清算型の遺言書とは

遺言書 清算型

支出を控除した残金を遺すことを定める遺言書の書き方があります。これを清算型の遺言書と言います。お一人様におすすめの遺言書の書き方です。

\ お一人様におすすめです /

清算型の遺言書とは


遺言書を書きたいけれど、あと何年生きるか分からないから遺産の目途が立たず、なかなか取り掛かることができないと心配なさる方がいらっしゃいます。

しかしそのようなご心配は無用です。遺言書は書いた後に財産が減ってしまっても、減った部分の効力がなくなるだけで 遺言書が丸ごと無効になることはないからです。


それにお亡くなりなった後も、入院費用の清算など、その方のための支出はあるものです。財産を換価し、そこから支出を控除した残金を遺すことを指定する遺言書の書き方があります。これを清算型の遺言書と言います。

清算型の遺言書であれば,、財産がどの位残るか今は見当がつかなくても、また死後の支出を控除した後でも、問題なく遺産を遺すことができます。

 

特に頼れるご親族が身近にいなくて、死後の事務手続きも含めて誰かに頼んでおきたいという方におすすめの書き方です。

 

下記に書き方の一例をご紹介します。清算後に、財産を寄付する書き方です。相続人がいないという方は是非参考になさってください。

 

清算型遺言書の文例

遺言書

 

 遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。 

  

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する。※1

住所 東京都遺言書区遺言通り1-11

名称 遺言状なき医師団 

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2

   横浜市遺言書区海岸通り1-23

   行政書士法人遺言書事務所 

 

 令和5年11月14日 

横浜市青葉区書き方通三丁目4-56  

横浜太郎 

※1相続人以外の者に財産を遺す場合は「遺贈する」と記載します。相続人に財産を遺す場合は「相続させる」と記載してください。

※2遺産の換価や清算には実行する人が必要なため、遺言執行者を指定します。

 

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