相続が発生すると、ご遺産は遺産分割協議により分けることになりますが、遺産分割協議に際し、相続人のご事情により手続きが困難となる場合があります。

こちらのページでは相続人の中に未成年者がいる場合についてご説明しております。

未成年のお子さんがいる方の相続

遺言書がない場合、相続人全員の遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになることは度々お伝えしておりますが、相続人の中に未成年のお子さんがいる場合は注意が必要です。

遺産分割協議は法律行為なので未成年者は単独では行えません
そこで代理人を立てることになります。

単純に親権者が代理人になれれば簡単ですが、親権者と子が同時に相続人である場合は、遺産をめぐり利益が相反する立場になってしまうため、相続人以外の親類などに依頼し特別代理人になってもらう必要があります。

そしてこの特別代理人は個人的に依頼して済むことではなく家庭裁判所に選任を請求する必要があるのです。


 

そのようなことにならないよう、子育て世代の方にも遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があれば遺産分割協議が不要になるので、未成年の相続人がいても円滑に手続きができます。

 

未成年のお子さんがいる方の遺言書



未成年者のお子さんがいるような若い世代の方の遺言書は、あくまで万が一に備えてのものですから、気軽に書ける自筆証書遺言がおすすめです。

内容も下記のようにシンプルなもので充分だと思います。

自筆証書遺言であればご事情の変化に応じて書き直すことも簡単です。
 

遺言書

 

1.私は私の有す全ての財産を、妻山田花子(生年月日)に相続させる。

2.私はこの遺言の遺言執行者として、妻山田花子を指定する。

 

令和4年8月2日

横浜市遺言書区書き方通り1-2-3

山田太郎 

 

当事務所では自筆証書遺言の案文を無料でダウンロードできるオンラインサービス「スマート遺言」をご用意しております。

確実な自筆証書遺言を簡単に作成いただけます。


気になる遺留分も無料でチェックできますので、気軽にお試しくだされば幸いです。

またサービス向上のため、ご意見などもいただけましたら感謝です (^-^)

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遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。

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相続人皆様のお話合いの場(遺産分割協議)をご用意するところから、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。

 

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