お子様のいないご夫婦には遺言書が必須です。
その理由と、ご夫婦それぞれの遺言書の書き方と文例、注意点を解説します。
相続がおきた時に遺言書がないと、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けることになります。
そして誰が相続人にあたるかは、法律により順番が決められております。
お子さんがいない方の場合は、親御さんがすでに他界されていると、法定相続人は次のように配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹となります。
-法定相続人-
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
つまり、ご夫婦のどちらかが亡くなると、その方の遺産は遺言書がない限り、遺された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続することになるのです。
そのため配偶者と兄弟姉妹で遺産の遺産の分け方を相談することになります。
そして、次のとおり兄弟姉妹にも合わせて4分の1の法定相続分があるので、請求されたら断ることは困難です。
-法定相続分-
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
このような相続は心情的に納得のいかないことも少なくないと思われますし、また遺産の分け方によっては遺された配偶者のその後の暮らしが不安定になりかねません。
このような事態を防ぐためにはご夫婦がそれぞれ、遺産をお互いに相続させる遺言書を書くことが必須です。
遺言書があれば、相続人全員の話し合いではなく、遺言書の内容に従って、遺産が分けられることになります。
そして兄弟姉妹には遺留分がありませんから、全ての財産をお互いの配偶者に遺すことを遺言書で定めれば、配偶者が単独で問題なく相続できます。
なお遺言書を共同で書くことは法律で禁止されております。
なので、それぞれが別々に遺言書を作成してください。
次に具体的な書き方ですが、内容はとてもシンプルで、それぞれが有する全ての財産をお互いに相続させるというものです。
ポイントは、他の相続人の関与を防ぐため、
✓ 全ての財産について記載する
✓ 後に残った配偶者の遺産の行方も決めておく
✓ 遺言執行者を指定する
ことです。
以下に一例を記載します。参考になさってください。
また全財産を1人に相続させる遺言書のさまざまな書き方はこちらでもご紹介しております。ご事情にあう文例をご利用ください。
遺 言 書
第1条 遺言者横浜太郎(以下「遺言者」という)は、遺言者の所有する下記記載の不動産を、遺言者の妻横浜花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)不動産
ア 土 地
所 在 書き方市遺言書区遺言町
地 番 10番10
地 目 宅地
地 積 200.00㎡
イ 建 物
所 在 書き方市遺言書区遺言町10番地10
家屋番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺1階建
床 面 積 100.00㎡
第2条 遺言者は、下記記載の預貯金を含む遺言者の有する全ての金融資産を、遺言執行者において必要に応じて換価し、換価金の中から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ葬儀・埋葬の費用、公租公課を支払い、遺言執行の費用及び報酬その他の諸経費を控除した上で、遺言者の妻横浜花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)預貯金
○○銀行 ○○支店
○○銀行 △△支店
□□銀行 ○○支店
第2条 遺言者は、上記文例花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記文例花子に相続させるとした財産を次の者に遺贈する。
受遺者 ○○○医師団
所在地 東京都○○区○○1-2
第3条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 書き方市○○区○○2-3
行政書士法人簡単事務所
令和6年2月4日
書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2
横浜太郎 印
遺 言 書
第1条 遺言者横浜花子(以下「遺言者」という)は、下記記載の財産を含む遺言者の有する全ての財産を、遺言執行者において必要に応じて換価し、換価金の中から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ葬儀・埋葬の費用、公租公課を支払い、遺言執行の費用及び報酬その他の諸経費を控除した上で、遺言者の夫横浜太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)預貯金
○○銀行 ○○支店
○○銀行 △△支店
□□銀行 ○○支店
(2)株式
○○株式会社の株式その他の株式全部
第2条 遺言者は、上記文例太郎が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記文例太郎に相続させるとした財産を次の者に遺贈する。
受遺者 遺言書医師団
所在地 東京都○○区○○1-2
第3条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 横浜市○○区○○2-3
行政書士法人簡単事務所
令和6年2月4日
書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2
横浜花子 印
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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