公正証書遺言の作成法
公証役場で遺言書を作成するには【横浜】

公正証書で確実な資産継承を

遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。遺言書を用意しておくことで遺産をめぐる争いを防ぐだけでなく、遺産承継の手続きがとても簡便になります。遺言書はご自分の財産の円滑な承継に欠かせない、とても大切な文書なのです。

こちらのページでは、遺言書でどのようなことができるのか、また公正証書にすることにどのようなメリットがあるのか、また公正証書の作成法についてご説明しております。

なぜ遺言書が大切なの?

遺言書があれば、ご自身の思いに叶う相続が実現できるだけではありません。遺言書にはメリットがいろいろあります。

遺産争いを防ぐ

 

まず遺言書があれば、遺産をめぐる争いを防ぐことができます。

相続開始後、遺産を分ける方法は3通りあります。

1.遺言書があれば、遺言書により
2.遺言書がなければ相続人同士の話合い
(遺産分割協議)により、
3.協議が整わなければ調停・審判となります。


家督相続の名残はもはや無く、平等教育を受けてきた世代の相続では、各相続人がそれぞれの権利を当たり前に主張します。

先日はこんなご相談がありました。
「同居して世話をしてくれる長男に自宅を残したいけれど、次男のお嫁さんがしっかり者で長男と同じ権利を要求するだろうと思うと心配で」

ご長男に確実にご自宅を残すため、その旨を遺言書に書くことをおすすめしました。

このように相続にまつわる紛争を防止するため、そして財産を遺す方のご意思に沿った相続を実現するため、遺言書は欠かすことのできない大切な文書なのです。

相続手続きが簡単になる

 

遺言書があれば、前述のように遺産分割協議も必要なく、また相続人の諸事情に影響されないため、名義変更などの手続きにすぐに入ることができます

さらに遺言書を公正証書で作成した場合は、戸籍を集める手間も省くことができますので、手続きがさらに簡便に済みます。

また遺言執行者を指定しておけば、全て遺言執行者が手続きをしますので相続人はほとんど何もしなくて済みます。

公正証書遺言にするメリットとは?

 

遺言書を公正証書で作成すれば、さらに確実です。

遺言書で主に用いられているのは公正証書遺言、自筆証書遺言、また法務局保管制度を利用する自筆証書遺言の3種類ですが、以下のような特徴がそれぞれにあります。

 

遺言書を公正証書で作成すれば、さらに確実です。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人の関与のもと行う遺言です。作成に際し、公証人が本人の意思と内容を確認し、また2名以上の証人が立会いますので、遺言の有効性に疑いをもたれることはほとんどありません。

また原本は公証役場で保管されますので紛失・改ざんの心配もありません。

したがって確実な遺言書を遺したい、という方には公正証書遺言がおすすめです。

また公正証書は公証人が作成しますので自分で書く必要がなく、外出が困難な場合はご自宅や施設に出張もしてもらえます。

 

 

公正役場で遺言書を作成する方法

公正証書遺言の作成法

*事前準備

公正証書遺言を作成するときは、最寄りの公証役場に電話かメールなどで、まず相談の予約をします。

予約日に公証役場に行き、公証人と面談します。公証人に意向を伝え、相談しながら遺言書に書く内容を決めていきます。公正証書遺言は公証人が文章を書きます専門的なことは教えてもらえますので、全く知らなくても大丈夫です。もし自筆証書遺言の下書きなどがあれば持参しましょう。内容を踏まえて公正証書の体裁に整えてもらえます。

必要な証明書類(印鑑証明書、戸籍や固定資産評価証明など)の指示がありますので取得をします。

*作成日当日

作成日には実印と公証人手数料をご用意ください。公証人手数料はこちらをご参照ください。概ね数万から10数万の費用感です。

また作成日には証人2人の立ち合いが必要となります。家族や遺産を受け取る予定の人は証人にはなれませんのでご注意ください。手配が難しい場合は、公証人にご相談ください。士業事務所でもお引き受けしております。

作成日当日は、公証人が用意した原本を読み上げ、遺言者と証人が署名捺印をして終了です。所要時間は30分程度です。

作成した原本は公証役場で保管され、遺言者は謄本を持ち帰ります。謄本は何冊でも用意してもらえます(その分の費用は多少かかります)。ご家族などにも手渡しておきたい場合は、あらかじめ必要な冊数をお伝えください。

作成に要する期間はひと月から数か月程度です。余裕をもってご準備ください。

 

もし、度々公証役場に足を運ぶことが難しい、敷居が高くて気後れする、気楽に相談したい、などの場合は士業事務所の公正証書作成サポートをご利用になると便利です。

遺言書作成の注意点

 

遺言書の大切さ、必要性をご理解いただいたところで、遺言書を作成する際の注意点をいくつかお伝えしたいと思います。

遺留分

遺言書があればその内容に従い遺産を分けることができるとご説明しましたが、配偶者やお子さんには遺留分といって、遺言書の内容にかかわらず、一定の割合で遺産を受けることが保証されております。

そのためもし、遺産を相続人の一人に全てに相続させるという内容の遺言書を書くと、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があり、かえって争いのもととなりかねませんので注意が必要です。
 

遺留分の割合は相続人によって異なりますが、相続人が仮に配偶者とお子さんの場合は全体で2分の1です。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実行し実現する担当者のことです。

遺言書があればその内容にしたがって遺産が分けらるのですが、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独で手続きができます。相続人の方がご高齢などで対応が難しいと思われる場合は、専門家を遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。

財産以外のことについて

人がお亡くなりになると、財産の継承の他にも沢山の事務が発生します。遺言書は主に財産について定める文書になりますから、遺言書を作成するのみでは他の事務には対応できません。お一人様など、死後の事務一切を任さる必要のある方は、死後事務委任契約についても併せてご検討ください。

公正証書作成支援の特徴

 

弊事務所では、手間のかかる公正証書遺言の作成をワンストップで支援しております。ご事情にあわせた最適な案文のご提案から、証明書類の取得、公証役場の手配まで、丸ごと対応いたします。どうぞ安心してお任せください。

 

明瞭な料金体系

遺言信託の公正証書 遺言書

グレイスサポートの遺言書作成支援では、必要なサービスだけ、分かりやすい料金でご提供します。

 

遺言執行者を任せられる

遺言書 公正証書の遺言執行者

遺言の内容が実現されるのは、ご自身がお亡くなりになった後なるため見届けることができません。そのため信頼のおける相手に具体的な手続きを委ねることをお勧めします。

グレイスサポートは豊富な経験に基づき、ご意思を誠実に執行いたします。

解約や清算事務も任せられる

グレイサポートの遺言の執行では、名義の書き換えだけでなく、遺言者の生前の契約の清算や、入院費用の支払いなどにも対応いたします(清算型の遺言書)。

お一人様の方や、ご家族に負担をかけたくない方におすすめです。

死後の事務もカバー

遺言書は資産の円滑の承継を目的とする文書ですが、人がお亡なりになると行政手続きや葬儀埋葬の手配など、資産の承継の他にも様々な事務が発生いたします。

グレイスサポートではこれら死後の事務も含めてトータルでサポートいたします。

 

グレイスサポート公正証書作成支援

金融機関の遺言信託
信頼性

費用感
個別対応力
執行の迅速性
清算型遺言対応 ×
死後事務対応 ×

公正証書遺言書作成支援の料金表(税込)

コンサルティング 33,000円
公証役場との調整費用 33,000円
遺言執行 受託 33,000円
証人(立合い2名) 22,000円
    合計 : 121,000円
遺言執行  385,000円~

 

※公正証書作成支援のお費用モデルケース:コンサルティング料+公証役場との調整+遺言執行受託費用+証人費用=121,000 となります。

公証人手数料、収入印紙代は含まれておりません。

※遺言執行の最低報酬は35万円(+遺言執行時の消費税)です。

遺言者の死亡時におけるプラスの財産の額に以下の割合を乗じた金額とさせていただきます。

    5千万円以下の部分        1.1%

    5千万円以上1億円以下の部分   0.825% 

    1億円以上2億円以下の部分    0.55%

    2億円以上3億円以下の部分    0.44%

    3億円以上5億円以下の部分    0.33%

    5億円以上の部分         0.22% 

※本遺言執行に要する公租公課、不動産の相続登記に係る登録免許税や司法書士の報酬、相続税申告に係る税理士の報酬、残高証明書の発行に伴う金融機関への支払手数料、遺言者の生前の債務の清算に要する費用、その他本件の遺言執行に伴う一切の費用は、前項の報酬には含まれておりません。遺言執行者において別途、遺産の中から控除して清算させていただきます。

※不動産の売却を要する場合は、売却価格の3.3%を報酬としていただきます。

※遺産の額、内容の煩雑さにより加算させていただく場合がございます。

※公証人手数料についてはこちらをご参照ください → https://www.koshonin.gr.jp/business/b10

※自筆証書遺言の検認、法務局遺言情報発行申請を要する場合は6万円(+遺言執行時の消費税)加算となります。

※消費税率は、遺言執行の時点の税率を適用させていただきます。

 

公正証書遺言書作成支援ご利用の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

遺言書の電話相談

【お客様 】

お申込みフォームからお申込みください。

 

【グレイスサポート】

ご指定の時間、方法でご連絡差し上げます。

お打ち合わせ

遺言書作成の打ち合わせ

【お客様】

あなた様のお気持ち、お考えを詳しくお聞かせください。

追って当方でご用意する案文の確認をご一緒にお願いいたします。

ご納得いただけましたら印鑑証明書のご用意をお願いいたします。 

【グレイスサポート】

お考えを遺言書の体裁にし案文を作成いたします。

ご了解がいただけましたら公正証書作成の準備に入ります。

遺言書の作成

公正証書遺言

【お客様】

公正証書で作成の場合は、お約束した日時に公証役場にお出かけください。外出が困難な場合は、ご自宅や施設に出張を依頼することも可能です。

実印をご用意ください。

公証人が公正証書に仕上げた文章を読み上げますのでご確認の上、ご署名ご捺印をお願いいたします。

お費用のお支払いをお願いいたします。

【グレイスサポート】

証人をお引き受けした場合は、証人として同席させていただき、公正証書に署名、捺印をいたします。

遺言執行者をお引き受けする場合は、公正証書の正本をお預かりいたします。

遺言書の執行

遺言書 公正証書

【グレイスサポート】

ご遺言の内容を誠実に執行います。ご遺産を遺言の通りにお届けいたします。

公正証書遺言書作成支援サービスご利用の事例

長男に財産を多く残すため遺言書を作成しました

E市のNさん(80代女性)
遺言書作成した家族

昨年夫に先立たれ、夫の遺産の不動産と預貯金を全て相続しました。しかし私もいい年齢なので、私が逝ったあとのことが気がかりでした。というのは息子が二人いるのですが、長男がよく気遣ってくれるので、できれば長男に多く財産を残したいと思うものの、次男のお嫁さんがしっかり者なので、子ども達に任せておいては次男が多く持っていきそうで心配だったのです。

夫が生前親しくしていた友人が、グレイスサポートさんを紹介してくれましたので事情を説明しました。

グレイスサポートさんから長男に財産を多く残す内容の遺言を公正証書で作成することを勧められ、そのようにしました。次男の理解が得られるか心配でしたが、遺言の最後に私の気持ちを上手にまとめて書いてくださったので、それを読めば次男も納得してくれるだろうと思い安心しました。夫の友人が証人を務めてくれたのもいい思い出になりました。

お互いに財産を残す遺言書を夫婦で作成しました

Y市のYさん(70代女性)
遺言書の相談をする家族

グレイスサポートさんの遺言書セミナーで、子どもがいない場合はお互いの他に兄弟が相続人になることを教わりました。私たち夫婦には子どもがいないので、何もしないでおくと財産の一部が兄弟に行ってしまうと気が付きました。

私たちは不動産を各地に持っているため、その一部を兄弟が相続することになるのは厄介です。グレイスサポートさんに相談したところ、夫婦でそれぞれ遺言を作成することを勧められました。

お互いに全ての財産を相続させる遺言を公正証書で作成し、大変安心しました。

公正証書遺言の作成をご検討なら

グレイスサポート代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

いかがでしょうか。

このように、グレイスサポートの遺言信託サービスなら、あなた様の思いを叶える遺言書の作成が可能です。

遺言書は財産の円滑の承継のために欠かせないとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、是非今のお考えを遺言書に残していただきたいと思います。

グレイスサポートでは、遺言書の案文作成から公正証書作成支援、遺言書の保管、遺言の執行、また死後の事務までトータルでサポートしております。

また定期的に遺言書のオンラインセミナーも開催しております。お申込みくださった方にはセミナーでお伝えするポイントを参考にご自分で遺言を仕上げることができるようになっております。ご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。

ご相談も随時受け付けております。初回ご相談は無料ですのでこちらもどうぞお気軽にお問合せください。

-遺言書の正しい書き方を学びたい方へー

遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。

遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。

会 場:オンライン

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