相続人が、被相続人(財産をのこす人)を殺害しようとして刑に処せられた場合など、法律で決められた相続欠格事由が該当する場合は、その相続人は相続権を当然に失います。
これを相続欠格といいます。
事の重大さから、被相続人の意思に関わらず相続人としての権利が失われるものです。
次の5つの事由のいずれかに該当する場合は、相続人の相続権が失われます。
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
上記の相続欠格事由が該当する相続人は相続権を失い、次の時点から財産を相続することができなくなります。
・相続発生前に欠格事由がある場合はその時から
・相続発生後に欠格事由が生じた場合は、相続発生時(さかのぼって効力発生)
ただし欠格者に子や孫がある場合は、欠格者に代わり代襲相続することができます。
相続欠格事由に該当すれば相続権を失いますが、戸籍などの公的な証明書に相続欠格の事実が記載されるものではありません。
そのため相続手続きでは、相続欠格者を除いて遺産分割協議書を作成し、相続欠格については相続欠格者が作成した「相続欠格証明書」で証明することになります。
相 続 欠 格 証 明 書
私、山田太郎は、被相続人山田一郎(令和〇年〇月〇日死亡)の相続に関し、
民法891条第〇号※1の相続欠格者に該当することを証明する。
令和 年 月 日
〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
山田太郎 実印
※1 「第〇号」には、5つの相続欠格事由のうち、該当する番号を入れます。
相続欠格者が欠格を認めず、証明書を作成しない場合は、訴訟で確定判決を得、その判決書で証明します。
特定の相続人との間に問題があり、財産を一切渡したくないという場合について、どのようなことができるかご説明いたします。
遺言書は、ご自分の財産を誰にどのように相続させるか生前に指定することができる文書です。
したがって遺言書において、特定の相続人以外の者に財産を相続させる旨を指定すれば、財産を遺したくない相続人に財産が渡るのを防ぐことができます。
遺言書は、ご自分の財産を誰にどのように相続させるか生前に指定することができる文書です。
したがって遺言書において、特定の相続人以外の者に財産を相続させる旨を指定すれば、財産を遺したくない相続人に財産が渡るのを防ぐことができます。
もっとも相続人のうち、配偶者・親・子には最低限の取り分である遺留分があります。
この遺留分さえ認めることができないような事情がある場合は、相続欠格事由に該当するか、相続廃除が可能であるかを検討します。
相続人(財産をもらう予定の人)が、被相続人(財産をのこす人)を殺害しようとして刑に処せられた場合など、相続欠格事由に該当するものがいる場合は、上述のように相続欠格者に相続欠格証明書を書いてもらうか、訴訟で判決書を取得します。
相続廃除は、被相続人を虐待した場合などに、被相続人の意思で、相続の権利をはく奪できる制度です。
家庭裁判所での手続きが必要です。
下記に詳しくご説明します。
相続廃除は被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪する制度です。
相続欠格は、該当する事由が法律に抵触する重大なものであるため、被相続人の意思とは無関係に相続人の権利が失われるものです。
一方で相続廃除は被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪するものですので、相続させたくない相続人がいる場合、相続廃除は有効な手段といえます。
遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)が次の3つの事由のいずれかに該当する場合は、その相続権をはく奪することができます。
(民法892条)
・被相続人に対して虐待をし、
・若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
・又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、
「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること、「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること、「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行をいいます。
例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通等が挙げられます。
相続廃除をするためには、被相続人が、家庭裁判所に廃除の審判の申立てをします。
廃除するか否かは、家庭裁判所が判断します。
また被相続人は遺言書で、廃除の意思を伝えることもできます。
廃除の意思表示は取り消すことも可能ですが、取り消す場合も、家庭裁判所の審判が必要です。
遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
相続人皆様のお話合いの場(遺産分割協議)をご用意するところから、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
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