また家族がいないわけではないけれど、負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。
お一人様やお子さんのいないご夫婦など身近に頼れるご家族がいない方にとって、死後事務委任契約は必須といえるでしょう。
*ご家族が高齢の方
家族や親族はいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。
*家族や親族に負担をかけたくない方
誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。
そのような自律したシニアの方にも死後事務委任契約はおすすめです。
*埋葬などについて具体的な要望のある方
近年は、海洋散骨や樹木葬など、ご葬儀や埋葬の選択肢が増えておりますが、見送るご家族の考えと食い違う場合もあり、実現できないことも考えられます。
ご自身の思いに叶うご葬儀を確実に執り行いたい方は、死後事務委任契約をご検討ください。
死後事務委任契約でできることは、葬儀埋葬についての他、各方面への連絡や病院や施設への支払いの代行、各種行政手続き、生前の契約の解約手続きなどです。
*行政手続き
死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き
※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります
*連絡対応
事前に指定された連絡先への訃報などの連絡
*ご葬儀対応
指定されたご葬儀、埋葬などの執行
*遺品整理
ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。
*病院・施設の退去手続き
入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。
*契約の解約、費用の清算
電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。
*デジタル遺品の整理
サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。
エンディングノートをご活用ください
ご葬儀についての要望など、死後事務委任契約における委任事項の詳細は、エンディングノートを活用して検討するのがおすすめです。
死後事務委任契約や遺言書を書くには、まだ考えがまとまってない…という方にもおすすめです!
*契約のタイミング
死後事務委任契約は、他の一般的な契約と同様、判断能力が充分にある間しか契約することができません。
身近に頼れるご家族がいない方で、ご自身の万が一のことが心配になってきたら、なるべく早めに契約することをお勧めいたします。
*受任者
死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。
お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。
内縁関係など、家族同様に信頼できる相手がいる場合は、その方を受任者として任せるケースも考えられます。
死後事務委任契約にかかる費用は一般的に
①契約書作成費用 ②公証人費用 ③死後事務の執行に関する費用 の3種類です。
①と②については契約時に支払います。
③についてはいくつか清算方法があります。最も多いのは契約時に預託金を預ける方法です。ただ死後のことは見届けることができないだけに、お金を先に預けてしまうのは気がかりです。他には遺産から清算する、保険を利用するなどの方法があります。
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者甲と受任者乙は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委任者及び受任者の死亡または解散による本契約の効力)
第2条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、第9条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。なお、本契約の解除の意思表示は、甲の相続人全員から乙に対し、書面によってされなければならない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)医療費、入院費、高齢者施設等の利用料その他一切の債務弁済
(3)入院保証金、入居一時金その他一切の残債権の受領
(4)家財道具の処理に関する事務
(5)行政官庁等への諸届け事務(死亡届は、戸籍法87条記載の者に限る)
(6)親族等関係者に対する連絡
(7)以上の各事務に関する費用の支払い及び未収金の領収
(葬儀及び埋葬)
第4条 葬儀は、次の場所で行う。
所在地 ○○
名称 ○○
2 納骨・埋葬は次の場所で行う
所在地 ○○
名称 ○○
(連絡)
第5条 乙は、甲が死亡したときは、速やかに甲があらかじめ指定した親族等の関係者に連絡する。
(預託金)
第6条 甲は乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるため、金○○万円を預託する。
2 乙は、前項の預託金を乙名義の預り口口座に保管する。
(費用の負担)
第7条 乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、前条の預託金からその支払いを受けることができる。
(報酬)
第8条 乙の本件死後事務処理の報酬は別途確認する報酬規定書のとおりとし、本件死後事務終了後、乙は第6条の預託金からその支払いを受けることができる。
2 報酬規定書に定める報酬額が経済的社会的事情の変動により不相当となったときは、甲・乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)乙が本件死後事務を処理することが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の変更)
第10条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができある。その場合は、甲又は乙は誠意をもって協議する。
(預託金の返還)
第11条 本契約が、第2条、第9条により終了した場合、乙は第6条の預託金を甲(ただし、第2条による終了のときは、甲の相続人)に返還する。
2 本件死後事務が終了した場合、乙は、第6条の預託金から第7条の費用及び第8条の報酬を控除し、残余金があれば、これを遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に返還する。
(報告義務)
第12条 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、書面で報告しなければならない。
(1)本件死後事務につき行った措置
(2)費用の支出及び使用状況
(3)報酬の収受
(免責)
第13条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。
グレイスサポート代表の松下です。 死後事務のお悩みを解決します!
グレイスサポートの死後事務委任契約では、お亡くなりになった後一切の事務手続きをお引き受けいたします。
生前の事務やまた施設に入所する際の身元引受人にも対応する任意後見契約と併せてご契約いただくことも可能です。
死後の事務の範囲は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。
横浜市にお住まいのS様は、お一人住まいの60代の女性の方で、お子さんはなく、ご兄弟も遠方にお住いのため、万が一のことを気にかけておられました。ホームページをご覧になってご連絡くださり、死後事務委任についてご相談をいただきました。葬儀や埋葬についてはもっとも費用がかからない方法で一任したいとのお考えでしたので、その内容で契約書をお作りしました。
ご遺産についても、もし遺言書がなければご兄弟もしくは甥姪に相続されることをご説明したところ、それは望まないとのお考えでした。支援したい団体などに寄付する遺贈寄付についてご説明したところ、動物愛護団体に寄付したいとのお考えでしたので、その内容で遺言書の作成をおすすめしました。死後事務委任契約と遺言書を公正証書で作成するサポートをさせていただき、安心なさったご様子でした。
いかがでしょうか。
このように、グレイスサポートの死後事務委任契約なら、ご逝去後のさまざまなご要望、手続きをトータルでお任せいただけます。
死後事務委任契約に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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