国際相続ガイド

国際相続について

海外駐在時に開いた口座がそのままになっていたり、相続財産の中に海外の銀行口座が含まれていたりすることはありませんか。海外の口座の手続きは、証明書類等をそのままでは使用することができず、煩雑で複雑な手順となります。

グレイスサポートでは海外案件に精通した専門の担当者が必要書類の手配から解約手続きまでをワンストップでお手伝いいたします。

また日本在住の外国人の方の、日本における資産継承の手続にも対応しております。

海外口座の相続

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海外の金融機関の口座であっても、日本国籍の方の名義であれば、遺産分割協議(相続人全員の話し合い)で、誰が資産を継承するか決めることが可能です。日本にあるの資産の継承と同様です。

海外口座の相続の難しさ

海外口座の相続の難しさは、日本で発生した相続の事実を、海外の金融機関に真正なものであることを証明するため、さらに次のような書類を用意しなければならないところにあります。

翻訳

まず書類には全て現地の言語の翻訳文を添付する必要があります。

公証人認証

その上で、その翻訳に偽りがないことを証明するため、公証人の認証を付ける必要があります。

公印認証

公証人が作成した文書は公文書になりますが、公文書に対する外務省の認証が必要となる場合があります。

領事認証

外務省による公印認証を受けた書類は必ず駐日領事館の認証を受ける必要があります。

アポスティーユ
アポスティーユ

相手国によっては領事認証の代わりにアポスティーユ(付箋)の取得を求められる場合があります。

グレイスサポートの国際相続手続きサービス

国際相続の書類発送

ポストに出すだけ!の国際相続手続きです
 

グレイスサポートでは、日本の資産の相続手続きと並行し、海外口座の継承手続までワンストップで対応いたします。

お客様に取得いただくのはご自身の印鑑証明書のみ。他の手続については証明書類の取得から必要書類の作成手配まで全ての事務に迅速に対応いたします。

日本全国、郵送のみでお手続き可能です。

その他の国際業務

在外日本人の方の遺言書作成

国際結婚などで海外にお住まいの日本人の方でも、日本の方式で遺言書を書くことができます。

特に相続人に外国籍の方が含まれる場合は手続きが煩雑になりますので、円滑な資産の継承のためには遺言書を作成しておくことが大切です。

自筆証書遺言の検認

海外在住の方でも、自筆証書遺言であれば手軽に作成できおすすめです。遺言書は日本の相続人か遺言執行者に託しておくと手続きが円滑にすすみます。自筆証書遺言の場合は検認が必要となりますが、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

戸籍に代わるもの

日本の遺言の執行手続きでは、相続人であることを証明する公的書類として戸籍を提出します。

もし相続人の中に外国籍の方が含まれる場合は戸籍がありませんので、宣誓供述書など,.代わりの書類を手配することになります。

在留外国人の方の遺言書作成

在留外国人の方も日本で遺言書を作成することができます。在留資格のご相談も承ります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

外国人の遺言書

https://youtu.be/TKnmGkE3oTs

last will and tstament

https://youtu.be/u1IX3rD4vNg

国際相続の料金表(税別)

海外口座の解約(下記の遺産整理報酬に加算) 150,000円~
外国籍の方の遺言書作成支援 150,000円~

~ 遺産整理報酬 ~

【最低報酬】 400,000円(税別)+ 実費

【承継財産の額に応じ下記の計算額を頂戴しております(税別)】

 5千万円以下の部分           1.0%

 5千万円以上~ 1億円以下の部分     0.75%

 1億円以上~ 2億円以下の部分      0.5%

 2億円以上~ 3億円以下の部分      0.4%

 3億円以上~ 5億円以下の部分      0.3%

 5億円以上の部分            0.2%

※不動産の処分をしたときは、上記の他売却代金の3%(税別)を加算させていただきます。

※登記申請費用、相続税申告費用は含まれておりません。

※別途租税公課等実費が発生します。

国際相続でお困りなら

国際相続担当者

国際業務担当の崎山です。
あなたのお悩みを解決します!​

日本に滞在する外国の方、また海外で暮らす日本人の方も増えております。

国際相続は手続きが煩雑ですが、グレイスサポートの国際相続なら迅速丁寧に対応いたします。どうぞ安心してお問い合わせください。

 

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アクセス

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JR根岸線 関内駅徒歩10分
駐車場:あり(有料)
 

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