遺言信託とは

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遺言信託は2つの意味で用いられております。一つは金融機関の遺言信託。もう一つは家族信託の遺言信託です。

全く別のものですので、それぞれご説明いたします。

二つの遺言信託

金融機関の遺言信託

「遺言信託」をご存じですか?
 
大手金融機関などで扱われておりますが、この「遺言信託」とは何でしょう。
 
「遺言信託」の内容は、『遺言書の作成支援+遺言書の保管+遺言の執行』のセットのことです。つまり、遺言書に関する一連の業務を「遺言信託」というパッケージにしたものです。これは士業事務所でも扱っている典型的な業務の一つです。
 
金融機関の遺言信託と士業事務所の遺言信託では、一長一短あると思います。
 
遺言信託を検討される方の立場に立つと、日ごろからお付き合いのある銀行に作成を依頼し、その保管と執行まで任せることができるのは大きな安心感があると思います。それに銀行は資本力、人員も豊富です。
 
一方金融機関の「遺言信託」は報酬が大変に高額です。また遺言者の生前の負債、たとえば入院費用などの清算には対応しておりません
 
この負債の清算まで対応する遺言書は清算型の遺言書といいますが、残されたご家族の負担を軽減するためには大変役立つ遺言書です。ご家族がご高齢だったり、お一人様など、死後の清算事務も任せたい方の場合は、清算型の遺言書にも対応する事務所をご検討されてはいかがでしょうか。清算型の遺言書については、「遺言書の書き方&文例集」で例文をご紹介しております。

ちなみに「家族信託」の一種にも「遺言信託」があります。

この家族信託の「遺言信託」は、遺言書の「遺言信託」とは全く異なります。

 

家族信託の遺言信託

 

もう一つの遺言信託は信託法に基づく制度であり家族信託の一種です。

家族信託の設定にはいくつか方法があり、契約による設定のほか、遺言によっても家族信託が設定できるのです。

遺言で行うということは、その効力は生前ではなく死後に生じることとなります。

家族信託は、認知症による資産の凍結回避の手段としてご紹介することが多いですが、
効力が生じるのが死後では認知症対策にはなりません。

遺言信託の目的は自らの認知症対策ではなく別のところにあります。

遺言信託の目的は、遺された家族の暮らし対策です。

生計に心配のある家族の財産管理を、信頼できる別の家族に託したい場合に検討する方法となります。

 

一般的な家族信託についてはこちらの動画でご説明しております↓。参考にしていただけましたら幸いです。

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