自筆証書遺言書の無効にならない書き方をご説明します。ポイントは次の3点です。
✓ 誰に何を相続させるか明確に記載する
✓ 書いた年月日を正確に記す
✓ 署名と押印をする
この3つを、消せないペンで、自分の手で書きます。
これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。
できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。
印鑑については、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。
書き方を間違えた場合は、正しい訂正方法で訂正してください。訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。
下記に基本的な書き方の一例をご紹介します。参考にしていただけましたら幸いです。
遺言書
遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 ※1
(1)土地 ※2
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 200平方メートル
(2)建物
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て
床面積 50平方メートル
2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。
(1)預貯金
遺言銀行 要件支店 普通預金12345
文例銀行 要件支店 普通預金23456
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※3
横浜市遺言書区書き方1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日 ※4
横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○
書き方太郎 印 ※5
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言を作成するときは、まずは最寄りの公証役場に電話をかけ、相談の予約をとります。この時点では、書く内容はきちんと決まっていなくても大丈夫です。公証人と相談しながら決めていくことができます。
もし自筆証書遺言の下書きやメモなどの材料があれば、持っていきましょう。
また初回の相談の結果、やっぱりやめます、ということになっても大丈夫です。
なので、どうしようかな、と迷っているのであればまずは気軽に初回相談の予約をとるといいと思います。公証役場は役所なので、相談だけなら無料です。
作成することがきまったら、相談内容をふまえて公証人が公正証書遺言の文章を作成します。
ご自身や推定相続人、相続財産の裏付けとなる証明書類(印鑑証明書、戸籍や固定資産評価証明など)の提出を求められますので、指示された証明書類を取得をし、提出します。
これらの証明書類で情報の裏付けをとり、公証人が公正証書の原稿を仕上げていきます。
また作成日には証人2人の立ち合いが必要となりますので手配します。証人には、家族や遺産を受け取る相手など、関係者はなれませんのでご注意ください。証人の手配が難しい場合は、公証役場にお願いすれば誰か探してもらえると思います。多くの士業事務所でも、証人をお引き受けしております。
原稿が出来上がったら、公証人から確認を求められますのでチェックします。原稿をメールで送ってもらいメールでやりとりすることも可能です。
原稿が完成したら、作成日の日程調整をします。公証役場はいつも混んでおりますので、早目に作成したい方は先に作成日を押さえておくとよいでしょう。
作成日時に、公証役場に再度行きます。実印と公証人手数料をご用意ください。公証人手数料は、財産の額や財産を渡す相手の人数によって額が決まり、概ね数万から10数万の費用感です。
作成日当日は、公証人が作成した遺言を読み上げ、公証人、遺言者、証人が署名捺印をして公正証書遺言の完成です。所要時間は30分程度です。
なお、ご病気などで外出が難しい方の場合は、出張費が加算されますが指定の場所まで出張してもらうこともできます。
作成した公正証書の原本は公証役場で保管され、遺言者は謄本を持ち帰ります。
謄本は何冊でも用意してもらえます(その分の費用は多少かかります)。ご家族などにも手渡しておきたい場合は、あらかじめ必要な冊数をお伝えください。
作成に要する期間は、最短でひと月から、数か月程度です。余裕をもってご準備ください。
遺言書の書き方で最もシンプルな、全財産を1人に相続させる書き方です。簡略で分かりやすい書き方になります。
ポイントは、
1.何を相続させるか明確に書くこと(この場合は「全ての財産」と記載してください)
2.年月日を明確に書くこと(〇月吉日などは無効になります)
3.署名と捺印をすること
以上の全文を自分の手で書くことです(パソコン等で書いたものは無効です)。
遺言執行者は、あとに遺される相続人の方がお一人で手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、財産を受け取る方にご負担がかかりません。
こちらの文例は簡略版になります。全財産を1人に相続させるより詳細な文例はこちらをご参照ください。
特にお子さんがいないご夫婦には、全財産を配偶者に相続させる遺言書が大切です。詳しくはお子さんがいないご夫婦の遺言書をご参照ください。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 山田花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和5年3月3日
文例市遺言区遺言1-2-3
山田太郎 ㊞
用紙に決まりはありません。便箋、レポート用紙などをお使いください。
ただし、法務局に預ける場合はA4サイズ限定です。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は遺言者の有する別紙1の不動産を遺言者の妻 山田花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
2.遺言者は、遺言者の有する別紙2の預貯金を、遺言者の長男 山田一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男 山田次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
山田太郎 印
別紙1
登記情報 or
登記簿謄本のコピー
署名 印
別紙2
通帳のコピー や
預金口座の一覧など
署名 印
おひとり様むけ相続人以外に財産を渡す書き方
配偶者もお子さんもいないお一人様にとって、遺言書は特に大切です。
なぜならまず、お一人様の相続は、遺言書がないと複雑になる可能性があります。
配偶者やお子さんがいない方の相続人は、ご両親が先に亡くなっているとすると、兄弟姉妹です。もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、その子つまり甥や姪も同時に相続人になります。このように、お一人様の相続人は兄弟姉妹と甥姪です。
そのため遺言書を書かずに亡くなると、兄弟姉妹、甥姪たちが相談をして遺産を分けることになります。
さらに、相続人が全くいないという方の場合は、遺言書で遺産を渡す相手を決めておかないと遺産は国に納められることになります。
このようなわけで、お一人の方は是非遺言書の作成をご検討ください。下記に相続人が全くいないお一人様向けの、相続人以外の団体などに寄付する書き方をご紹介します。こちらの文例は遺言執行者が生前の債務を清算できるのがポイントになっております。参考になさってください。
遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
遺言書太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
遺言執行者とは遺言の内容を実現することを職務として指定された者のことをいいます。
遺言執行者は遺言書で指定することができます。必ず指定しなければいけないものではありませんが、遺言執行者は単独で手続きができるため、指定しておくことで、遺言の執行が円滑・確実になります。
遺言執行者は、遺言者が任意に指定できます(未成年者と破産者は除きます)。相続人の1人を遺言執行者に指定しておくと、単独で手続きができますので円滑です。ただし遺言の執行は煩雑でまたデリケートな作業となりますので、負担をかけたくない場合は外部の専門家・事業者を指定することもできます。外部の遺言執行者の場合は、対応業務が事業者により異なりますので事前によくご確認ください。
遺言執行者を指定する一般的な文例は次の通りです。参考になさってください。↓
第〇条 遺言者はこの遺言書の遺言執行者として、次の者を指定する。
住 所 横浜市文例区遺言通り1-2
氏 名 遺言書 太郎
職 業 行政書士
生年月日 1980年1月1日
今の日本は長寿社会ですから遺言書を書いた後、書いたご本人が亡くなるまで長い期間があります。そのため財産を渡すことを指定した相手が先に亡くなってしまう場合も、もしかしたらあるかもしれません。
もし財産を渡す相手が先に亡くなってしまうと、せっかく遺言書を書いたのにその財産の行方がなくなり、結局相続人が話合いで、その財産を誰が受け継ぐか決めることになります。
遺言書では、このような場合に備えて補欠的な承継者を決めておくことができます。
これを予備的遺言といいます。
以下に一例をご紹介します。
遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 遺言書花子(昭和15年3月3日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、妻 遺言書花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、妻 遺言書花子に相続させるとした財産を全て、妻 遺言書花子の妹 山田幸子(昭和20年4月4日生 住所:横浜市中区海岸通り1-2)に遺贈する。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
弁護士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目2番地1
遺言書太郎 印
遺言書を書きたいけれど、あと何年生きるか分からないから遺産の目途が立たず、なかなか取り掛かることができないと心配なさる方がいらっしゃいます。
しかしそのようなご心配は無用です。遺言書は書いた後に財産が減ってしまっても、減った部分の効力がなくなるだけで丸ごと無効になることはないからです。
それにお亡くなりなった後も、ご葬儀その他でその方のための支出はあるものです。それら全ての支出を控除した残金を遺すことを定めるの書き方があります。
これを清算型の遺言書と言います。
清算型の遺言書であれば,、財産がどの位残るか今は見当がつかなくても、また死後の支出を控除した後でも、問題なく遺産を遺すことができます。
清算型の遺言書の場合は手続きが煩雑になりますので、担当する遺言執行者を指定することをおすすめいたします。
下記に一例を記載します。参考になさってください。
遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、遺言者の妻 遺言書花子(昭和15年3月3日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
弁護士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目2番地1
遺言書太郎 印
遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の長男 遺言書一郎(昭和40年5月5日生)に相続させる。
(財産の表示)
第2条 長男 遺言書一郎は前条の財産を相続することの負担として、遺言者の妻遺言書花子(昭和15年3月3日生)が死亡するまで同人と同居し、その生活費、医療費等を負担し、身辺の世話をしなければならない。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
遺言書太郎 印
遺言書を書くためには「遺言能力」が必要とされておりますが、認知症の方でも書ける場合はあります。
遺言能力とは簡単に言えば、遺言書に書かれた内容と、またその結果がどうなるかを理解できる能力のことです。
民法では遺言能力については「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と書かれております(961条)。また後見人がついている人の場合は医師二人の立ち合いなどが必要とされております(973条)。
しかしその他に具体的な条件はありません。
したがって、認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではないのです。
ただ、認知症の方が書いた遺言書が無効とされないためにはいくらか配慮が必要です。下記に3点ご紹介します。
【判断能力の証明資料を取っておく】
軽度の認知症でしたら簡単な遺言書を作成する程度の判断能力はまだ充分あると思われます。判断能力を証明する証拠として遺言書の作成日に近い日付の診断書やスケールテストの結果表を保管しておくとよいと思います。
【遺言書は公正証書で作成する】
認知症の傾向がある場合は公正証書で作成することをお勧めします。公正証書は公証人と証人2人の前で作成しますので、本人の意思に疑いがもたれにくいのです。
【遺言書の内容は簡単に】
複雑な内容の遺言書だと、遺言能力を疑われかねません。下記のような簡単な内容にとどめておくのが無難でしょう。
遺贈寄付は、遺言で行う寄付のことです。
遺贈寄付には他の寄付にはない大きな特徴が二つあります。
【寄付の時期が未定でよい】
一つは寄付の時期が未定でよいということです。
遺言書は、書いた方(遺言者)がお亡くなりになったときに指定した財産を指定した相手に移すための文書です。
ですから遺言で行う寄付である遺贈寄付も、遺言者が亡くなった時に行われることになります。
そのため寄付がいつになるかは当然のことながら未定なのです。
【金額も未定でよい】
遺贈寄付のもう一つの特徴は金額も未定でよいということです。
遺言書を書いてから、書いた方がお亡くなりになるまで多くの場合長い時間があります。
そしてその間、財産の変動は当然にあります。
したがって財産の額を指定して書くことはあまりしません。
多くの場合、遺言書において金融資産は「全ての金融資産」ですとか「○○銀行○○支店の普通預金」などと指定します。
ですので遺言者がお亡くなりになったときその「全ての金融資産」や「○○銀行の普通預金」がどのくらいの額なのかはその時になってみないと分からないわけです。
遺贈寄付の場合も同じ理由で金額が未定なのです。
遺贈寄付の遺言書には、いろいろな書き方がありますが、亡くなるとき財産がいくらあるかは分からないけれど、その一部を必ず寄付したいという場合にちょうどよい遺言書の書き方がありますので、ご紹介いたします。
遺言書
遺言者 書き方太郎(以下「遺言者」という)は、次の通り遺言する。
・
・
第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金の2分の1を、遺言者の妻書き方花子(生年月日)に相続させ、2分の1を下記の者に遺贈する。
(預貯金の表示)
遺言書銀行 わかりやすい支店
書き方銀行 全財産支店
(受遺者の表示)
受遺者 文例なき医師団
住 所 東京都遺言書区要件 〇-〇
・
・
令和4年7月19日
横浜市中区海岸通り13-20
遺言者 遺言書太郎 印
遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。遺言書を正しい書き方で用意しておくことで遺産をめぐる争いを防ぐだけでなく、遺産承継の手続きがとても簡便になります。遺言書はご自分の財産の円滑な承継に欠かせない、とても大切な文書なのです。
遺言書を書くことで、ご自身の思いに沿った遺産の継承ができるだけでなく、次のような効果があります。
*1.遺産をめぐる争いを防ぐ*
まず遺言書があれば、遺産をめぐる争いを防ぐことができます。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人が分けることになるわけですが、遺産を分ける方法は3通りあるといえます。
1.遺言書があれば、遺言書により
2.遺言書がなければ遺産分割協議により
3.遺産分割協議が整わなければ調停・審判
となります。
現代の相続は、法定相続が基本であるため各相続人がそれぞれの権利をしっかりと主張します。
先日はこんなご相談がありました。
「同居して世話をしてくれる長男に自宅を残したいけれど、次男というか、その嫁がしっかり者で長男と同じ分を主張すると思うから納得がいかない」とのこと。
ご長男に確実にご自宅を残すため、その旨を遺言書に書くことをおすすめしました。
このような相続にまつわる揉め事を防ぐため、遺言書は大変有効です。
*2.遺産の流動性を確保する*
遺産の分け方には3通りあり、遺言書が無い場合相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることになりますとご説明しました。
この話合いを遺産分割協議と言うのですが、遺産分割協議にはお話合いがまとまらず揉め事になるのリスクの他に、次のようなリスクがあります。
近年は長寿化が進み、100歳以上の人口は8万人もあるそうです。
ということは相続が発生したとき、相続人の方もかなりの高齢である可能性が高くなります。
すると相続人の中には認知症を発症している方が含まれるケースも少なくはないでしょう。
相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議はそのままでは進めることができず、遺産は凍結したままとなってしまいます。
まず認知症の方に代わって遺産分割協議を行う後見人を決める必要があり、ただでさえ煩雑な相続手続きがさらに複雑になります。
もし遺言書があれば遺産分割協議書が不要になりますから、ただちに名義変更の手続に入れます。
ところでかつて相続対策といえば主に相続税の対策のことでした。
なので、「うちは財産ないから関係ないわ」とおっしゃる方が今でも多いです。
しかし長寿社会となった今日、相続の対策として必要となるのは相続税対策の他認知症の対策です。そしてこの認知症の対策は、財産の過多にかかわらずどなた様にも必要な対策です。
遺言書は、最も基本的な認知症対策とも言えるでしょう。
*3.相続手続きが簡便になる*
遺言書があれば、前述のように遺産分割協議も必要なく、また認知症のような相続人の諸事情に影響されないため、名義変更などの手続きにすぐに入ることができます。
さらに遺言書を公正証書で作成した場合は、たくさんの戸籍を集める手間も省くことができますので、手続きがさらに簡便に済みます。
また遺言執行者を指定しておけば、全て遺言執行者が手続きをしますので相続人はほとんど何もしなくて済みます。
*贈与税がかからない*
お住まいの自宅を、いずれお子さん名義にしたいとお考えの方は多いと思います。今のうちに名義を変更しておきたいのですが・・とのご相談を時々いただきます。
生前に名義を変更するのは一般的には贈与になります。
不動産を贈与すると、まず贈与税がかかります。贈与税は数千万の物件ですと価額の3分の1位のイメージです。それに不動産取得税がかかります。また登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
一方相続で名義変更する場合は、贈与税、不動産取得税はかかりません。また登録免許税率も0.4%で贈与の場合の5分の1す。
相続税がありますが、相続税は贈与税より基礎控除額が大きいく、特例もあるので課税されるケースは限られます。
このようなわけで、今すぐに名義を変えたい、というのでなければ、自宅を子に相続させるという内容の遺言を書くのがおすすめです。
遺言による相続なら、税金も節約できて先々確実に子の名義にすることができます。
遺言書にはいろいろ種類がありますが、まずは一般に活用されている公正証書遺言と自筆証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言
*特徴
☆ 公証人が遺言者の意思を聴き取りし作成する遺言書です。
☆ 公証人は前職が判事や検事だった公務員で、公正証書は公文書となります。
☆ そのため確実性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。
☆ 一方作成は打ち合わせを重ねて慎重に行うため、1か月程度は要します
☆ 証人が2名必要です。
☆ お費用が公証人手数料の他、事務所に支援を依頼する場合はその費用も含め数万から十数万かかります。
*向いている人
☆ 確実な遺言書を作成したい方
☆ 自分で文字を書くことが困難な方
☆ サポートを受けながら遺言書を作成したい方
☆ 認知症の傾向がある方
☆ 争族の心配がある方
自筆証書遺言
*特徴
☆ 文字通り自筆で作成する遺書言です。
☆ ボールペンなど消せない筆記具で財産目録を除く全文を自身の手で書く必要があります。
☆ いつでも手軽に作成でき、費用もかからないのが良いところです。
☆ ただしその反面、様式不備で無効になったり、紛失、改ざんの心配があります。
☆ 家庭裁判所における検認手続きが必要となります。
☆ 2020年に自筆証書遺言の保管制度が開始しました。この制度を利用すれば紛失・改ざんの心配もなく、また検認手続きは不要となります。
*向いている人
☆ 費用をかけずに遺言書を作成したい方
☆ とりあえず遺言書を作成しておきたい方
☆ 争族の心配がない方
☆ 不自由なく文字が書ける方
☆ 先々遺言書の内容の変更が予想される方
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。
専門家を遺言執行者として指定したい方、公正証書で遺言書を作成したい方は、遺言書作成サポートがおすすめです。お悩みごとのご相談から案文の起案、遺言の執行までワンストップでお引き受けいたします。
会 場:オンライン
参加費:無料
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☆「相続会議」に記事が掲載されました☆
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