「財産を全部、1人の人に渡したいときはどうすればいいの?」
「内縁関係だけど、相続はできるの?」
「もしものときに、たよれる家族がないのだけど、何か対策はあるの?」
などなど・・・
遺言書や相続、終活に関する皆さまからの質問にお答えいたします!
ご質問を下記のフォームにご記入ください。メールでご回答いたします。
遺言書は、なるべく明確に書くことが大切です。
遺言書の内容をめぐって、後に争いになることを防ぐためです。
そのため、不動産情報や、預貯金の情報はできるだけ具体的に書く方が望ましいのですが、「全ての財産」で括ってしまっても無効ではありません。自筆証書遺言の場合は、全文手書きになりますから財産の明細を書くのはなかなか大変です (^^;
もし可能でしたら、不動産情報などは謄本のコピーをとって、別紙のかたちで添付すれば、書く手間もはぶけ、情報も明確になるのでお勧めです。ご検討ください。
遠方からのお問い合わせ誠にありがとうございます。契約書の公正証書はどこの公証役場でも作成できます。
お近くの公証役場がご希望であれば、必要に応じ出張いたします。ただその分の交通費出張料は別途頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。