支出を控除した残金を遺すことを定める遺言書の書き方があります。これを清算型の遺言書と言います。お一人様におすすめの遺言書の書き方です。
遺言を書きたいけれど、あと何年生きるか分からないからのこせる財産の目途が立たず、なかなか取り掛かることができないと心配なさる方がいらっしゃいます。
しかし遺言は書いた後に財産が減ってしまっても、減った部分が意味を持たなくなるだけで、遺言書が丸ごと無効になることはなくそのようなご心配は無用です。
それにお亡くなりなった後にも入院費用の清算などご自身のための支出はあるもので、それらの支出がいくらになるか予測することは不可能です。
つまり遺言は、あまり難しく考えず、現状の財産をどのように分けるか決めて書けば十分なのです。
お亡くなりになったあとの支出は、遺産から清算することが可能です。
遺言で財産を換価してそこから支出を控除するよう指示したうえで、その残金を誰に遺すかを決めておくのです。
このような遺言を清算型の遺言書と言います。
清算型の遺言書であれば,、財産がどの位残るか今は見当がつかなくても、また死後の支出を控除した後でも、問題なく遺産を遺すことができます。
特に頼れるご親族が身近にいなくて、死後の事務手続きも含めて誰かに頼んでおきたいという方におすすめです。
ポイントは、清算や分配事務の実行役である遺言執行者を指定しておくことです。
信頼できる相手を遺言執行者に指定しておきましょう。
遺言執行に精通した専門家に依頼するのが安心でおすすめです。
下記に清算型の遺言書の一例をご紹介します。
費用を清算後、財産を支援する団体に寄付する内容です。
相続人がいないという方は是非参考になさってください。
遺言書
遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する。※1
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-11
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2
横浜市遺言書区海岸通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年10月21日
横浜市青葉区書き方通三丁目4-56
横浜太郎 印
グレイスサポート代表の松下です。
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遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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