無効の遺言書
こんな書き方にご注意を!

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、様式の不備で無効になったり、また内容によってはかえって争いの元になってしまうことが少なくありません。

無効の遺言書の例と、無効にならない書き方のポイントをご紹介しております。参考になさってください。

無効の遺言書

 

遺言書の書き方のポイントは次の3点です。

✓ 誰に何を相続させるか明確に書く

✓ 書いた年月日を正確に記す

✓ 署名と捺印をする

この3つを、消せないペンで自分の手で書きます

これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。

 

また曖昧な記載は無効にはならなくても、それが原因で争いになる場合があります。

できる限り明確に書くように心がけてください。

 

以下に無効の遺言書の一例をご紹介しますので参考になさってください。

 

無効の遺言書の例

あいまいな遺言書

 

自筆証書遺言では「財産については○○にまかせる」「相続のことは○○にまかせる」という記載が時々見受けられるようです。

この「まかせる」ですが、財産を遺贈する、という意味なのか、それとも単に手続きを任せるという意味なのか、解釈が難しいです。



「まかせる」の言葉をめぐっては、実際に裁判になっており、判例が複数でております。

昭和61年の東京高裁の判例では、「『まかせる』という言葉は、本来、「ことの処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる。相手の思うままにさせる。』ことを意味するにすぎず、与えるという意味を全くふくんでいない」として、財産の遺贈と認めるには足りないと判示しました。
(東京高裁昭和61年6月18日)

 


一方で、「すべてまかせる」と記載されている自筆証書遺言について、遺産を遺贈する趣旨の遺言と判断した判例もありますが、
(大阪高裁平成25年9月5日)

「まかせる」遺言のような、あいまいな遺言書はおすすめできません



財産を譲りたい場合は「相続させる」ないし「遺贈する」とお書きください。



こちらで有効な
遺言書の具体的な書き方と文例をご紹介します。

参考にしていただけましたら幸いです。

 

有効な遺言書の書き方と文例

自筆証書遺言書の無効にならない書き方をご説明します。ポイントは次の3点です。

✓ 誰に何を相続させるか明確に記載する

✓ 書いた年月日を正確に記す

✓ 署名と押印をする

この3つを、消せないペンで、自分の手で書きます

 

できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。

 

印鑑については、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。

遺言書

 

遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 

 

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

(1)土地  

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目   

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

 

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

 遺言銀行 要件支店 普通預金12345

 文例銀行 要件支店 普通預金23456

 

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※3

   横浜市遺言書区書き方1-23

   行政書士法人遺言書事務所  

 

令和4年3月3日 ※4

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○  

書き方太郎 印 ※5

※1相続人に財産をのこす場合は、「渡す」や「贈る」ではなく「相続させる」と書く

 ⇒相続人以外に財産を遺す場合

※2 財産目録に限りコピーの添付、パソコン書きも可

※3 遺言執行者についてはこちら

※4 遺言書を書いた日付を明確に

 (〇月吉日などはNGです)

※5 署名と捺印。実印がベスト。

 

☆ 遺留分にご配慮ください。

  ⇒相続させたくない相続人がいる場合

☆ 用紙について

用紙に決まりはありません。便箋レポート用紙などをお使いください。但し法務局に預ける場合はA4サイズ限定です。こちらの用紙を印刷してお使いください。

 

 

無効にしないためのポイント

無効にならない遺言書

せっかく書いた自筆証書遺言を無効にしないため、上記の書き方のポイントの他、次の点にもご留意ください。
 

訂正の仕方にも決まりがある

 

自筆証書遺言では、訂正方法にも決まりがあります。

もし書き間違えた場合は、正しい訂正方法で訂正しないと、無効になってします可能性がありますのでご注意ください。

訂正方法はこちらでご説明しております。

遺言書は封筒に入れる

改ざんを防ぐため、書き上げた遺言書は封筒に入れ糊付けするのが望ましいです。印鑑証明書を同封するとさらに良いと思います。 
 

遺言能力について

 
遺言書は法的な効果をもつ文書ですので、前提として、充分な判断能力”遺言能力”があることが必要です。
 
高齢になり認知症などが進行すると、遺言書は作成できなくなります。
 
遺言書は”遺書”とは異なり、亡くなる間際に書くものではありません。充分お元気な間に書く必要があるものです。
もっとも認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではありません。ご状況にふさわしい書き方で作成すれば、認知症の方でも有効な遺言書を作成することは可能です。
 
ただ、いくらか配慮は必要となります。こちらで認知症の方が遺言書を作成する場合の注意点についてご説明しております。参考になさってください。

まとめにかえて

 

無効な遺言書と有効な遺言書の例、いかがでしたでしょうか。

遺言書には他にもいろいろな書き方があり、書き方を工夫することでさまざまなご事情に対応することが可能です。

こちらのページでは遺言書の書き方と文例を多数ご紹介しております。

是非正しい遺言書の書き方を学んでいただき、お悩みを安心に変えていただけましたら幸いです。

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