相続人になるはずの人が先に亡くなるなどした場合、その相続人になるはずだったの人の子が代わって相続人となることを代襲相続といいます。
例えばお子さんのいない方の場合は兄弟姉妹が相続人になるケースが多いですが、同世代ですと、その兄弟姉妹が先に亡くなっているという場合も少なくないと思います。
そのような場合は、その先に亡くなった兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続により相続人となります。
自分の子が先に亡くなっている場合も同様です。今は100歳の人口が8万人以上いる大変な長寿社会です。そうすると相続人である子が80歳位で先に亡くなる、というケースもありえるでしょう。その場合は、先に亡くなった80歳の子の子、つまり孫が代襲相続により相続人になるわけです。
このように、相続人になるはずの人が先に亡くなるなどした場合、その相続人になるはずだった人の子が代わって相続人となることを代襲相続といいます。
【子(直系)の代襲相続】
何代先までも代襲相続します。
【兄弟姉妹(傍系)の代襲相続】
甥姪の代までです。
代襲相続が入ると相続手続きが複雑になります。
円滑迅速な相続のため、遺言書の作成をご検討ください。
2022.06.09『終活30秒講座』 vol.117 より
子ども人口時計によると、2966年10月5日に日本の子どもは最後の1人!になるそうです (^^;
https://sites.google.com/view/caestop/JCCC
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兄弟姉妹の相続
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お子さんのいない方が増えておりますが、
お子さんがいない方の場合は兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。
そこで、兄弟姉妹の相続の特徴をまとめてみました。
【兄弟姉妹の相続順位】
まず、相続人の順番について確認します。
以下のようになっております。
配偶者 :常に
子 :第1順位
親 :第2順位
兄弟姉妹 :第3順位
兄弟姉妹の順位は第3位です。
お子さんがいない方の場合は、両親が先に他界されていると兄弟姉妹が相続人となります。
【兄弟姉妹の相続分】
次に相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹はどの位相続する権利をもっているか確認します。
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹にも4分の1の相続分がありますから、遺言書がないと配偶者は4分の3しか遺産を相続できない可能性があります。
【兄弟姉妹の遺留分】
遺留分とは、遺言書がある場合に遺言書の内容に関わりなく相続人が請求する権利を持つ割合のことですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがってもし、全ての財産を配偶者に相続させる遺言書を書けばその通りに相続されます。
逆に遺言書がないと、兄弟姉妹にも法定相続分はあるため、配偶者と兄弟姉妹で遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成することが必須となり、相続が困難になる可能性がありますのでご注意ください。
2021.08.20『終活30秒講座』vol.70より
お一人様の太郎さんがお亡くなりになりました。
太郎さんには兄弟がおりましたが先に亡くなっており、
弟の次郎さんには息子が一人、
妹の花子さんには娘が二人おります。
この場合、甥や姪たちが相続人になりますが、
どのような割合で相続することになると思いますか。
等しい立場の甥と姪ですから3分の1ずつになりそうですが・・・
次郎さんの息子は2分の1、
花子さんの娘たちは4分の1ずづとなります。
元々の相続人の子が相続することを代襲相続といいます。
代襲相続では元々の相続人の相続分を代襲相続人が等分に相続することになるのです。
遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
相続人皆様のお話合いの場(遺産分割協議)をご用意するところから、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
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