遺言執行者とは遺言の内容を実行する担当者のことです。
せっかく遺言を作成しても、本当に実現できるのか気がかりですね。
そんなときは、信頼できる遺言執行者を指定しておくと安心で確実です。
こちらのページでは遺言執行者の役割と、特に指定した方がよい場合についてご説明しております。
遺言執行者とは遺言の内容を実現することを職務として指定された者のことをいいます。
遺言の効力が発生するのは遺言者がお亡くなりになった後ですから、遺言者は自ら遺言をありすることができません。
そのため遺言を確実に実現するには、遺言者の代わりに手続きをする人が必要です。
この遺言者の代理人が遺言執行者なのです。
遺言に基づく相続財産の分配は、財産を受け取る相続人などが自ら手続きすることもできますが、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で手続きができるため、円滑・確実になります。
迅速・適正に遺言が執行されるためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは遺言の内容を実現することを職務として指定された者のことをいいます。
遺言の効力が発生するのは遺言者がお亡くなりになった後ですから、遺言者は自ら遺言をありすることができません。
そのため遺言を確実に実現するには、遺言者の代わりに手続きをする人が必要です。
この遺言者の代理人が遺言執行者なのです。
遺言に基づく相続財産の分配は、財産を受け取る相続人などが自ら手続きすることもできますが、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で手続きができるため、円滑・確実になります。
迅速・適正に遺言が執行されるためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者は遺言者が自ら選んで指定することができます。
(未成年者と破産者以外は誰でも遺言執行者になれます)
遺言執行者が指定されていない遺言で遺言執行者が必要とされる場合は、関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをし、弁護士等が選任されることもあります。
遺言執行者を遺言で指定する一般的な文例は、次のように記載します。
第〇条 遺言者はこの遺言書の遺言執行者として、次の者を指定する。
住 所 横浜市文例区遺言通り1-2
氏 名 遺言書 太郎
職 業 行政書士
生年月日 1980年1月1日
遺言執行者の役割は、遺言の内容を誠実に実行することです。
遺言執行者に権限が与えられる主な手続きは以下の通りです。
相続させる財産にご自宅など不動産が含まれる場合は、登記名義を相続人の名義に変更する手続きをします。
不動産と同様、預貯金など金融資産を、相続させる相手の名義に変更します。
解約して複数の相続人に相続させる内容の遺言の場合は、預金を解約をし、遺言の内容通りに相続人に分配します。
遺言者の生前の支払いの清算などに対応する「清算型の遺言書」の遺言執行者は、遺言者の遺産から支払いを行います。
特に借入などはなくても、最後の入院費用など死亡後に発生する支払いは諸々あることが多いです。
それらの清算に遺言執行者が対応することも可能なのです。
ただ事業者を遺言執行者を指定する場合には、清算事務には対応していない場合も多いので、事前に確認する必要があります。
清算型の遺言書のついては「遺言書の書き方&文例集」で文例をご紹介しております。
上記の手続を実行するため、遺言執行者は次のような業務を行います。
・相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民票除票等の請求取得)
・相続関係図の作成
・相続人への通知、連絡、報告
・相続財産調査(固定資産評価証明・残高証明等の請求取得)
・財産目録の作成
次のような場合は特に、遺言執行者を指定しておかないと名義変更が大変困難になりかねませんのでご注意ください。
遺言で、相続人以外の者に財産を遺すことを遺贈といいます。
不動産の遺贈の場合は、遺言執行者が指定されていないと名義変更の手続に相続人の署名が必要となります。
相続人の関与なく、名義変更するためには遺言執行者が欠かせません。
受遺者当人を遺言執行者とすることもできますが、相続人との対応や専門的な知識が求められる場合もあるため、第三者である専門家を指定した方が安心です。
相続人が全くいないお一人様の場合、遺言書がないとご遺産は国庫に帰属することになりますので、是非遺言書をご用意いただきたいと思います。
遠縁の方や、支援している団体などに財産をのこす遺贈の内容になると思いますが、上述の通り、遺贈の場合は専門家を遺言執行者に指定することをおすすめいたします。
財産を相続させる相手がご高齢の場合は、単独での手続きは困難でしょう。
遺言執行者を指定しておけば全て手続きしますので、ご高齢の相続人でも安心です。
相続人間で、受け取る遺産の多い少ないなどで不満が生じる可能性があるケースでは、単独で手続きができる遺言執行者を指定しておいた方が財産を円滑に継承できます。
遺言執行者がいれば、相続人同志が関わらなくて済むので、揉め事を未然に防ぐことができます。
相続人の中に外国在住の方がいる場合も遺言執行者は必須といえます。
遺産の名義変更手続きには相続人の印鑑証明書が必要ですが、外国在住の方の場合は印鑑証明書がとれない場合があります。
代わりの書類を入手することはできますが、大変な手間がかかります。
(なお、日本在住の方であれば、外国籍でも印鑑登録はできます。)
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独で手続きができますので、円滑な手続きのためには必ず遺言執行者をご指定ください。
※自筆証書遺言の場合は、戸籍謄本の取得の問題はあります。
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