自筆証書遺言書の日付

遺言書にまつわるコラムのページです。円満なご遺産の継承に欠かせない大切な文書である遺言書の理解が深まるさまざまな話題をお届けしております。

急激な長寿化・少子化により遺言書の用意が欠かせませんが、せっかくの遺言が無効にならないよう日付の重要性をご説明しております。

終活30秒講座

自筆証書遺言の作成日

終活30秒講座vol.164  2023.06.16より

 

遺言書に必ず書くべき項目の一つに作成年月日があります。

年月日の記載がないもの、また年月のみで「日」が入っていないものは無効になってしまいますのでご注意ください。

 

遺言書には必ず日付を入れる

 

どうして日付がここまで大切かというと、遺言書は何回でも書くことができ、最新のものが優先するからです。


もし日付が入っていないと、いつ作成されたものか分からないので無効、とされてしまうのです(;^_^A

 

一般的な遺言書の一例を下記にご紹介いたします。参考になさってください。
 

遺言書の書き方の一例

遺言書

 

遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 

 

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

(1)土地  

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目   

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

 

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

 遺言銀行 要件支店 普通預金12345

 文例銀行 要件支店 普通預金23456

 

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区書き方1-23

   行政書士法人遺言書事務所  

 

令和6年1月4日 

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○  

書き方太郎 ㊞  

遺言書には他にも決まりがたくさんあります。

こちらのページで詳しくご紹介しております。参考にしていただけましたら幸いです 。

終活30秒講座

手軽な自筆証書遺言の思わぬデメリットについてご紹介しております。

遺言書を作成するに必要な4点セットのご紹介です。

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

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