相続人のいない方が亡くなると、その方の財産は国庫に納付されます。
新聞報道によると、相続人がいないため国に納められた遺産の額が2019年は603億円だったそうです。
ではどのような手順で遺産は国に納められるのでしょう。
*お一人様の相続の流れ
相続人がいない方が亡くなると、遺産は家庭裁判所が選んだ相続財産管理人が管理します。
相続人以外に内縁の妻など親密な関係者がいないか探し、関係者が誰もいないとその遺産は国庫に納付されるのです。
*相続人になれる人
相続人になれる人は次のように法律で決まっております。
配偶者は常に相続人となります。
そして配偶者と並び、子→親→兄弟の順番で相続人となります。
子も親も兄弟も既に他界している場合、孫、甥姪、などは亡くなった相続人に代わり相続できます。(代襲相続)
常 に:配偶者
第1位:子 ※
第2位:親
第3位:兄弟姉妹 ※
※ 相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
しかし、いとこは相続人にはあたりません。
ですのでいとこのような遠い親類がいたとしても、法律で定める相続人に当たらない場合は相続人がいないということになり、他に関係者もいなければ遺産は国庫に納められてしまうのです。
国庫に納められる遺産は急増しております。
2015年は420億円だったそうなので、4年間で1.5倍近く増えたことになります。
つまりそれだけ相続人のいない方が増えているということです。
*遺言書のすすめ
このように相続人のいない方にお勧めしたいのが遺言書の作成です。
遺言書はご自身の遺産を残す相手を決めることができる法的な文書です。
贈る相手が相続人でなくても、遺言で定めれば遺産を贈ることができるのです。
これを遺贈といいます。
遺贈先は、ご自分で決めることができます。
相続人には当たらない、いとこなどの遠い親戚や内縁の妻にも遺贈できます。
またお世話になった施設や支援している慈善団体などに遺贈により寄付するのは大変有意義な遺産の使い方だと思います。
遺贈寄付については、こちらで詳しくご説明しております。参考になさってください。
2021.02.05『相続30秒講座』vol.42より
遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
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