遺言書の検認

検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在、内容、形状などを明確にしておく手続きです。

自筆証書遺言の場合は、必ず検認する必要があります。検認を経ていない遺言書では、不動産や預貯金の名義変更等ができません。

自筆証書遺言に必須の検認

 

検認手続きとは、家庭裁判所で遺言書の存在、内容、形状などを明確にしておく手続きです。

自筆証書遺言危急時の遺言は、必ず検認する必要があります。検認を経ていない遺言書では、不動産や預貯金の名義変更等ができません。

遺言書 検認の手順

 

【具体的な手順】は以下のようになります。

 

1.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをする

 ※この際に、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍、相続人全員の戸籍を添付する必要があります。お子さんがない方の場合は、父母の出生から死亡時までの戸籍も必要です。代襲相続の場合は、さらに被代襲者の出生から死亡までの戸籍等も必要となります。

  ↓

2.家庭裁判所から申立人および全ての相続人に対し検認の期日の通知が届く

  ↓

3.期日に、関係者立ち合いのもとで遺言書が開封される

 ※この日申立人は必ず出席する必要がありますが、相続人は各自の判断で出欠を決めて構いません。

  ↓

4.家庭裁判所が遺言の内容、形状などを確認し、出頭した関係者に閲覧してもらう

 意見があれば意見を聴取し、検認調書にまとめる。

  ↓

5.検認済証明書を発行してもらう

以上になります。

 

【要する期間】としては、申し立てをしてから1~2か月程度です。

 

遺言書の検認を受けると

 

検認により、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を保存します。検認済証明書が発行され遺言書に添付されます。この検認証明書が添付された遺言書を提示することで、不動産や預貯金の名義変更ができるようになります。

なお検認は、遺言書の有効性を判断するものではありませんのでご注意ください。検認を受けた遺言書であっても、無効になる可能性はあります。

遺言書の有効性が問題になる場合は、検認とは別に訴訟で確認する必要があります。

 

遺言書の検認が必要なわけ

遺言書の検認をする裁判所

なぜ検認手続きが必要かというと、遺言書の改ざんを防ぎ、遺言書の存在をめぐる紛争を防止するためです。

遺言書の内容を知り、快く思わない誰かがいた場合、遺言書を書き替えたり、処分してしまったりするかもしれません。そのような場合に備えて、家庭裁判所で内容を確認し把握しておくのです。

遺言書の検認をしないで済ませる方法

公正証書遺言の場合は、公証人という公務員が作成する公文書であることから作成の手続きが明確ですし、原本は公証役場で保存されるため改ざんや毀損の心配もないということで、検認手続きは必要とされてません。

法務局保管制度を利用する場合は,、同じ自筆証書遺言でも検認手続きは必要ありません。遺言書が法務局で保管されている場合は、法務局に遺言内容が記録されているため、公正証書と同じく改ざんや毀損の心配がないからです。

ただし保管制度を利用した場合は、預けた遺言書を請求する手続き(遺言書情報証明書の交付請求)が必要となります。

相続発生後に自筆証書遺言が残されていた場合で、検認手続きを避けたい場合には、遺産分割協議で遺産を分けることで検認をしないで済ませることができます。

遺言書の内容を踏まえて遺産分割協議書を作成すれば、遺言書を尊重しつつ検認をしないで遺産を分けることができます。

名義変更手続きの際は、遺言書の代わりに遺産分割協議書を利用します。

遺産分割協議書について詳しくはこちらをご参照ください。

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