お子さんや相続人が全くいないおひとり様がお亡くなりになるとどうなるのでしょうか。

こちらのページではおひとり様の財産の行方と生前の対策についてご説明しております。

お一人様の相続

相続人のいない方が亡くなると、その方の財産は国庫に納付されます。

新聞報道によると、相続人がいないため国に納められた遺産の額が2019年は603億円だったそうです。

ではどのような方が、相続人が全くいないお一人様に該当するのでしょう。

 

前提として、法定相続人についてまずご説明します。

 

法定相続人とは

相続人になれる人は次のように法律で決まっております。

配偶者は常に相続人となります。

そして配偶者と並び、子兄弟の順番で相続人となります。
 

子も親も兄弟も既に他界している場合、孫、甥姪、などは亡くなった相続人に代わり相続できます。(代襲相続)

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

 

※ 相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

しかし、いとこは相続人にはあたりません

ですのでいとこのような遠い親類がいたとしても、法律で定める相続人に当たらない場合は相続人がいないということになり、他に関係者もいなければ遺産は国庫に納められてしまうのです。

 

*お一人様の相続の流れ

相続人がいない方が亡くなると、相続財産は法人となります。そして家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が管理します。

相続財産清算人は、相続人以外に内縁の妻など親密な関係者がいないか探し、関係者が誰もいないとその遺産は国庫に納付されるのです。



国庫に納められる遺産は急増しております。
2015年は420億円だったそうなので、4年間で1.5倍近く増えたことになります。
つまりそれだけ相続人のいない方が増えているということです。



 

遺言書のすすめ

お一人様の相続と遺言書

このように相続人のいない方にお勧めしたいのが遺言書の作成です。


遺言書はご自身の遺産を残す相手を決めることができる法的な文書です。


贈る相手が相続人でなくても、遺言で定めれば遺産を贈ることができるのです。
これを遺贈といいます。

遺贈先は、ご自分で決めることができます。
相続人には当たらない、いとこなどの遠い親戚や内縁の妻にも遺贈できます。


またお世話になった施設や支援している慈善団体などに遺贈により寄付するのは大変有意義な遺産の使い方だと思います。
 

お一人様の遺言書の書き方は?

 

以上の理由から、お一人の方は是非遺言書の作成をご検討ください。下記におひとり様向けの遺言書の一例をご紹介します。

財産を、公益団体などに寄付する文例です。

以下の文例は、一つの団体に全財産を遺贈するものですが、複数の団体に一部ずつ財産を渡すことももちろん可能です。

 

遺言書

 

 遺言者 遺言 太郎は、次の通り遺言する。 

  

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する※1

住所 東京都遺言書区遺言通り1-2

名称 遺言状なき医師団 

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区書き方通り1-23

   行政書士法人遺言書事務所 

 

 令和4年3月3日 

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  

遺言 太郎 印 

※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。

お一人様向け遺言書のポイント

 

お一人の方の場合は、受遺者(遺産を受け取る人)は相続人以外となります。相続人以外に、遺言で財産を渡す場合の注意点についてご説明します。

 

清算型の遺言書

*清算できる遺言書にする

人がお亡くなりになると、借入などがない方でも、最後の入院費用や葬儀埋葬の費用などの未払金は残ります。

未払金は、亡くなったご本人に代わり誰かが清算しなくてはなりません。上記の見本のように、遺言で遺産から清算できるようにしておくことが大切です。

また未払金の清算以外の死後の事務も、あらかじめ誰かに委任しておくと安心です。

*遺言執行者を指定する

遺言書を清算型にする場合は、遺言執行者を指定することも欠かせません。

遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が未払金等を清算したうえで、遺産を受遺者に誠実に渡します。

*遺贈の方法に気を付ける

遺贈には包括遺贈と特定遺贈という二つの方法があります。相続人が全くいないお一人さまの場合は手続きの関係上包括遺贈の方が都合がいい場合が多いと思われますが、一方で包括遺贈は負債も受け継ぐことになります。

包括遺贈を検討される場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

 

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遺言書がない場合、お一人さまの相続はご覧いただいたように相続財産清算人に手続きを委ね、最終的に国庫に帰属するものとなります。

もし財産を特定のどこかに渡したいとお考えでしたら、遺言書の作成をご検討ください。

遺言書は何回でも書くことが出来ます。事情やお気持ちが変わってたら、その都度書き直すことも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の遺言書作成、遺贈寄付のお手伝いをしてまいりました。お困りごとがありましたらどうぞお気兼ねなくご相談ください。

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