支出を控除した残金を遺すことを定める遺言書の書き方があります。これを清算型の遺言書と言います。お一人様におすすめの遺言書の書き方です。
遺言書を書きたいけれど、あと何年生きるか分からないから遺産の目途が立たず、なかなか取り掛かることができないと心配なさる方がいらっしゃいます。
しかしそのようなご心配は無用です。遺言書は書いた後に財産が減ってしまっても、減った部分の効力がなくなるだけで 遺言書が丸ごと無効になることはないからです。
それにお亡くなりなった後も、入院費用の清算など、その方のための支出はあるものです。財産を換価し、そこから支出を控除した残金を遺すことを指定する遺言書の書き方があります。これを清算型の遺言書と言います。
清算型の遺言書であれば,、財産がどの位残るか今は見当がつかなくても、また死後の支出を控除した後でも、問題なく遺産を遺すことができます。
特に頼れるご親族が身近にいなくて、死後の事務手続きも含めて誰かに頼んでおきたいという方におすすめの書き方です。
下記に書き方の一例をご紹介します。清算後に、財産を寄付する書き方です。相続人がいないという方は是非参考になさってください。
遺言書
遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する。※1
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-11
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2
横浜市遺言書区海岸通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和5年11月14日
横浜市青葉区書き方通三丁目4-56
横浜太郎 印
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
またグレイスサポートでは、定期的に遺言書セミナーも開催しております。無料のオンラインセミナーとなっておりますので、ご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。
またご相談も随時受け付けております。初回ご相談は無料ですのでこちらもどうぞお気軽にお問合せください。
-自分で正しく遺言書を書きたい方へー
遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。