国際相続ガイド
海外在住相続人の手続サポート

国際相続について

海外で暮らしていて、日本のご実家の相続でお困りのことはありませんか?

相続が発生すると、日本と海外で意思疎通をし書面をやり取りしなければなりません。一時帰国で対応するのにも、手続きで思いの他日数がかかってしまうことがほとんどです。

幣事務所では、海外にいらっしゃる相続人の方に代わり、日本におけるお手続きの代行をいたします。ご相談もオンラインでお伺いし、日本に帰国されなくても手続きが可能です。煩わしい手続きは専門家に任せてほっとなさいませんか?

グレイスサポートの国際相続手続きは

1⃣ 丸投げで気楽

2⃣ リモート対応可能

3⃣ 正しい情報で安心

5⃣ お支払いは後払い

の簡単手続き代行サービスです。

こちらのページでは、相続手続きですることと、当事務所の国際相続手続き代行サービスについてご紹介いたします。

相続ではどのような手続きをするの?

相続手続きは、故人の財産を相続人が継承する手続きのことです。

実際にはどのようなことをするのでしょうか?

一般的な流れについてご説明いたします。

以下の手順は、相続人様が対応なさる場合も、代行させていただく場合も、基本的には同様です。

 

相続手続きの流れ

1.相続人の確定

相続に際し、亡くなった方のことを被相続人と言います。そして被相続人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

相続人の順番は、法律で次のように決められております。

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

※ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続

被相続人が結婚なさっていれば、配偶者は必ず相続人になります。

被相続人に、さらにお子さんとご両親とご兄弟がいらした場合は、子→親→兄弟姉妹の順番で相続人になります。

子、 親、兄弟姉妹が、同時に相続人になることはありません。

相続が発生したら、まずこの順番で誰が法定相続人にあたるかを確認し、裏付けとなる戸籍謄本を取得します

被相続人の戸籍は出生からお亡くなりになるまでの一式が必要です。

被相続人がご高齢の場合は、昭和と平成に2回、戸籍の改製を経ておりますので、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。

それから相続人全員の現在の戸籍も取得します。

相続人が兄弟姉妹など傍系の場合は、被相続人とのつながりを証明するため、さらにその父母の戸籍もさかのぼって取得する必要があります。

戸籍謄本等の広域交付制度について

2024年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、戸籍証明書・除籍証明書は直系相続人・配偶者であれば最寄りの役場窓口で一括請求できるようになりました。

詳細は各役場のホームページ等でご確認ください。

戸籍の広域交付制度が利用できる人

● 本人

● 配偶者

● 父母・祖父母など(直系尊属)

● 子・孫など(直系卑属)

※本人の兄弟姉妹は利用できません

※郵送や代理人による請求はできません

2.相続財産の確定

 

相続人の確定と同時に、相続財産も確定させます。

【相続財産に含まれるもの】

被相続人が死亡時に有していた全ての財産と負債です。

主な相続財産は、預貯金有価証券などの金融資産、不動産、自動車、価値のある美術品などの動産です。

【相続財産に含まれないもの】

相続人が受取人となっている生命保険金、お墓や仏壇などの祭祀財産、お香典、葬祭費、遺族年金など被相続人の死亡をきっかけに発生した財産は相続財産には含まれません。

3.遺産分割協議

相続手続き 遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、次はいよいよ、誰が何を相続するかを話し合いで決めます。

この話し合いのことを、「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議では、相続人全員が合意することで、任意の割合で遺産を分けることができます。

相続人の皆さまには様々なご事情があるでしょう。

皆さまが納得できる分け方が理想です。

遺産分割協議で遺産の分け方で合意ができたら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

もし遺産分割協議で合意ができない場合は、家庭裁判所の調停・審判にて財産を分けることになります。

4.名義変更手続き

 

作成した遺産分割協議書を金融機関や法務局に提出し、内容に従い名義変更手続きをします。

それぞれの機関ではまた個別の手続書類があります。

窓口で書き方を教わりながら全て記入し、財産を継承する方の署名押印をして提出します。

【不動産】

遺産分割協議書を添付書類とともに法務局に提出し、継承者の名義に変更します。売却する場合でも、いったん名義変更してから売却することになります。

【預貯金】

遺産分割協議書を添付書類とともに銀行の窓口に提出します。

遺産分割協議書の内容に従い継承者の名義に変更するか、口座を解約し継承者の指定の口座に振込を依頼します。

【有価証券】

遺産分割協議書を添付書類とともに証券会社の窓口に提出します。

遺産分割協議書の内容に従い相続する有価証券を継承者の口座に移管します。継承者が口座をもっていない場合は新しく口座を開設することになります。

有価証券を売却する場合でも、いったん継承者が相続してから売却することになります。

したがって継承者が証券会社に口座を持っていない場合は口座を開設し、相続する有価証券を継承者の口座に移管してから売却することになります。

5.相続税の申告

相続税は、相続時にかかる税金ですが、基礎控除があり、相続財産が控除額を超過する場合のみ課税されます。

基礎控除の計算ですが、3000万+(600万×相続人の数)となります。

 

例)

相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は、

3000万+(600万×3)=4800万

相続財産が4800万円を超える場合のみ相続税が課税されます。

 

基礎控除を超える場合でも、様々な特例があり、必ず課税されるとは限りません。逆に課税されなくても申告は必要となる場合もあり、相続税の自己判断は難しいです。

相続財産が基礎控除を超えると思われる場合は、必ず専門家にご相談ください。

また申告の期限は被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内ですのでご注意ください。

どうして相続手続きは難しいのか

遺産相続手続きの代行

上記のように相続手続きは、故人の財産を相続人が継承する手続きなのですが、相続手続きは相続人全員の共同作業となります。

ここに家族の小規模化がすすんでいる今日の相続手続きの難しさがあります。

相続人が海外にお住まいですとなおさらでしょう。

そのため相続手続きは手付かずのまま放置という方も実は少なくありません。

事実しばらく前までは、相続手続きを放置しておくこともできなくはありませんでした。

しかし平成26年に相続税の課税対象が広くなり、また令和6年からは相続登記も義務化されました。

金融機関の対応も厳格になっており、相続手続きを放置することは難しくなっております

相続人が海外にいるとどうなる?

国際相続の注意点

 

日本における相続手続きでは、上述のように戸籍に基づいて相続人を確定したうえで、相続人全員で作成した私文書である遺産分割協議書に基づいて、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更をします。

相続人の中に海外在住の方がいる場合は、どのように対応するかご説明します。

相続人であることの証明

日本における相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍に基づいて相続人を確定します。

海外在住でも日本国籍をお持ちの場合は、戸籍によって相続人であることを証明することが可能です。

戸籍は本籍地のある市区町村の役場で取得します。

代理で取得してもらう場合は委任状が必要です。

署名の真正の証明

海外在住 遺言書 署名

日本における相続手続きでは、遺産分割協議書に基づいて、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更をします。

この遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印にて押印し、印鑑登録証明書を添付することで、金融機関や法務局は署名の真正の確認をします。

しかし印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行は、一部の在外公館を除きほとんどの在外公館では取り扱いがありません。

そのため、日本国籍で海外在住の相続人の方は、印鑑証明書に代わる署名証明の取得が必要となります。

署名証明は、申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明するものです。

署名証明の発給を受けるためには、

1.申請者が日本国籍を有していること

2.申請者本人が在外公館に出向いて申請すること

が必要です。

その他の注意点

*細かいきまり事が沢山ある

相続には、上述でご紹介した一般的な決まりの他にも様々な細かい決まりがあります。

法改正もしばしばありますし、特例も多く、知らなかった!では済まされないこともあります。

一生の間に1~数回しか経験することのない相続手続きでそれらを全て調べるのはとても大変です。

*期限がある場合も

預貯金の名義変更には今のところ特に期限はありません。

しかし、令和6年から相続登記が義務化されました。

また相続税の申告や準確定申告には期限があります。

時間がかって遅れると、税金が高くなってしまうこともあります。

*人間関係

相続はとてもデリケートです。

親子や兄弟でありながら、利害が対立する関係になるためです。

当事者同士で手続きをすすめる場合は、ちょっとした行き違いで関係が気まずくなり、トラブルに発展してしまうこともありますので注意が必要です。

特に海外在住の方は、一層慎重な対応が必要でしょう。

どんなことを任せられるの?

国際相続手続き代行でできること

簡単相続手続き 代行 

このように煩雑で複雑な相続手続きは、全て代行が可能です。

豊富な手続代行の実績がある専門家であれば安心で確実、スピーディーです。

こんなお悩みはありませんか?

 

*日本にタイムリーに一時帰国できない 

*日本にいる相続人との連絡が大変 

*証明書類を揃えるのが困難

*何から始めたらいいのかよくわからない・・・

 

国際相続手続き代行サービスは手続きの専門家である行政書士が対応します。

海外在住の相続人さまのご負担を大幅に軽減し、スピーディーで円満な相続が可能です。

※相続人間で争いがないことが条件となります。

ー 代行できるお手続き ー

・相続人調査(戸籍収集)

・相続関係説明図作成

・財産目録作成

遺産分割協議書作成

・銀行預貯金の解約及び払い戻し

・有価証券の相続手続き

不動産登記の手配 ※司法書士と連携

・相続人への連絡

・相続人への遺産の分配

・相続税の申告の手配 ※税理士と連携

・不動産売却サポート

・遺品整理業者の手配

・二次相続対策のご提案

・その他の遺産相続にまつわる手続き

国際相続代行サービスの特徴

丸投げで気楽

横浜 相続手続き代行の相談

相続が発生すると、お亡くなりになった方の戸籍の収集から財産の確定、費用の清算、各種名義書き換え、各相続人への分配、相続税の申告と、煩雑な作業が続きます。

グレイスサポートの相続手続き代行では、全ての手続きに専門家が対応。

海外在住のご相続人の皆さまにお願いするのは印鑑証明書もしくは署名証明の取得とご署名ご捺印のみです。

 

※相続人間で争いがある場合はお引き受けできません。提携する弁護士をご紹介させていただきます。

リモート対応可能

海外にお住まいですと、連絡手段が限られますが、幣事務所では完全リモート対応が可能です。

必要書類は郵送で送らせていただき、ご負担がかからないようできる限りの配慮をいたします。

 

正しい情報で安心

相続手続き代行 安い

一生の間に何度も経験することのない手続きを、自分で一から調べて行うのはとても大変です。

それに中には、知らなかった!では済まされないこともありますから、専門家にお任せになるのが安心で確実です。

また相続は身内同士の利害にかかわるとてもデリケートなものです。

安心で円満な相続のためには、遺産がどのくらいあるのか、各相続人はどのような権利をもっているのかなどの客観的な情報が必要です。

私どもは、相続の専門家として必要な情報をお調べしてご提供するとともに、相続人の皆さまの不安を解消し、円滑円満でスムーズな相続手続きのお手伝いをいたします。

お支払いは後払い

相続代行の支払い

報酬、実費などのお支払いは全て、手続き完了後にご遺産から清算させていただきます。

相続人の皆さまのご負担はありません。

お費用の心配をなさらず安心してお任せいただけます。

※不動産の名義変更のみの場合はご負担があります。

 

 

 

お費用のご案内
ご遺産から控除させていただき相続人さまのご負担はありません

【代行サービス基本報酬】 330.000円(税込)+ 実費

承継財産の額に応じ下記の計算額を頂戴しております(税込)

財産(積極財産)額

ご相続人1人

2~3人 

4人以上 

5千万円以下の部分 1.1% 1.32%  
5千万円超1億円以下の部分 0.88% 1.1%  

1億円~2億円以下の部分

0.66% 0.88% お一人毎

2億円~3億円以下の部分

0.55% 0.66% ×1.1%
3億円~5億円以下の部分 0.44% 0.55%  
5億円~ 0.22% 0.44%  

※遺産相続以外のお手続きについては別途お見積りさせていただきます。

※相続税申告報酬は含まれておりません。

※別途登録免許税、印紙代等租税公課等実費が発生します。

※お支払いはご遺産から控除するかたちでいただきます。事前のご負担は印鑑証明書の取得費用のみです。(ご遺産が不動産のみの場合はご負担があります)

※相続人間で争いがないことが条件となります。

※特定の口座のみの解約などにも対応いたします。別途お見積りさせていただきます。

\ オンラインでお手軽です /

国際相続手続き代行ご利用の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

国際相続手続き代行の問い合わせ

1.お問い合せ

メール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

ちょっとしたご質問でも大丈夫です。

お問い合わせには、迅速に回答いたします。

詳しいお話はビデオ通話でお伺いいたします。

初回のご利用は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

国際相続手続きの必要書類

2.必要書類をご用意

事務所のサービスにご納得いただけましたら業務に着手します。

お客様のご状況、お考えを伺い、ご事情に応じた手続き書類をご用意します。

平行して必要となる証明書類の収集を行います。

全ての書類が整うまで数週間から1か月から数か月かかります。

国際相続手続きの署名証明

3.ご署名

手続書類(遺産分割協議書、遺産整理の委任状)を作成しお渡しいたします。ご確認のうえご署名をいただき、印鑑証明書もしくは署名証明と共にご返送をお願いいたします。

 

国際相続手続き代行の打ち合わせ

4.ご遺産の分配

金融資産の解約、不動産の名義変更など、ご指示通りにご遺産を移す手続きを行います。

お費用を清算させていただき、ご遺産を相続人の皆さまに送金して完了です。

相続税が課税される場合は、提携税理士が申告の手続きをいたします。

 

国際相続でお困りなら

国際相続担当者

代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

いかがでしょう?

国際相続は手続きが煩雑ですが、グレイスサポートの国際相続なら迅速丁寧に対応いたします。どうぞ安心してお問い合わせください。

 

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