死後事務委任契約とは 

更新日:2024年3月18日

死後事務委任契約は、万が一の際の手続をトータルで任せることができる契約です。もしものときには沢山の事務が発生します。行政手続きをはじめ、施設や病院の清算、身の回りの契約の解約、葬儀・埋蔵の手配、遺品の整理…。これらの事務手続きは、ご家族が遠方だったり疎遠だったりすると、誰に頼めばいいのか心配です。死後事務委任契約とは、そんなお一人様のため、もしもの時の安心をお約束する契約です。

死後事務委任契約とは

死後の事務手続を任せる契約

 
死後事務委任契約は
 
 
ご自分の死後の事務を、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
 
 
万が一のときには
 
葬儀や埋葬、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、
 
 
これらは通常親族が対応することが前提となっております。
 
 
そのため、頼れる親族がいない方は
 
生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。
 
 
また家族がいないわけではないけれど

負担をかけたくないとお考えの方も増えており、

このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。

 
 
 
 
近年の日本は
 
100歳以上の人口が8万人を超える長寿高齢社会となり、
 
また頼れる親族のいない単身世帯も大変増えております。
 
 
このような社会背景から
 
死後事務委任契約の必要性が生じているといえます。
 

死後事務委任契約が必要な人

 
死後事務委任契約は、次のような方におすすめです。
 

*おひとりさま

 
2020年における65歳以上の方がいる世帯で単独世帯が占める割合は28.8%で、
 
30年前の約2倍に達しました。
 
 
つまり高齢の方の約3割がいわゆるお一人様、ということになります。
 

お一人様やお子さんのいないご夫婦など身近に頼れるご家族がいない方にとって、

死後事務委任契約は必須といえるでしょう。

 

*ご家族が高齢の方

 

家族や親族はいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。

 

*ご家族に負担をかけたくない方
死後事務委任契約の検討

誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。

そのような自律したシニアの方にもおすすめです。

 

*内縁関係の方

 

死後の事務手続きは、家族親族であれば別段契約書などがなくても対応できるものです。

しかしパートナーが法律婚ではなく事実婚による場合で、カップルであることを証明する公的な書面がない場合は、死後事務委任契約を作成しておくのが安心です。

また事実婚の場合には、遺言書も必須といえるでしょう。

 

*埋葬などの要望のある方

 

近年は、海洋散骨や樹木葬など、ご葬儀や埋葬の選択肢が増えておりますが、見送るご家族の考えと食い違う場合もあり、実現できないことも考えられます。

ご自身の思いに叶うご葬儀を確実に執り行いたい方は、死後事務委任契約をご検討ください。

 

死後事務委任できること

 

死後事務委任契約でできることは下記になります。

ご事情やご要望に応じ、委任事項として契約書に明記します。

 

*行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります

*連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

*ご葬儀対応

指定されたご葬儀、埋葬などの執行

*遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

*病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

*契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

*デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

エンディングノート
エンディングノートをご活用ください

ご葬儀についての要望など、死後事務委任契約における委任事項の詳細は

エンディングノートを活用して検討するのがおすすめです。

死後事務委任契約や遺言書を書くには、まだ考えがまとまってない…という方にもおすすめです。

 

死後事務委任できないこと
- 遺言書との違い -
 
死後の手続をあらかじめ定めておく文書と言えば、まず遺言書があります。
 
しかし、遺言書が効力をもつ事項は法律で限定されており、主に次のものになります。
 
・相続・遺贈など財産に関すること
・認知など身分に関することなどです。
 
 
そのため、それ以外の死後の事務、例えば葬儀に関する事柄や行政手続きを誰に任せるかなど、生前にきちんと決めおくためには
 
「死後事務委任契約」が別途必要となるのです。
 
 
逆に、預貯金の解約など財産の処分については、死後事務委任契約では対応することができません。ご注意ください。
 
 
 

死後事務委任契約の流れ

委任事項を決める

 

死後事務委任契約で委任できることは上記のとおり多岐に渡ります。

まずは個別のご事情も含めてご要望を明確にします。そして委任者に遠慮なく伝えることが大切です。

 

受任者を決める

 

死後事務委任契約を検討する場合は、誰に委任するかも大切です。

なぜなら受任者によってはできることとできないことがあり、契約の内容が変わってくるからです。

 

また死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。

お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。

 

死後事務の内容は大変細かく多岐に渡るうえ、見届けるご本人がいない中での事務となりますから、お知り合いなどよりも、専門家に任せるのが安心です。

契約書作成

 
受任者が決まったら、受任者に委任する内容を相談して決めます。
 
受任者と委任事項が決まれば、あとは契約書を作成するだけです。
 
 
死後事務委任契約書は公正証書で作成するのがおすすめです。
 
公正証書は公証人が作成する公文書であるため、証拠力が高く、ご本人がいらっしゃらない中での事務の執行を確保するのに有効だからです。
 
 
以下に死後事務委任契約公正証書の作成法をご説明します。
 
なお専門家に委任する場合は、契約書の起案、公正証書作成の手配も専門家が対応することになると思われますので、委任者は作成日当日に受任者と一緒に公証役場を一度訪問するだけで済むと思います。
 
 

公正証書の作成法

死後事務委任契約公正証書

*事前準備

公正証書を作成するときは、最寄りの公証役場に電話をかけ、まず相談の予約をします。

公正証書は公証人が文章を書きます

契約書の内容は、公証人に意向を伝え相談しながら決めます。下書きなどがあれば、持参しましょう。

内容を踏まえて公正証書の体裁に整えてもらえます。

必要な証明書類(印鑑証明書など)の指示がありますので取得をします。

*作成日当日

公正証書の案文ができあがったら、作成日の予約を取り、予約した日時に委任者・受任者がともに公証役場に赴きます。

作成日には実印と公証人手数料をご用意ください。概ね1~数万の費用感です。

作成日当日は、公証人が用意した原本を読み上げ、委任者と受任者が署名捺印をして終了です。所要時間は30分程度です。

作成した原本は公証役場で保管され、委任者・受任者は謄本を持ち帰ります。

謄本は何冊でも用意してもらえます(その分の費用は多少かかります)。

関係者などにも手渡しておきたい場合は、あらかじめ必要な冊数をお伝えください。

作成に要する期間はひと月から数か月程度です。余裕をもってご準備ください。

 

 

以上のように、公正証書の作成は手間がかかるものです。

ご自身でのご対応が難しい場合は、公正証書作成サポートを行う専門家に任せるのが安心でおすすめです。

 

弊事務所でも公正証書の作成サポートを行っております。

受任者の選任・公正証書の作成に不安のある方はお気軽にお問い合わせください。

死後事務委任契約の注意点

契約のタイミング

 

死後事務委任契約は、他の一般的な契約と同様、判断能力が充分にある間しか契約することができません。

身近に頼れるご家族がいない方で、ご自身の万が一のことが心配になってきたら、思い立ったときに契約なさることをお勧めいたします。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約にかかる費用は一般的に

①契約書作成費用 

②公証人費用 

③死後事務の執行に関する費用 

の3種類です。

 

①と②については契約時に支払います。

③については以下のような清算方法があります。

・預託金

・遺産から清算

・生命保険を利用

 

最も一般的なのは預託金から清算する方法です。

死後事務の執行に要する費用の見当をつけて、契約時に預けます。受任者は、この預託金で事務費用を賄います。

ただいつ使うことになるか分からないだけに、まとまったお金を先に預けてしまうのは気がかりです。

 

他には遺産から清算することもできます。遺産から清算する場合は、円滑な清算のため受任者が遺言執行者を兼ねるのが望ましいです。

 

生命保険を利用する場合は、受任者が死亡保険の受取人になれる少額短期保険を検討します。

 

事務の執行に要する費用は、概ね50万円前後から100万円程度が相場のようです。

 

死後事務委任契約のトラブル

 

死後事務委任契約は、万が一の際の手続を専門家などに委任する契約ですが、受任者また契約内容によっては、残念ながらトラブルになってしまうこともあります。

以下に主なトラブル事例をご紹介いたします。

 

*受任者の適性

死後事務委任契約の対応業務はとても細かく、しかも多岐に渡ります。

専門ではない者に委任すると、遺品が適切に処分されない、解約手続きが滞るなど、適切な対応がされない可能性がありますのでご注意ください。

 

*受任者が先に亡くなってしまう

死後事務委任契約を個人の受任者と締結する場合は、受任者の専門家が委任者よりも先に亡くなってしまうリスクがあります。

受任者が先に亡くなると委任事務が執行されず、トラブルになる可能性があります。

 

*不明瞭な委任事項

死後事務委任契約を締結する際には、委任事項を明確にしておくことが重要です。

死後に生じる事務の内容は多岐に渡り、委任事項は委任者が任意に決めることができます。

しかし具体的にどの業務を委任するのか明確でない場合はトラブルになる可能性があります。

 

*預託金のトラブル

死後事務委任契約の預託金

死後事務委任契約を執行する費用を契約時に予め預ける場合は、次のようなトラブルの可能性があります。

・受任者が預託金を不適切に使用してしまう。

例えば業務以外の目的に使った場合や、適切な説明がなく、あるいは委任者からの承諾なく預託金を使用してしまう。

預託金を預かる受任者が倒産した場合、預託金が返還されない可能性。

預託金の返還について契約内容で明確にされていない場合の、返還に関するトラブル

・預託金額の根拠に不安がある場合、受任者との信頼関係、契約の継続についてトラブルになる可能性。

トラブルにあわないためには

 

上記のように、死後事務委任契約にまつわるトラブルはさまざまあります。

トラブルにあわないためには、次の点に注意することが大切です。

 

*専門の事業者に委任する

死後事務委任契約を締結する際には、死後事務委任契約に精通した専門家を選ぶことが重要です。

死後の事務は、手続き書面の作成や各種手配が主な業務となりますので、事務手続きの専門家に委任するのが安心です。

 

*委任事項を明確にする

委任事項は委任者が任意に決めることができますが、自分の死後の事務を想定するのは難しです。

死後事務委任契約に精通した専門家に相談し、想定される事務について説明を受けた上で、委任内容を具体的に決めることが大切です。また契約書は、その確実性から公正証書で作成することがおすすめです。

死後事務委任契約の法人受任

*法人に委任する

受任者が先になるなるリスクを回避するためには、法人組織に委任するのが安心です。

法人であれば、担当者に万が一のことがあっても後任者が対応することが可能であるからです。

*費用は事務手続き後に清算する

預託金は上記のようなトラブルの可能性があります。死後の事務費用はお亡くなりになった後に、ご遺産から清算できるようにしておくのが安心です。

死後事務費用の遺産からの清算は、死後事務委任契約の受任者が、遺言の執行者を兼務することで可能です。

また費用の清算方法にかかわらず、不安があればいつでも委任者の方から契約を解除できるようにしておくのが安心です。

\ 安心してお任せください/

グレイスサポート死後事務委任契約

行政書士法人が担当

グレイスサポートは行政書士の法人組織が運営しております。法人でお引き受けしますので、長期に渡るご契約でも安心です。

行政書士は、行政手続きをはじめ諸々の手続き書面作成の国家資格です。守秘義務の元、迅速誠実に手続きを執行いたします。

公正証書で契約書を作成

死後事務委任の契約書の作成

死後事務委任契約では契約書の様式に特に決まりはありません。しかし任意の契約書ではトラブルになりかねませんので、グレイスサポートでは公正証書での契約書の作成をおすすめしております。

なお任意後見契約書については、公正証書で作成することが法律で決められおります。

お支払いはご遺産から

お見舞いの花

グレイスサポートの死後事務委任契約では、執行費用は完了後にご遺産から頂戴いたします。初期費用は契約書作成に関する費用のみです。

ご契約後、ご事情により解約なさる場合でも、初期費用以外のご請求はありません。

※公正証書で遺言書を合わせて作成いただきグレイスサポートを遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております。

預託金、年会費等もなく、合理的でシンプルな料金体系です。

 

死後事務委任契約の報酬

(税込)
コンサルティング 33,000
受任者受託報酬         33,000
遺言執行者受託報酬 33,000
公正証書作成支援報酬 33,000
死後事務執行費用(施設の方) 440,000~
死後事務執行費用(ご自宅の方)                             660,000~
デジタル遺品の整理 110,000~

※当事務所では、死後事務執行のお費用は基本的にご遺産からいただいております。

そのため死後事務委任契約と併せて、公正証書遺言の作成と遺言執行者への指名をお願いしております。

したがって初期費用は遺言公正証書作成支援費用と死後事務委任契約公正証書作成費用となります。また別途公証人費用がかかります。

例)死後事務委任契約と公正証書遺言を作成する場合:

19万8,000円(税込み)+公証人手数料

(コンサルティング料+受託報酬+公正証書作成支援報酬)×2

※死後事務の内容は、基本的に行政手続き+連絡+葬儀手配+契約解約手続きとなります。ご事情に応じ個別に対応いたします。

死後事務委任契約の事例

自宅の処分をお任せし安心しました

鎌倉市のIさん(70代女性)

夫に先立たれ一人暮らしでしたので、死後のことがとても気がかりでした。葬儀の他、特に広い自宅の処分について悩んでおりました。

友人の紹介で任意後見契約と合わせて死後事務委任契約についてもグレイスサポートさんにお任せすることにし、自宅で打ち合わせをし引き続きお電話でも何度も打ち合わせをしました。

できれば自宅で最期を迎えたいので、自宅については追って売却してもらうことにしました。葬儀についても詳細にお願いしてとても安心できました。

 

万が一に備えてご契約いただきました

東京都にお住まいのN様は、ホームページをご覧になりご連絡くださいました。N様は50代半ばでいらっしゃいますが、独身でご兄弟もないため、ご自身の万が一のことを大変心配なさっておられました。

相続人がいらっしゃらないので財産と愛犬を遺す遺言書と、死後事務委任契約についてご説明し、それぞれ作成いただきました。

ご葬儀・埋葬についての具体的なことはこれから考えますとのことでしたので、追ってエンディングノートにご要望を記録してくださるようお願いいたしました。

死後事務委任契約と遺贈寄付をご案内しました

横浜市にお住まいのS様は、お一人住まいの60代の女性の方で、お子さんはなく、ご兄弟も遠方にお住いのため、万が一のことを気にかけておられました。ホームページをご覧になってご連絡くださり、死後事務委任についてご相談をいただきました。葬儀や埋葬についてはもっとも費用がかからない方法で一任したいとのお考えでしたので、その内容で契約書をお作りしました。

ご遺産についても、もし遺言書がなければご兄弟もしくは甥姪に相続されることをご説明したところ、それは望まないとのお考えでした。支援したい団体などに寄付する遺贈寄付についてご説明したところ、動物愛護団体に寄付したいとのお考えでしたので、その内容で遺言書の作成をおすすめしました。死後事務委任契約と遺言書を公正証書で作成するサポートをさせていただき、安心なさったご様子でした。

叔母さまの死後事務のご契約をいただきました

他県にお住まいのS様は、ホームページをご覧になってご連絡くださいました。S様は横浜市内のホームで看取り中の叔母さまの死後の事務のことを大変気にかけておられました。S様ご自身も体調が思わしくないため、万が一の際に横浜まで駆けつけることが難しいとのご事情です。

叔母さまの死後の事務についてS様と委任契約を締結することをご案内し、万が一の際の行政手続き、葬儀や埋葬についてお引き受けしました。お打ち合わせはお電話で、契約書は郵送でやり取りし、S様には大変安心なさったご様子でした。

いかがでしょう。

このように、グレイスサポートの死後事務委任契約なら、ご逝去後のさまざまなご要望、手続きをトータルでお任せいただけます。

万が一の不安を安心に

グレイスサポート代表の松下です。   もしもの時のお悩みを解決します!​

 

・お近くに頼れる家族のいない方

・家族・親族に負担をかけたくない方

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