死後事務委任契約を
公正証書で作成するメリット

「死後事務委任契約ってどうやってするの?」「公正証書で作らないといけないの?」

こんな疑問はありませんか?

死後事務委任契約の作成方法、公正証書にする方法、またそのメリットについてご説明します。

安心・納得の終活の参考になりましたら幸いです。

\ いちから解説 /

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自分の死後の事務、つまり行政手続きや葬儀や埋葬、費用の清算などを、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
 
万が一のときには沢山の事務が発生しますが、これらの事務は通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため頼れる親族がいない方は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。
 
 
また家族がいないわけではないけれど負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。
 
 
 
 
近年の日本は100歳以上の人口が9万人を超える長寿高齢社会となり、また頼れる親族のいない単身世帯も大変増えております。
 
 
このような社会背景から死後事務委任契約の必要性が生じているといえます。
 

死後事務委任契約が必要な人

 
死後事務委任契約は、次のような方におすすめです。
 
*お一人様
 
2020年における65歳以上の方がいる世帯で単独世帯が占める割合は28.8%で、30年前の約2倍に達しました。
 
つまり高齢の方の約3割がいわゆるお一人様、ということになります。
 

お一人様やお子さんのいないご夫婦など身近に頼れるご家族がいない方にとって、死後事務委任契約は必須といえるでしょう。

*ご家族が高齢の方

家族や親族はいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。

死後事務委任契約の検討

*ご家族に負担をかけたくない方

誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。

そのような自律したシニアの方にもおすすめです。

*内縁関係の方

死後の事務手続きは、家族親族であれば別段契約書などがなくても対応できるものです。

しかしパートナーが法律婚ではなく事実婚による場合で、カップルであることを証明する公的な書面がない場合は、死後事務委任契約を作成しておくのが安心です。

また事実婚の場合には、遺言書も必須といえるでしょう。

 

*埋葬などに要望のある方

近年は、海洋散骨や樹木葬など、ご葬儀や埋葬の選択肢が増えておりますが、見送るご家族の考えと食い違う場合もあり、実現できないことも考えられます。

ご自身の思いに叶うご葬儀を確実に執り行いたい方は、死後事務委任契約をご検討ください。

死後事務委任契約でできること

 

死後事務委任契約では下記の事務を委任できます。

具体的に何を委任するかは、受任者と相談して決めます。

*行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります

*連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

*ご葬儀・埋葬対応

指定されたご葬儀、埋葬などの執行

*遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

*病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

*契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

*デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

 

 

死後事務委任契約の方法

 

死後事務委任契約を締結する流れについてご説明します。

順番は前後する場合もあると思いますが、以下のようなイメージになります。

 

*委任事項を決める

死後事務委任契約で委任できることは上記のとおり多岐に渡ります。

まずは個別のご事情も含めてご要望を明確にします。

 

 

*受任者を決める

委任事項を検討すると同時に受任者を決めます。

死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。

お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。

死後事務の内容は大変細かく多岐に渡るうえ、見届けるご本人がいない中での事務となりますから、お知り合いなどよりも、専門家に任せるのが安心です。

 

死後事務委任契約の作成
*契約書を作成する
 
受任者と委任事項が決まれば、あとは契約書を作成するだけです。
受任者が専門家であれば、契約書の作成にも対応が可能です。
用意された案文をチェックし、内容に異存がなければ委任者・受任者双方が記名捺印し、契約書が完成します。
 
 
死後事務委任契約書は公正証書で作成するのがおすすめです。
 
公正証書は公証人が作成する公文書であるため、証拠力が高く、ご本人がいらっしゃらない中での事務の執行を確保するのに有効だからです。
 
 
以下に死後事務委任契約公正証書の作成法をご説明します。
 
\そもそも何かご説明します/

公正証書とは

 
 
この死後事務委任契約書は、公正証書で作成するのがおすすめです。
 
では公正証書とは、そもそも何でしょう。
 
まずは公正証書とは何かについてご説明します。
 
 

公正証書は証拠力が高い

 
公正証書とは、個人や会社などからの嘱託により、公務員である公証人が作成する公文書のことです。
 
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。
 
そのため公証人が当事者の嘱託により作成した公正証書は、反証のない限り完全な証拠力を有しており、大切な権利の保全とその迅速な実現に大きな役割を果たします。
 
 
公正証書には、法律行為に関する公正証書(契約や遺言等)の他、私権に関する事実についての公正証書(知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死宣言等)があります。
 
法律行為に関する公正証書は次のようなものになります。
 
 
  ①当事者間の契約に関する公正証書
 
   土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借等の契約に関する公正証書が一般的ですが、それ以外にも、機械器具のリース契約等、法令や公序良俗に反するなどの無効原因がなく、行為能力の制限による取消しの対象とならない限り、どのような内容の契約でも、公正証書を作成することができます。
 
 
  ②嘱託人による単独行為に関する公正証書
 
 当事者間の合意を契約として公正証書にするだけでなく、嘱託人一人の意思表示の内容を文書で明らかにする単独行為に関する公正証書の作成も行われています。
 
 遺言はその典型で、遺言者による単独の法律行為です。
具体的には、遺言者が自分の死後に、その財産を誰にどのような割合で残すのかを決めたり、自分を虐待するなどした相続人を廃除したり、婚外子を認知したり、先祖のお墓を誰に守ってもらうかを定めたりします。
遺言公正証書は、遺言者の話した遺言の内容を公証人が聞き取り、その内容を公正証書にまとめて作成します。
 
日本公証人連合会HPより抜粋)
 
 

任意後見契約と一緒に

 

死後事務委任契約を検討なさるのはお一人様の方が多いと思います。

お一人様ですと、死後のことは勿論ですが、ホームへの入所や万が一の入院など、生前のご不安もあると思います。

そのような場合に備えて安心なのが任意後見契約です。

 

任意後見契約とは、ご自身がお元気な間に、ご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きの代理権を与える生前契約をいいます。

 

判断能力が充分にあるお元気な間に、認知症など将来の事態に備えて、あらかじめ①委任契約と②任意後見契約の二つの契約を締結しておくのが一般的です。

その際③死後事務委任契約もあわせて締結するパターンも多く活用されております。

これにより、生前から死後まで切れ目のない対応が可能となるからです。

 

この任意後見契約は公正証書で締結し、契約内容は登記されることが法律で定められておりますので、死後事務委任契約を任意後見契約に付随して締結する場合は一連の契約として、公正証書で作成されることになります。

 

公正証書で安心の死後事務委任契約を

死後事務委任契約でできないこと
上述のように公正証書は公証人が作成する公文書であるため証拠力が高く、委任事項の迅速な実現が可能となります。
 
死後事務委任契約はご本人がいらっしゃらない中での事務の執行であるため公正証書で作成する意義は特に大きく、おすすめする理由となります。
 
以下に死後事務委任契約公正証書の作成法をご紹介します。
 
 
なお専門家に委任する場合は、契約書の起案、公正証書作成の手配も専門家が対応することになると思われますので、委任者は作成日当日に受任者と一緒に公証役場を一度訪問するだけで済むと思います。
 
 
*事前準備

公正証書を作成するときは、最寄りの公証役場に電話をかけ、まず相談の予約をします。

公正証書では、文章は公証人が作成しますので、ご当事者は内容を伝えるだけで充分です。

契約書の内容は、公証人に意向を伝え相談しながら決めることができます。下書きなどがあれば、持参しましょう。

内容を踏まえて公正証書の体裁に整えてもらえます。

必要な証明書類(印鑑証明書など)の指示がありますので取得をします。

*作成日当日

公正証書の案文ができあがったら、作成日の予約を取り、予約した日時に委任者・受任者がともに公証役場に赴きます。

作成日には実印と公証人手数料をご用意ください。公証人手数料は概ね1~数万円の費用感です。

作成日当日は、公証人が用意した原本を読み上げ、委任者と受任者が署名捺印をして終了です。所要時間は30分程度です。

作成した原本は公証役場で保管され、委任者・受任者は謄本を持ち帰ります。

 

作成に要する期間はひと月から数か月程度です。余裕をもってご準備ください。

 

 

以上のように、公正証書の作成は手間がかかるものです。

ご自身でのご対応が難しい場合は、公正証書作成サポートを行う専門家に任せるのが安心でおすすめです。

 

弊事務所でも公正証書の作成サポートを行っております。

受任者の選任・公正証書の作成に不安のある方はお気軽にお問い合わせください。

死後事務委任契約をしても効力がない事柄があります。チェックしておきましょう。

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