任意後見契約とは
制度のしくみと特徴

任意後見契約のイメージ

任意後見契約とはご自身がお元気な間に、ご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きについて代理権を与える生前契約のことです。『任意後見に関する法律』という法律に則った制度になります。

このページでは、任意後見の制度のご説明と任意後見でどのようなことができるのか、またそのメリットについてご案内しております。

 

任意後見契約とは

Youtube

任意後見契約とは、ご自身がお元気な間に、ご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きの代理権を与える生前契約をいいます。

現代の日本は100歳以上の人口が9万人もいらっしゃる大変な長寿社会です。

また世帯の規模が年々小さくなり、配偶者やお子様のいないお一人様や、お子様がいても離れて暮らしている世帯が増えております。

このようなご高齢のお一人様の暮らしには、万が一の際の不安がありますし、歳をとると、認知症になる方も少なくなくありません。

もし認知症になると預金を解約したり、施設に入所するために自宅を処分したりすることができなくなってしまいます。

また認知症にならないまでも、残念ながら心身の機能はだんだんと衰えるもので、銀行や介護などの煩雑な手続きが負担になります。

任意後見契約はそのような事態への転ばぬ先の杖をして備えておくと安心な制度なのです。

任意後見契約は、『任意後見に関する法律』という法律に則った公的な制度になります。

公正証書で締結し、契約内容は登記されますから安心です。

 

 

任意後見契約のしくみ

 

任意後見契約とは、ご自身がお元気な間に、ご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きの代理権を与える生前契約をいいます。

一般的に活用されているのは移行型の任意後見契約ですので、移行型任意後見契約についてご説明します。

 

移行型任意後見契約

 

判断能力が充分にあるお元気な間に、認知症など将来の事態に備えて、あらかじめ委任契約と任意後見契約の二つの契約を締結しておくものです。

公正証書で締結し、契約内容は登記されます。

死後事務委任契約をあわせて締結することも多いです。

任意後見が開始するのは認知症の診断が下り、裁判所から任意後見監督人が選任された後になります。

従って任意後見を契約しても認知症にならなければ任意後見は開始せず、その状態で契約終了となる(お亡くなりになる)ケースも少なくありません。

しかし契約当初から、任意後見と同時に締結した委任契約(見守り契約+財産管理契約)は開始しているため、受任者は委任内容に従った事務を行うことができます。

そして委任契約(見守り契約+財産管理)の内容は、任意後見契約の内容とほぼ同一であるため、様々な手続きを任意に任せることが可能となります。

 

下のイメージ図を参考になさってください。

 

任意後見の説明図

任意後見と法定後見の違い

 

任意後見は成年後見制度の種類一つで、成年後見制度には任意後見の他に法定後見という制度があります。

下の図をご覧ください。

成年後見制度の説明図


任意後見では後見人は自分で選ぶのに対し、法定後見では家庭裁判所が選ぶのが大きな違いです。

法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、判断能力の程度に応じて利用します。

後見人、保佐人、補助人は本人の利益を考えながら代理で契約したり、不利益な契約は取り消ししたりすることで本人の財産を保護するのですが、この法定後見には問題もあります。

まず後見人等を自分で選ぶことができず、その報酬も裁判所が決定します。

また本人の財産を保護するのが務めであるので、不要不急な支出は認められなくなります。

そして基本的に本人がお亡くなりになるまで制度の利用をやめることができません。

このような法定後見ですが、対策をしないままご本人の判断能力が低下してしまうと、財産を動かすためには法定後見を利用するしか方法がなくなってしまいますので注意が必要です。

一方任意後見では、契約の締結に裁判所は関与しませんのでご自分で後見人を選ぶことができ、報酬も任意に決定することが可能です。

また契約内容も当事者の状況に応じて柔軟に決めることができます。

認知症発症後は、ご自身で後見人を監督することは困難になるため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督することになります。

法定後見について詳しくはこちら

任意後見と家族信託の違い

 

老後のくらしの対策としては、成年後見制度の他に、家族信託があります。

どちらも財産の管理などを目的とする制度ですが、それぞれ特徴がありますので、ご状況に応じてどちらの制度を利用するかご検討ください。

それぞれの特徴を大まかに整理しますと、次のようになります。

任意後見

家族・親族に頼ることが難しい人向き

身上監護が可能

積極的な資産運用には不向き

家族信託

家族との契約に限られる

身上監護はできない

積極的な資産運用が可能

任意後見契約と身元保証契約の違い

 

病院への入院や、ホームへの入所の際に必ずもとめられるのが身元保証人です。

身元保証人の定義は一義的ではないようですが、

①身元引受(緊急連絡先と身柄の引き取り)

②手続き代理

③支払い保証

を求められることが多いようです。

実は任意後見契約は、①身元引受と②手続き代理には対応しますが、③支払い保証はできません。

また任意後見契約は先述の通り「任意後見契約に関する法律」という法律に基づく法的な制度であり、契約書は必ず公正証書で作成する必要があるのに対し、身元保証契約には特に決まりはありません。

したがって支払い保証まで必要とされる場合や、柔軟な契約が望ましい場合は、任意後見契約よりも身元保証契約を検討された方が実情にあうと思われます。

但し身元保証契約は柔軟な契約が可能である一方、双方の信頼関係が一層重要な契約とも言えますので、慎重に検討する必要があります。

また認知症への備えにはなりません。

任意後見

○ 身元引受

○ 手続き代理

○ 認知症対策

× 支払い保証

○ 法的な制度による契約

身元保証

○ 身元引受

○ 手続き代理

× 認知症対策

○ 支払い保証

× 法的な制度による契約

 

 

任意後見契約でできること

 

任意後見契約では次ようなことが可能です。※委任契約の段階でも基本的に同様です。

例えばお一人様の方は、信頼できる専門家と契約することで、様々な暮らしの手続きや、入院の際の手続きを任せることができます。

また高齢者施設の身元引受人を受けることも可能です。

死後の手続き、いわゆる死後事務も任せることができます。

死後事務については『死後事務委任契約ガイド』をご参照ください。

身近にご家族がいらっしゃる方は、資産の認知症対策としてご家族と契約しておくことで、ご家族がご本人の資産を管理することができるようになるため、もしも認知症になってしまった場合の資産の凍結トラブル※を防ぐことができ、お金の出し入れなどで困りません。

※資産の凍結とは、認知症などで本人の意思が確認できなくなると、預金の出金や不動産の売却など、その方の資産を動かすことができなくなる状態をいいます。

 

任意後見契約でできること

銀行手続き

預貯金の入出金、定期預金の解約などを代理で行います。

 ※金融機関により委任契約の段階では対応できない場合もあります。

その他各種手続き

年金、健康保険、介護保険などの手続き、その他の契約や解約、支払いの手続きを代理で行います。

身元引受人

高齢者施設、病院に入る際の身元引受人をお受けします。

 ※医療同意、支払いの連帯保証には対応しておりません。

見守り

定期的な訪問、日常の生活相談などの見守りを行います。※緊急の駆けつけには対応しておりません。

任意後見契約と同時に死後事務についても契約することができます。

*ご利用の事例

高齢の父親の任意後見人をお願いしました。

東京都のSさん(60代男性)
男性の被後見人

 都内在住のため、他県の施設に入所している父親の訪問がなかなか叶わず父親の様子が心配でした。また仕事で多用のため施設からの手続きの依頼にも応じるのが困難でした。

 そこでグレイスサポートさんに相談し、父様の任意後見人を引き受けてもらうことにし、公証人に施設に出張してもらって任意後見契約を締結しました。

 グレイスサポートさんは定期訪問で父様の様子を毎月メールで報告してくれるので安心です。また介護保険や給付金の手続きなども代理で行ってもらえるので大変助かっております。

将来が不安なので任意後見人を引き受けてもらいました。

K市のIさん(70代女性)
女性の被後見人

 昨年夫が逝去し、子どもいないお一人様です。持病があるため将来のことが不安でした。

 知人の紹介でグレイスサポートさんに相談し、私の任意後見人になってもらいました。私自身クリスチャンなのですが、代表の松下さんもクリスチャンだったので安心感がありました。

 今は遺言書の作成に取り組んでおります。子どもがいないので遺贈寄付したいと考えているのですが、寄付先についてなど電話で相談しております。いつでも気軽に電話できるのでとても心強いです。

高齢のため万一に備えて任意後見人になってもらいました

Y市のHさん(90代男性)
施設に入所している被後見人

 私は今のところ大きな病気もなく年齢の割には元気な方です。しかし妻が施設に入所しており、いつも一人で自転車で訪問していたところ先日帰りがけに転倒してしまい、幸い大事はなかったものの万が一の時ことが心配になりました。

 親類には迷惑をかけたくないので知人に相談したところ、グレイスサポートさんを紹介されたので、任意後見人になってもらいました。

 それから定期的に訪問してもらい、妻の施設にも付き添いをお願いして大変助かっております。なにしろ高齢なので、自分にもしものことがあっても安心です。

 

任意後見契約をご検討なら

任意後見契約の相談

グレイスサポート代表松下です
あなたのお悩みをお話ください

超長寿社会の日本では資産の認知症対策が必要です。またお一人様も急増しており、暮らしの手続きをサポートする専門家が身近にいると安心です。

日々の暮らしや将来に不安のあるご高齢の方、また離れて暮らす親御さんが気がかりな働き世代の方、グレイスサポートにどうぞお気軽にご相談ください。

グレイスサポートは任意後見の豊富な実績に基づき、最適なプランをご提案いたします。

 

 

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

Menu

行政書士法人松下崎山事務所
終活のグレイスサポート

住所

〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通り4-23
マリンビル508

アクセス

みなとみらい線 馬車道駅徒歩3分
地下鉄ブルーライン 関内駅徒歩8分
JR根岸線 関内駅徒歩10分
駐車場:あり(有料)
 

045-827-3640

ご実家のお墓の心配事はありませんか?遠方だったり管理が大変だったり・・。大切なお墓を無縁墓にしないよう、墓じまいをご検討ください。