代襲相続とは

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元の相続人の子が相続する代襲相続について、概要と注意点をご説明しております。

 

代襲相続とは

 

相続人になるはずの人が先に亡くなるなどした場合、その相続人になるはずだったの人の子が代わって相続人となることを代襲相続といいます

相続人の順位

誰が相続人になるかは、民法で次のように順番が決められております。

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

上記の相続人のうち、代襲相続するのは子と兄弟姉妹です。

子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となるのです。

 

子の代襲相続

 

被相続人の子が先に亡くなっている場合は代襲相続します。

今は100歳の人口が8万人以上いる大変な長寿社会です。そうすると相続人である子が70歳位で先に亡くなる、というケースもありえるでしょう。その場合は、先に亡くなった70歳の子の子、つまり孫が代襲相続により相続人になります。

 

代襲相続

が相続人

兄弟姉妹の代襲相続

 

お子さんのいない方が亡くなった場合は、兄弟姉妹が相続人になるケースが多いですが、同世代ですと、その兄弟姉妹が先に亡くなっているという場合も少なくないと思います。

そのような場合は、その先に亡くなった兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続により相続人となります。

 

兄弟姉妹の代襲相続

が相続人

どこまで代襲相続するか

 

何代先まで代襲相続するかは、子と兄弟姉妹で異なります。


【子(直系)の代襲相続】

何代先までも代襲相続します。

 

【兄弟姉妹(傍系)の代襲相続】

甥姪の代までです。

 

 

代襲相続人の相続分

 

代襲相続では、元々の相続人の相続分を代襲相続人が等分に相続することになります。

 

被相続人:太郎の元々の相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていたとして、

弟次郎の息子A男と妹花子の娘B子とC子が代襲相続する場合相続分は、

等しい立場の甥と姪ですから3分の1ずつになりそうですが、

A男の相続分は2分の1
B子、C子の相続分は4分の1ずつとなります。

 

(被相続人)

横浜太郎

(元々の相続人と法定相続分)

横浜太郎の弟 横浜次郎:1/2

横浜太郎の妹 川崎花子:1/2

(代襲相続人と法定相続分)

横浜次郎の子 A男:1/2

川崎花子の子 B子:1/4

川崎花子の子 C子:1/4

代襲相続の戸籍集め

2021.01.08『終活30秒講座』vol.38より

 

先日お子様のいない方の代襲相続をお受けしました。

遺言書は遺されていなかったので、相続人皆さまのお話合いで遺産を分けることになりました。

この場合の手続きは、まず相続人を確定するところから始めます。

今回の場合、相続人はお亡くなりになった方の甥と姪が5名とのことでしたが、その裏付けのためにも戸籍を集める必要があります。

甥姪が相続する場合、必要となる戸籍の種類は

1、被相続人の出生から死亡までの謄本
2、被相続人の父母の出生から死亡までの謄本
3、被相続人の祖父母の死亡を確認できる謄本
4、被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの謄本
5、相続人である甥と姪の謄本

大変な数の戸籍謄本を集めるところから始まります。

写真は本件で実際に集めた戸籍一式です (;^_^A

 

膨大な戸籍を集めて相続人を確定したら、次は遺産をどのように分けるかのお話し合いをしなければなりません。

いとこの間柄となりますと、日頃のお付き合いはあまりなく、当事者だけで遺産のお話は難しいです。

 

代襲相続では、元々の相続人の相続分を代襲相続人が等分に相続することになりますので、同じいとこの立場であっても相続分は等しくなりません。

 

今回の相続人は亡くなった方の2人の姉の子ども達です。長女の子どもが3人と次女の子どもが2人です。

この場合、法定の相続分は長女の子ども達は1/2を3人で分けるのでそれぞれ1/6。次女の子ども達は1/2を2人で分けるので1/4ずつとなります。

(代襲相続人)

長女の子:A子 B子 C子

次女の子:D子 E子

(それぞれの法定相続分)

A子  B子  C子 : 1/6

D子  E子         : 1/4

いとこ同士ですが、法律通りに分けると等しく1/5とはなりませんのでご注意ください。

 

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