公正証書遺言とは?費用と作成方法
遺言書の書き方を行政書士が解説

公正証書で確実な資産継承を

遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。遺言書を用意しておくことで遺産をめぐる争いを防ぐだけでなく、遺産承継の手続きがとても簡便になります。遺言書はご自分の財産の円滑な承継に欠かせない、とても大切な文書なのです。

こちらのページでは、遺言書でどのようなことができるのか、また公正証書にすることにどのようなメリットがあるのか、また公正証書の作成法と費用についてご説明しております。

なぜ公正証書遺言が大切なの?

 

遺言書があれば、ご自身の思いに叶う相続が実現できるだけではありません。

遺言書、特に公正証書遺言にはメリットがいろいろあります。

遺産争いを防ぐ

 

まず遺言書があれば、遺産をめぐる争いを防ぐことができます。

相続開始後、遺産を分ける方法は3通りあります。

1.遺言書があれば、遺言書により
2.遺言書がなければ相続人同士の話合い
(遺産分割協議)により、
3.協議が整わなければ調停・審判となります。


家督相続の名残はもはやありません。

平等教育を受けてきた世代の相続では、各相続人がそれぞれの権利を求めるのが自然です。

先日はこんなご相談がありました。
「同居して世話をしてくれる長男に自宅を残したいけれど、次男のお嫁さんがしっかり者で長男と同じ権利を要求するだろうと思うと心配で」

ご長男に確実にご自宅を残すため、その旨を遺言書に書くことをご提案しました。

このように相続にまつわる紛争を防止するため、そして財産を遺す方のご意思に沿った相続を実現するため、遺言書は欠かすことのできない大切な文書なのです。

相続手続きが簡単になる

 

遺言書があれば、前述のように遺産分割協議も必要なく、また相続人の諸事情に影響されないため、名義変更などの手続きにすぐに入ることができます

さらに遺言書を公正証書で作成した場合は、戸籍謄本を集める手間も省くことができますので、手続きがさらに簡便に済みます。

また遺言執行者を指定しておけば、全て遺言執行者が手続きをしますので、相続人は作業に煩わされることなく財産を受け取ることができます。

公正証書遺言のメリットは?

 

遺言書を公正証書で作成すれば、さらに確実です。

普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますがが、以下のような特徴、メリット・デメリットがそれぞれにあります。

 

 

特徴 長所 短所

公正証書

公証人(裁判官OB等)が遺言者の意向を確認し作成

形式不備がない

改ざん紛失の心配がない

手書き不要

出張可

手間と費用がかかる

証人2名必要

自筆証書

遺言者が自筆で本文の全文日付氏名を書き押印

財産目録はPC,コピー可

遺言者が一人で作成可

費用がかからない

形式不備・紛失などトラブルが起きやすい

検認必要

秘密証書

遺言者が作成済封印した遺言書を公証人が認証

本文全文,財産目録ともPC可

公証人が認証

改ざんの心配がない

紛失の可能性あり

検認必要

証人2名必要

 

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人の関与のもと行う遺言です。

作成に際し、公証人が本人の意思と内容を確認し、また2名以上の証人が立会いますので、遺言の有効性に疑いをもたれることはほとんどありません。

また原本は公証役場で保管されますので紛失・改ざんの心配もありません。

したがって確実な遺言書を遺したい、という方には公正証書遺言がおすすめです。

また公正証書は公証人が作成しますので自分で書く必要がなく、外出が困難な場合はご自宅や施設に出張もしてもらえます。

 

公正証書遺言の特徴とおすすめの人

特徴

☆ 公証人が遺言者の意思を聴き取りし作成する遺言書です。

☆ 公証人は前職が判事や検事だった公務員で、公正証書は公文書となります。

☆ そのため確実性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。

☆ 一方作成は打ち合わせを重ねて慎重に行うため、1か月程度は要します

  (詳しくはサービスの流れをご覧ください

☆ 証人が2名必要です。

☆ お費用が公証人手数料の他、事務所に支援を依頼する場合はその費用も含め数万から十数万かかります。

向いてる人

☆ 確実な遺言書を作成したい方

☆ 自分で文字を書くことが困難な方

☆ サポートを受けながら遺言書を作成したい方

☆ 認知症の傾向がある方

☆ 争族の心配がある方

公正証書遺言作成手順と費用

公正証書遺言の作成法

*事前準備

公正証書遺言を作成するときは、最寄りの公証役場に電話かメールなどで、まず相談の予約をします。

予約日に公証役場に行き、公証人と面談します。

公証人に意向を伝え、相談しながら遺言書に書く内容を決めていきます。

公正証書遺言は公証人が作成します

どのような遺言書を作りたいか要望を公証人に伝え、公証人が文章を書きます。

もし自筆証書遺言の下書きや参考資料などがあれば持参しましょう。

内容を踏まえて公正証書の体裁に整えてもらえます。

必要な証明書類(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明など)の指示がありますので取得をします。

*作成日当日

作成日には実印と公証人手数料をご用意ください。

公証人手数料はこちらをご参照ください。

概ね数万から10数万の費用感です。

また作成日には証人2人の立ち合いが必要となります。

家族や遺産を受け取る予定の人は証人にはなれませんのでご注意ください。

手配が難しい場合は、公証人にご相談ください。

士業事務所でもお引き受けしております。

作成日当日は、公証人が用意した原本を読み上げ、遺言者と証人が署名押印をして終了です。所要時間は30分程度です。

作成した原本は公証役場で保管され、遺言者は謄本を持ち帰ります。

謄本は何冊でも用意してもらえます(その分の費用は多少かかります)。

ご家族などにも手渡しておきたい場合は、あらかじめ必要な冊数をお伝えください。

作成に要する期間はひと月から数か月程度です。余裕をもってご準備ください。

 

もし、度々公証役場に足を運ぶことが難しい、敷居が高くて気後れする、気楽に相談したい場合などは弁護士、行政書士等の士業事務所の公正証書作成支援をご利用になると便利です。

遺言書作成で注意したいこと

 

遺言書の大切さ、必要性をご理解いただいたところで、遺言書を作成する際の注意点をいくつかお伝えしたいと思います。

遺留分

遺言書があればその内容に従い遺産を分けることができるとご説明しましたが、配偶者やお子さんには遺留分といって、遺言書の内容にかかわらず、一定の割合で遺産を受けることが保証されております。

そのためもし、遺産を相続人の一人に全てに相続させるという内容の遺言書を書くと、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があり、かえって争いのもととなりかねませんので注意が必要です。
 

遺留分の割合は相続人によって異なりますが、相続人が仮に配偶者とお子さんの場合は全体で2分の1です。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実行し実現する担当者のことです。

遺言書があればその内容にしたがって遺産が分けらるのですが、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独で手続きができます。

相続人の方がご高齢などで対応が難しいと思われる場合は、専門家を遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。

また相続人以外に財産を譲る遺贈の場合は、遺言執行者は必須と言えます。

遺言執行者は遺言書本文に記載することで指定できます。

財産以外のことについて

人がお亡くなりになると、財産の継承の他にも沢山の事務が発生します。

遺言書は主に財産について定める文書になりますから、遺言書を作成するのみでは他の事務には対応できません。

お一人様など、死後の事務一切を任さる必要のある方は、死後事務委任契約で対策なさることを併せてご検討ください。

行政書士による公正証書遺言作成支援

 

行政書士は、権利義務に関する文書作成の国家資格です。

文書作成の専門事務所として、弊事務所では、手間のかかる公正証書遺言の作成をワンストップで支援しております。

ご事情にあわせた最適な案文のご提案から、証明書類の取得、公証役場の手配まで、丸ごと対応いたします。

どうぞ安心してお任せください。

 

公正証書遺言の費用の相談

*ワンストップでお任せ

遺言書の起案についてのご相談から、遺言書作成に必要な証明書類の取得、案文の作成、公証役場との調整作業まで全ての事務手続きを代行します。

お客様にご負担をかけません。

 

遺言書 公正証書の遺言執行者

*遺言執行者を任せられる

遺言の内容が実現されるのは、ご自身がお亡くなりになった後なるため見届けることができません。

そのため信頼のおける相手に具体的な手続きを委ねることをお勧めします。

弊事務所では豊富な経験に基づき、ご意思を誠実に執行いたします。

*解約や清算事務も任せられる

弊事務所の遺言の執行では、名義の書き換えだけでなく、遺言者の生前の契約の清算や、入院費用の支払いなど関連する費用の算出清算にも対応いたします。

お一人様の方や、ご家族に負担をかけたくない方におすすめです。

*死後の事務もカバー

遺言書は資産の円滑の承継を目的とする文書ですが、人がお亡なりになると行政手続きや葬儀埋葬の手配など、資産の承継の他にも様々な事務が発生いたします。

弊事務所ではこれら死後の事務も含めてトータルでサポートいたします。

お一人さまや、相続人にご負担をかけたくない方、なるべく費用を抑えたい方に、弊事務所の公正証書作成支援がおすすめです。

 

グレイスサポート公正証書作成支援

金融機関の遺言信託
信頼性

費用感
個別対応力
執行の迅速性
清算型遺言対応 ×
死後事務対応 ×

公正証書遺言作成支援の費用

コンサルティング 33,000円
公証役場との調整費用 33,000円
遺言執行 受託 33,000円
証人(立合い2名) 22,000円
    合計 : 121,000円
遺言書正本の保管 3,960円/年
遺言執行  385,000円~

 

※公正証書作成支援のお費用モデルケース:コンサルティング料+公証役場との調整+遺言執行受託費用+証人費用=121,000 となります。

公証人手数料、収入印紙代は含まれておりません。

※遺言執行の最低報酬は35万円(+遺言執行時の消費税)です。

遺言者の死亡時におけるプラスの財産の額に以下の割合を乗じた金額とさせていただきます。

5千万円以下の部分        1.1%

5千万円以上1億円以下の部分   0.825% 

1億円以上2億円以下の部分    0.55%

2億円以上3億円以下の部分    0.44%

3億円以上5億円以下の部分    0.33%

5億円以上の部分         0.22% 

※本遺言執行に要する公租公課、不動産の相続登記に係る登録免許税や司法書士の報酬、相続税申告に係る税理士の報酬、残高証明書の発行に伴う金融機関への支払手数料、遺言者の生前の債務の清算に要する費用、その他本件の遺言執行に伴う一切の費用は、前項の報酬には含まれておりません。遺言執行者において別途、遺産の中から控除して清算させていただきます。

※不動産の売却を要する場合は、売却価格の3.3%を報酬としていただきます。

※遺産の額、内容の煩雑さにより加算させていただく場合がございます。

※消費税率は、遺言執行の時点の税率を適用させていただきます。

公証人の費用について

公正証書の作成には、手数料令という法律に基づき、手数料がかかります。

手数料は目的の価額により決まります。

遺言書を公正証書で作成する場合の手数料の目安は次のとおりです。

※日本公証人連合会資料より

遺言書の作成費用

財産が1億円を超えない場合は、上記の額に11,000円が加算されます。

相続人・受遺者1人毎に計算します。

例①:500万円を1人に相続させる場合

   11,000円+11,000円=22,000円

例①:6,000万円を1人に相続させる場合

   43,000円+11,000円=54,000円

例③:6,000万円を6人に1,000万円ずつ相続させる場合

   17,000円×6+11,000円=113,000

公証人が自宅や病院に出張し、作成することもできます。

その場合は、日当1万円(4時間以内)と交通費が別途発生します。

また病床で作成したときは5割増しとなります。

立会報酬について

公正証書遺言の作成には、公証人の他、証人が2名立ち合うことが決められております。

証人は公正証書遺言の作成を見届け、遺言書原本に、遺言者の署名後自らも氏名を記載し押印します。

証人には、ご家族や受遺者などの関係者はなれません。

利害関係のない第三者が立ち会う必要がありますので、士業者などに依頼するのが一般的で、そのため報酬が発生します。

立会報酬は1人につき1万円前後が相場と思われます。

 

公正証書遺言作成支援ご利用の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

遺言書の電話相談

【お客様 】

お申込みフォームからお申込みください。

 

【弊事務所】

ご指定の時間、方法でご連絡差し上げます。

お打ち合わせ

遺言書作成の打ち合わせ

【お客様】

あなた様のお気持ち、お考えを詳しくお聞かせください。

追って当方でご用意する案文の確認をご一緒にお願いいたします。

ご納得いただけましたら印鑑証明書のご用意をお願いいたします。 

【弊事務所】

お考えを遺言書の体裁にし案文を作成いたします。

ご了解がいただけましたら公正証書作成の準備に入ります。

遺言書の作成

公正証書遺言

【お客様】

公正証書で作成の場合は、お約束した日時に公証役場にお出かけください。外出が困難な場合は、ご自宅や施設に出張を依頼することも可能です。

実印をご用意ください。

公証人が公正証書に仕上げた文章を読み上げますのでご確認の上、ご署名ご捺印をお願いいたします。

お費用のお支払いをお願いいたします。

【弊事務所】

証人をお引き受けした場合は、証人として同席させていただき、公正証書に署名、捺印をいたします。

遺言執行者をお引き受けする場合は、公正証書の正本をお預かりいたします。

遺言書の執行

遺言書 公正証書

【弊事務所】

ご遺言の内容を誠実に執行います。ご遺産を遺言の通りにお届けいたします。

公正証書遺言書作成支援サービスご利用の事例

E市のNさん(80代女性)
遺言書作成した家族

*長男に財産を多く残すため遺言書を作成しました

昨年夫に先立たれ、夫の遺産の不動産と預貯金を全て相続しました。しかし私もいい年齢なので、私が逝ったあとのことが気がかりでした。というのは息子が二人いるのですが、長男がよく気遣ってくれるので、できれば長男に多く財産を残したいと思うものの、次男のお嫁さんがしっかり者なので、子ども達に任せておいては次男が多く持っていきそうで心配だったのです。

夫が生前親しくしていた友人が、グレイスサポートさんを紹介してくれましたので事情を説明しました。

グレイスサポートさんから長男に財産を多く残す内容の遺言を公正証書で作成することを勧められ、そのようにしました。次男の理解が得られるか心配でしたが、遺言の最後に私の気持ちを上手にまとめて書いてくださったので、それを読めば次男も納得してくれるだろうと思い安心しました。夫の友人が証人を務めてくれたのもいい思い出になりました。

Y市のYさん(70代女性)
遺言書の相談をする家族

お互いに財産を残す遺言書を夫婦で作成しました

グレイスサポートさんの遺言書セミナーで、子どもがいない場合はお互いの他に兄弟が相続人になることを教わりました。私たち夫婦には子どもがいないので、何もしないでおくと財産の一部が兄弟に行ってしまうと気が付きました。

私たちは不動産を各地に持っているため、その一部を兄弟が相続することになるのは厄介です。グレイスサポートさんに相談したところ、夫婦でそれぞれ遺言を作成することを勧められました。

お互いに全ての財産を相続させる遺言を公正証書で作成し、大変安心しました。

海外在住のSさん(60代男性)
行政書士による公正証書遺言作成支援

*財産を配偶者と公益団体に遺す公正証書遺言

お子さんのないご夫婦から遺言書作成のご依頼をいただきました。

海外在住でいらっしゃるので、海外の財産は現地で作成いただきましたが、ご主人が日本の方のため、日本にある財産について公正証書遺言を作成されました。

日本在住のご兄弟とは疎遠のため、日本にある財産は残される配偶者と、一部は支援している公益団体に寄付をする遺言を作成されました。

日本に一時帰国された際に公証役場で作成され、とてもほっとされたご様子でまた本国に戻られました。

公正証書遺言作成のご相談は

グレイスサポート代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

グレイスサポートの公正証書遺言作成支援サービスなら、あなた様の思いを叶える遺言書の作成が可能です。

遺言書は財産の円滑の承継のために欠かせないとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、是非今のお考えを遺言書に残していただきたいと思います。

グレイスサポートでは、遺言書の案文作成から公正証書作成支援、遺言書の保管、遺言の執行、また死後の事務までトータルでサポートしております。

また定期的に遺言書のオンラインセミナーも開催しております。お申込みくださった方にはセミナーでお伝えするポイントを参考にご自分で遺言を仕上げることができるようになっております。ご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。

ご相談も随時受け付けております。初回ご相談は無料ですのでこちらもどうぞお気軽にお問合せください。

-遺言書の正しい書き方を学びたい方へー

遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。

遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。

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2024/7/27
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