ペットの保護団体への遺贈寄付

遺贈寄付の基礎知識はこちら

遺贈寄付は、財産の全部または一部を〝遺言により″相続人以外の個人や団体に無償で贈ることをいいます。寄付にはさまざまな方法がありますが、遺贈寄付はご本人がお亡くなりになった際に指定した財産が遺贈先に渡る寄付のため、無理なくできるのが特徴です

このページでは、ペット保護団体への遺贈寄付をご紹介しております。

 

県にはやむを得ない事情から保護される犬や猫がいますが、その中には、ケガをしている、病気にかかっている、人に馴れていないなどの理由で、そのままの状態では譲渡につなげていくことが難しい犬や猫もいます。

こうした犬や猫たちが、新しい飼い主さんと出会い幸せに暮らすことができるように、皆様と一緒になっていのちを守り、1頭でも多く新しい飼い主への譲渡につなげる取組みを進めていきます。

 

ペットのための遺贈寄付

アニマルトラストは、動物の孤児院「ハッピーハウス」を運営しております。

1990年に代表がシェルター(保護施設)として設立致したハッピーハウスは、敷地内に新たな犬舎や診療所などが配置され、規模が少しずつ拡大。

現在では、飼い主の病気や死別などで保護された約550頭の犬や猫などが、新しい飼い主が現れるのを待っております。

遺贈寄付をご検討なら

グレイスサポート代表の松下です。
あなたのお悩みをお話ください。​

遺贈寄付は、ご自身がお亡くなりになった後に、ご遺産から寄付をする方法です。

近年社会貢献意識の向上から寄付をご検討なさる方が大変多くなっております。一方で長寿社会でいくらお金を遺せるか目途が立てられないという問題もあります。

しかし遺贈寄付であれば、無理のない寄付することが可能です。

遺贈寄付は遺言で行いますが、遺言には厳格な方式があります。また遺言執行者も必須となりますので、ご検討の方は専門家にご相談なさることをお勧めいたします。

グレイスサポートでは尊いご意思の実現を、豊富な実績に基づきお手伝いいたします。

遺言書・遺贈寄付セミナーのご案内

-自分で正しく遺言書を書きたい方へー

遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。

遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。

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遺贈寄付 ペット保護団体

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2024/10/26
- こんなとき、
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行政書士法人松下崎山事務所
終活のグレイスサポート

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045-827-3640

ご実家のお墓の心配事はありませんか?遠方だったり管理が大変だったり・・。大切なお墓を無縁墓にしないよう、墓じまいをご検討ください。