親
第3順位 : 兄弟姉妹
もしお亡くなりになった方に配偶者と子がいれば、その方々が相続人となります。
ご当事者は、自分達が相続人であることが分かりますがその事実を裏付ける必要があります。そこで裏付け資料として戸籍を取得することになります。
ただ戸籍には、その時々の本籍地で生じた事実しか記載されておりません。そこで、亡くなった方の生まれた時から亡くなった時までの戸籍をすべて集める必要があります。
戸籍は、出生と同時に親の戸籍に入り、親が本籍地を移せば一緒に移動します。そして結婚を機に新しく戸籍を作ることが多いと思います。
高齢者世代の方の場合は、昭和と平成に2回、戸籍の改製も経ておりますので、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。
新興住宅地にお住まいの方の場合は、マイホーム購入までにさらに何回か、本籍地を移されていることもあるかもしれません。
現在のところ、戸籍は本籍地のある役場でしか取得できません。
(いずれ一か所の役場で取得できる予定です)
もし過去の本籍地が遠方の場合は、取得するのはなかなか大変です。
郵送で取り寄せられますが、為替や身分証のコピーが必要だったり、煩わしい作業となります。
戸籍を揃えて相続人が確定できたら、次は相続人皆さんで財産をどのように分けるか決めます。
相続が発生するとお亡くなりになった方の財産は法律的に、相続人全員の共有になっているため、誰かの一存で使うことはできないからです。
例えば貯金は残された配偶者が使うということであれば、その内容で合意書を作る必要があります。
この合意書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には相続人全員が署名をし実印で捺印をします。
誰か1人でも、署名をしない人がいると遺産分割協議は成立せず、お金はおろせません。
お子さんのうちのどなたかが、遠方に住んでいる場合などは、書類を送って署名してもらうか、来てもらって署名することになります。
しかしこのような、煩雑な相続(遺産分割)手続きを経ずに遺産を分ける方法があります。
それはとても簡単なことで、遺言書を書けばいいのです。
遺言書で財産の分け方を指定するとその財産は相続財産から外れます。そのため遺産分割協議を経ずに直接相続人に渡るのです。
おすすめなのは公正証書で作成した遺言書です。
遺言執行者も指定しておくとなお良いと思います。
公正証書で遺言書を作成すると原本は公証役場で保管され、遺言執行者に公正証書の正本が渡されます。
正本は、原本の写しの一種ですが、原本と同じ法的効力があります。
そのためこの正本を、銀行の窓口などに持参すれば、すぐに解約換金の手続に入ることができるのです。
自筆証書遺言の場合はここまで簡単にはいきません。
自筆証書遺言は手軽に書けるのがいいところですが、一方使う場面で家庭裁判所や法務局での手続が必要で、その分手間と時間がかかるからです。
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