お子様のいないおひとり様には遺言書が必須です。
その理由と、書き方、注意点についてご説明しております。
配偶者やお子さんがいない方の相続人は、ご両親が先に亡くなっているとすると、兄弟姉妹です。
もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、その子つまり甥や姪も同時に相続人になります。
このように、配偶者やお子さんがいないお一人様の相続人は兄弟姉妹と甥姪です。
そのためお一人の方が遺言書を書かずに亡くなると、兄弟姉妹、甥姪たちが遺産を分けることになります。
兄弟姉妹や甥姪の間柄になりますと、中には全く疎遠の人もいたりして、間柄はさまざまです。
ご自身の財産を納得のいく形でのこすためには遺言が欠かせません。
兄弟姉妹や甥姪がいない方でも、いとこはいらっしゃるという方は少なくないと思います。
しかし、いとこは相続人にはなりません。
上記の法定相続人に該当者がない方は、相続人が全くいないということになります。
相続人が全くいない方の場合は、遺言書で遺産を渡す相手を決めておかないと、遺産は国に納められることになります。
遺言書
遺言者 遺言 太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に包括して遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年2月4日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
遺言 太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
人がお亡くなりになると、借入などがない方でも、最後の入院費用や葬儀埋葬の費用などの未払金は残ります。
未払金は、亡くなったご本人に代わり誰かが清算しなくてはなりません。上記の見本のように、遺言で遺産から清算できるようにしておくことが大切です。
また未払金の清算以外の死後の事務も、あらかじめ誰かに委任しておくと安心です。
遺言書を清算型にする場合は、遺言執行者を指定することも欠かせません。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が未払金等を清算したうえで、遺産を受遺者に誠実に渡します。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈という二つの方法があります。
相続人が全くいないお一人さまの場合は手続き上包括遺贈の方が都合がいい場合が多いと思われますが、一方で包括遺贈は負債も受け継ぐことになりますので慎重な検討が必要です。
包括遺贈を検討される場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
遺言書の書き方に特化したオンラインセミナーを開催します。
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