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人が亡くなると沢山の事務が発生します。死亡届などの行政手続き、ご葬儀の手配、電話や電気など生活インフラの解約…。
これらの死後の事務は、もし近くにご家族がいれば家族の方が対応します。でも遠方だったり疎遠だったりすると、誰に頼めばいいのか心配ですね。
そんなお一人様のために、万が一の際の全ての手続をトータルで任せることができる契約があります。それが死後事務委任契約です。
このページでは死後事務委任契約の特徴や注意点などをご説明しております。参考にしていただけましたら幸いです。
また専用の死後事務委任契約書案文を無料でダウンロードできるオンラインサポート『スマート委任』もご提供しております。併せてどうぞご利用ください。
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者甲と受任者乙は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委任者及び受任者の死亡または解散による本契約の効力)
第2条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、第9条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。なお、本契約の解除の意思表示は、甲の相続人全員から乙に対し、書面によってされなければならない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)医療費、入院費、高齢者施設等の利用料その他一切の債務弁済
(3)入院保証金、入居一時金その他一切の残債権の受領
(4)家財道具の処理に関する事務
(5)行政官庁等への諸届け事務(死亡届は、戸籍法87条記載の者に限る)
(6)親族等関係者に対する連絡
(7)以上の各事務に関する費用の支払い及び未収金の領収
(葬儀及び埋葬)
第4条 葬儀は、次の場所で行う。
所在地 ○○
名称 ○○
2 納骨・埋葬は次の場所で行う
所在地 ○○
名称 ○○
(連絡)
第5条 乙は、甲が死亡したときは、速やかに甲があらかじめ指定した親族等の関係者に連絡する。
(預託金)
第6条 甲は乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるため、金○○万円を預託する。
2 乙は、前項の預託金を乙名義の預り口口座に保管する。
(費用の負担)
第7条 乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、前条の預託金からその支払いを受けることができる。
(報酬)
第8条 乙の本件死後事務処理の報酬は別途確認する報酬規定書のとおりとし、本件死後事務終了後、乙は第6条の預託金からその支払いを受けることができる。
2 報酬規定書に定める報酬額が経済的社会的事情の変動により不相当となったときは、甲・乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)乙が本件死後事務を処理することが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の変更)
第10条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができある。その場合は、甲又は乙は誠意をもって協議する。
(預託金の返還)
第11条 本契約が、第2条、第9条により終了した場合、乙は第6条の預託金を甲(ただし、第2条による終了のときは、甲の相続人)に返還する。
2 本件死後事務が終了した場合、乙は、第6条の預託金から第7条の費用及び第8条の報酬を控除し、残余金があれば、これを遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に返還する。
(報告義務)
第12条 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、書面で報告しなければならない。
(1)本件死後事務につき行った措置
(2)費用の支出及び使用状況
(3)報酬の収受
(免責)
第13条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。
身近に頼れるご家族がいない方にとって、死後事務委任契約は必須といえるでしょう。
家族や親族はいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。
誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。
そのような自律したシニアの方にも死後事務委任契約はおすすめです。
近年は、海洋散骨や樹木葬など、ご葬儀や埋葬の選択肢が増えておりますが、見送るご家族の考えと食い違う場合もあり、実現できないことも考えられます。
ご自身の思いに叶うご葬儀を確実に執り行いたい方は、死後事務委任契約をご検討ください。
死後の事務手続きは、家族親族であれば別段契約書などがなくても対応できるものです。しかしパートナーが法律婚ではなく事実婚による場合で、カップルであることを証明する公的な書面がない場合は、死後事務委任契約を作成しておくのが安心です。
また事実婚の場合には、遺言書も必須といえるでしょう。
死後事務委任契約でできることは、葬儀埋葬についての他、各方面への連絡や病院や施設への支払いの代行、各種行政手続き、生前の契約の解約手続きなどです。
死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き
※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります
事前に指定された連絡先への訃報などの連絡
指定されたご葬儀、埋葬などの執行
ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。
入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。
電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。
サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。
葬儀についての要望など、死後事務委任契約における委任事項の細目は、エンディングノートを活用して検討するのがおすすめです。書きだすことで思いや考えは整理されるものです。こちらの短い動画を参考になさってください。
死後事務委任契約は、他の一般的な契約と同様、判断能力が充分にある間しか契約することができません。
身近に頼れるご家族がいない方で、ご自身の万が一のことが心配になってきたら、なるべく早めに契約することをお勧めいたします。
死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。
お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。
内縁関係など、家族同様に信頼できる相手がいる場合は、その方を受任者として任せるケースも考えられます。
死後事務委任契約にかかる費用は一般的に
①契約書作成費用 ②公証人費用 ③死後事務の執行に関する費用 の3種類です。
①と②については契約時に支払います。
③についてはいくつか清算方法があります。最も多いのは契約時に預託金を預ける方法です。ただ死後のことは見届けることができないだけに、お金を先に預けてしまうのは気がかりです。他には遺産から清算する、保険を利用するなどの方法があります。
グレイスサポートは行政書士の法人組織が運営しております。
行政書士は、行政手続きをはじめ諸々の手続き書面作成の国家資格です。守秘義務の元、迅速誠実に手続きを執行いたします。
死後事務委任契約では契約書の様式に特に決まりはありません。しかし任意の契約書ではトラブルになりかねませんので、グレイスサポートでは必ず公正証書で契約書を作成しております。
なお任意後見契約書については、公正証書で作成することが法律で決められおります。
グレイスサポートではご契約後も定期的な見守りのご用意をしております。死後事務委任と併せて任意後見を契約いただいた場合は、その契約内容に沿って見守りを行います。また死後事務委任のみのご契約の場合でも、事務所通信やメールマガジンでコンタクトをとり、また毎月開催している無料のセミナーなどでいつでもお気軽に相談いただけるご用意をしております。
グレイスサポートの死後事務委任契約では、執行費用は完了後にご遺産から頂戴いたします。初期費用は契約書作成に関する費用のみです。
※公正証書で遺言書を合わせて作成いただきグレイスサポートを遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております。
預託金、年会費等もなく、合理的でシンプルな料金体系です。
死後事務委任契約公正証書作成支援費用 | 110,000 |
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遺言公正証書作成支援費用 | 110,000 |
死後事務執行費用(施設の方) | 440,000~ |
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死後事務執行費用(ご自宅の方) | 660,000~ |
デジタル遺品の整理 | 110,000~ |
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※当事務所では、死後事務執行のお費用は基本的にご遺産からいただいております。
そのため死後事務委任契約と併せて、公正証書遺言の作成と遺言執行者への指名をお願いしております。
したがって初期費用は遺言公正証書作成支援費用と死後事務委任契約公正証書作成費用となります。また別途公証人費用がかかります。
例)死後事務委任契約と公正証書遺言を作成する場合:22万円(税込み)+公証人手数料
※死後事務の内容は、基本的に行政手続き+連絡+葬儀手配+契約解約手続きとなります。ご事情に応じ個別に対応いたします。
【お客様 】
お電話、メール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも大丈夫です。
【グレイスサポート 】
お問い合わせに対し、迅速に回答いたします。
ご依頼があれば、事務所もしくはご自宅などのご指定の場所で、詳しいご説明・ご相談に伺います。
【お客様】
あなた様のお気持ち、お考えを詳しくお聞かせください。
追って当方でご用意する契約書案、リストの確認をご一緒にお願いいたします。
ご納得いただけましたら公正証書作成準備のため、印鑑証明書のご用意をお願いいたします。
【グレイスサポート】
お考えを契約書の体裁にし契約書案を作成いたします。
ご了解がいただけましたら公正証書作成の準備に入ります。
【お客様】
お約束した日時に公証役場にお出かけください。外出が困難な場合は、ご自宅や施設に出張を依頼することも可能です。
実印をご用意ください。
公証人が公正証書に仕上げた文章を読み上げます。お客様は委任者、グレイスサポートが受任者として契約を締結いたします。ご確認の上、ご署名ご捺印をお願いいたします。
【グレイスサポート】
お約束の日時に公証役場に同行いたします。
公正証書の正本をお預かりいたします。
【グレイスサポート】
契約内容に忠実にご葬儀を執り行い、その他の事務を執行いたします。
ご遺産を遺言に従い整理し完了となります。
夫に先立たれ一人暮らしでしたので、死後のことがとても気がかりでした。葬儀の他、特に広い自宅の処分について悩んでおりました。
友人の紹介で任意後見契約と合わせて死後事務委任契約についてもグレイスサポートさんにお任せすることにし、自宅で打ち合わせをし引き続きお電話でも何度も打ち合わせをしました。
できれば自宅で最期を迎えたいので、自宅については追って売却してもらうことにしました。葬儀についても詳細にお願いしてとても安心できました。
横浜市にお住まいのA様(70代)は、ホームページをご覧になりご相談くださいました。A様は奥様を先に亡くされ、お子様とも疎遠なため、死後の手続きのことを心配なさってました。葬儀費用は積み立てておられましたが、具体的な手配はどうすればいいか、また埋葬は散骨を希望されてましたが、その手配を誰に頼めばいいのか、などを懸念されてました。
当事務所の死後事務委任をご紹介し、ご希望の葬儀埋葬の手配の他、ご友人などへの連絡も承りました。またお費用も事務執行後にお支払いいただくよう工夫をし、安心していただくことができました。
東京都にお住まいのN様は、ホームページをご覧になりご連絡くださいました。N様は50代半ばでいらっしゃいますが、独身でご兄弟もないため、ご自身の万が一のことを大変心配なさっておられました。
相続人がいらっしゃらないので財産と愛犬を遺す遺言書と、死後事務委任契約についてご説明し、それぞれ作成いただきました。
ご葬儀・埋葬についての具体的なことはこれから考えますとのことでしたので、追ってエンディングノートにご要望を記録してくださるようお願いいたしました。
いかがでしょうか。
このように、グレイスサポートの死後事務委任契約なら、ご逝去後のさまざまなご要望、手続きをトータルでお任せいただけます。
死後事務委任契約に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
グレイスサポート代表の松下です。 死後事務のお悩みを解決します!
グレイスサポートの死後事務委任契約では、お亡くなりになった後一切の事務手続きをお引き受けいたします。
生前の事務やまた施設に入所する際の身元引受人にも対応する任意後見契約と併せてご契約いただくことも可能です。
死後の事務の範囲は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。
エンディングノートの使い方をご紹介しながら終活全般について考えるセミナーです。
お一人様向けまた資産の認知症対策としての任意後見制度、死後事務委任契約、争族対策としての遺言、また相続手続きの基本についてお伝えします。
長寿社会の現在の日本。人生の長旅に備えるヒント満載の講座です。ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
また通常5,500円/hの個別相談を1回無料でお受けします。
~森葉奈さん描き下ろしの美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノ ートをご用意しました~
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