若い人も書くべき?
現役世代の遺言書の必要性

遺言書はご高齢者のためだけの文書ではありません。現役世代の方にとっても重要です。こちらのページでは、現役世代の方にも遺言書が大切な理由と、おすすめの書き方をご紹介しております。

若い現役世代の人にも
遺言書が必要なわけ

 

遺言書というと、高齢者や特別の資産家の方のもの、という印象がありますが、そのようなことはありません。

遺言書は、財産の分け方をあらかじめ決めておく法的な文書であり、亡くなる直前に書くものではありません。亡くなる直前に書く文書は「遺書」で、遺言書と名前は似ておりますが全く別のものです。

いつ何があるか分かりませんから、家族に責任のある立場の方には是非遺言書を書いてほしいと思います。


なぜかというと、家族を扶養している方に万が一のことがあった場合、もし遺言書がないと相続手続きが大変煩雑になるからです。

 

次に、遺言書がある場合とない場合の相続手続きの流れについて解説します。
 

遺産相続と遺言書

遺産相続とは、人が亡くなった場合に、その人が有していた全ての財産上の権利義務を、一定の身分関係にある人が継承することをいいます。

亡くなった人を被相続人といい、財産を継承する人を相続人といいます。

遺産の相続は、被相続人が亡くなった時に開始します(民法882条)。

遺産を相続する3つの方法

遺産の相続には3通りあります。

1.被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺言書の指示により遺産を相続します。

2.遺言書がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続します。

3.もし遺産分割協議で合意が得られない場合は、裁判所の調停・審判で遺産を分けます。

遺産の分け方

一般的に相続手続きという場合、相続人全員の話合いで遺産分割協議書を作成し、遺産を相続する一連の手続のことをいいます。相続手続きは、遺言書がない場合は遺産分割協議という相続人全員の話合いで、誰がどの遺産を継ぐか決めるところから始まります。

画像の説明を入力してください

相続人には次のとおり法律で決められた順番があり、結婚しお子さんがある方は、配偶者とお子さんが相続人となります。

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

しかし子が未成年者の場合は、その子は単独では遺産分割協議ができません

そのため、未成年の子に代わって遺産分割協議を行う代理人を立てる必要があります。

通常未成年者の代理人は親権者ですが、家族の相続手続きの場面で、子と親権者が共に相続人となる場合は外形上、子と親権者の利害が対立する関係にあります。

そのため特別に代理人を選任する必要があるのです。

この特別代理人は親戚の方などに依頼することになると思われますが、家庭裁判所に申し立てをし選任される必要があります。

子が複数ある場合は、それぞれにこの特別代理人を立てる必要があります。


しかしもし遺言書があれば、遺産分割協議が要りません
したがって上記のような手続きも不要となり、相続手続きが大分円滑になります。

 

 

そのため現役世代の方にも、万が一にそなえて遺言書を用意しておいていただきたいと思うのです。

現役世代の方に
おすすめの遺言書



現役世代の方の遺言書は、あくまで万が一に備えてのものですから、気軽に書ける自筆証書遺言がおすすめです。

内容も下記のようにシンプルなもので充分だと思います。

自筆証書遺言であればご事情の変化に応じて書き直すことも簡単です。
 

遺言書

 

1.私は私の有す全ての財産を、妻山田花子(生年月日)に相続させる。

2.私はこの遺言の遺言執行者として、妻山田花子を指定する。

 

令和4年8月2日

横浜市遺言書区書き方通り1-2-3

山田太郎 

もし少し余裕があれば、用意した自筆証書遺言は法務局に預けておけばより安心確実でお勧めです。

当事務所では自筆証書遺言の案文を無料でダウンロードできるオンラインサービス「スマート遺言」を開始しました。

確実な自筆証書遺言を簡単に作成いただけます。


気になる遺留分も無料でチェックできますので、気軽にお試しくだされば幸いです。

またサービス向上のため、ご意見などもいただけましたら感謝です (^-^)

遺言書の作成のご相談は

グレイスサポート代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

またグレイスサポートでは、定期的に遺言書のオンラインセミナーも開催しております。無料のオンラインのセミナーとなっておりますのでご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。

またご相談も随時受け付けております。初回ご相談は無料ですのでこちらもどうぞお気軽にお問合せください。

-自分で正しく遺言書を書きたい方へー

遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。

遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。

会 場:オンライン

参加費:無料

特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント

 

 ~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

Seminar

2024/4/27
- 相続の基礎知識と
 ご自宅を空き家にしないため-

ご参加くださった方にはオリジナルエンディングノートプレゼント

住所

〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通り4-23
マリンビル508

アクセス

みなとみらい線 馬車道駅徒歩3分
地下鉄ブルーライン 関内駅徒歩8分
JR根岸線 関内駅徒歩10分
駐車場:あり(有料)
 

045-827-3640