医療や食事が充実した日本での暮らしをご検討の方が増えております。
でも日本へ帰国には慣れない事務手続きや決めなくはいけないことが沢山で、なかなか踏み切れないということはありませんか?
そんなお悩みは、手続きの専門家である私たち行政書士にご相談ください。
住民票の登録や健康保険や社会保険などの行政手続き、ホームに入居される際の身元引受、万が一の手続のこと・・・これらの事務は、海外で引き続き居住されるご家族に頼ることは難しく、専門的な知識も必要です。
グレイスサポートでは渉外手続き、行政手続きの専門家として、海外からご帰国し、日本での暮らしを再開される方のために手続一切を支援するサービスをご提供しております。
どうぞ安心してお任せください。
帰国して日本でのくらしを始める際には、以下の手続が必要です。
帰国が決まったら下調べをし、あらかじめ段取りをつけておくとスムースです。
● 住まいを決める
● 住民票登録
● 社会保険の手続
● マイナンバー登録
● 銀行口座開設
● 在留資格の取得
順番に詳しくご説明します。
帰国後の住まいに有料老人ホームを選択する方が多く、またおすすめです。
ホームでしたら暮らし全般をサポートしてくれるスタッフが大勢いるため安心ですし、なかには仕事を持ちホームから通勤しているような方もいらして一般的な住居と変わらないライフスタイルで過ごすことも可能です。
納得のいくホーム選びのためには、セミナーなどを通じてあらかじめ情報を収集し、一時帰国の際などに宿泊体験しておくのがおすすめです。
住まいが決まったら、居住する自治体の役場で住民登録、マイナンバーの登録、社会保険の加入手続きなど行政手続きを行います。
シニア世代の方は病院にかかる機会も少なくないと思います。
国民健康保険は在留資格があれば誰でも加入できますので、お早目に手続しておくと安心です。
既に実費で支払った医療費も、国保に加入すれば払戻ししてもらえます。
一方で介護保険は認定制度になっており、一定以上の条件を満たさないと加入できません。
また申請しないと認定調査をしてもらえません。
ただ持病などある方は認定される可能性がありますので、役所窓口で確認します。
日本に銀行口座をお持ちでない場合は、新たに口座を開設します。
マイナンバーカードをお持ちであれば、窓口にいかなくてもオンラインで口座を開設でき手軽です。
なお日本国籍をお持ちでない場合は、口座開設までに一定期間在留していることが条件となる場合があります。
日本国籍をお持ちでない場合は、日本での在留資格を取得する必要があります。
もともと日本国籍の方であれば、「日本人の配偶者等」など身分系の在留資格の取得が検討されます。
日本人の実子も、もちろん「日本人の配偶者等」に含まれます。
一定期間経過すれば、永住権の申請も可能です。
シニアの方が、久しぶりの日本で安心で落ち着いた暮らしを継続するには、もしもの時に頼れる先を確保しておくことも大切だと考えます。
例えば、帰国後は有料老人ホームを住まいとして検討される方が多いと思いますが、ホームへ入所の際には身元引受人が必要です。
また、長寿時代ですので、加齢とともに認知症になるリスクも高くなりますし、身体の機能も相応に低下していきますので、そのような場合に備える必要もあります。
また海外のご家族や親類の方に負担がかからないよう、最後の手続の担い手も確保しておくことも大切でしょう。
そのためには以下の備えが必要となります。
順番にご説明していきます。
●ホームへの入所に欠かせない身元引受
●長寿に備える任意後見契約
●万が一に備える遺言と死後事務委任契約
ホームに入所される際に必ず求められるのが身元引受人です。
身元引受人に期待されているのは、介護方針への了解や、何かあったときの連絡先・相談先、つまりお身内としてのはたらきです。
頼れるご家族がいらっしゃるのであれば、もちろんご家族が身元引受人になるでしょう。
しかし近年の日本ではお子さんのない方も多く、遠縁のご親類に頼るのは気兼ねがあるというご状況で、身元引受人を第三者である事業者に有償で委任することを検討される方が増えております。
海外から帰国された方の中にも、お子さんがいらしても海外在住で、日本には頼りになる人がいないという方が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方向けに、弊事務所では任意後見契約をご提案しております。
任意後見契約とは、ご自身がお元気な間に、ご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きの代理権を与える生前契約をいいます。
一般的に活用されているのは移行型の任意後見契約ですので、移行型任意後見契約についてご説明します。
判断能力が充分にあるお元気な間に、認知症など将来の事態に備えて、あらかじめ委任契約と任意後見契約の二つの契約を締結しておくものです。
公正証書で締結し、契約内容は登記されます。
後述の死後事務委任契約をあわせて締結することも多いです。
任意後見が開始するのは認知症の診断が下り、裁判所から任意後見監督人が選任された後になります。
従って任意後見を契約しても認知症にならなければ任意後見は開始せず、その状態で契約終了となる(お亡くなりになる)ケースも少なくありません。
しかし契約当初から、任意後見と同時に締結した委任契約(見守り契約+財産管理契約)は開始しているため、受任者は委任内容に従った事務を行うことができます。
そして委任契約(見守り契約+財産管理)の内容は、任意後見契約の内容とほぼ同一であるため、様々な手続きを任意に任せることが可能となります。
下のイメージ図を参考になさってください。
日本での暮らしが整ったら、万が一に備えておくことも大切です。
いつ何があるか分かりませんから、もしもの時は財産は誰に相続させるか、葬儀やお墓はどうするか、あらかじめ決めておきましょう。
そのためには遺言と死後事務委任契約のご用意が必要となります。
遺言では主に財産の相続先を決め、死後事務委任契約ではその他の事務について決めます。
【遺言】
銀行口座や証券口座、不動産や車の相続や遺贈のなどについて決める文書です。
財産のことは、法律で決められた書き方に従って書かないと、効力を持ちません。
そのため正しい書き方で遺言を書く必要があります。
【死後事務委任契約】
葬儀や埋葬をどうしたいか、誰に連絡してほしいかなどなど、財産以外のことを決めます。
これらの事務について生前に誰かに委任しておくのが死後事務委任契約です。
なお、死後事務委任契約については遺言のような法定の書式はありませんが、重要な契約ですので、契約書は公正証書で作成されることをおすすめします。
行政書士は、行政手続きをはじめ諸々の手続き書面作成の国家資格です。
帰国にまつわる手続き一切を安心してお任せいただけます。
守秘義務の元、迅速誠実に手続きを代行いたします。
帰国後のお住まいには安心の有料老人ホームをお選びになる方が少なくないと思いますが、ご入居の際に必要となるのが身元引受の手配です。
帰国サポートでは、身元引受もお任せいただけます。
対応した事務の手続費用のみをいただくシステムです。入会金や年会費もありません。
死後事務委任契約でも、執行費用は完了後にご遺産から頂戴し、預託金はございません。
※公正証書で遺言書を合わせて作成いただき遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております。
エンディングノートの使い方をご紹介しながら終活全般についてご説明するセミナーです。
お一人様向けまた資産の認知症対策としての任意後見制度、死後事務委任契約、争族対策としての遺言、また相続手続きの基本についてお伝えします。
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