皆さまからの質問箱

終活のもやもやをスッキリ解決

質問箱

財産を全部、1人の人に渡したいときはどうすればいいの?」

「内縁関係だけど、相続はできるの?」

「もしものときに、たよれる家族がないのだけど、何か対策はあるの?」

などなど・・・

遺言書や相続、終活に関する皆さまからの質問にお答えいたします!

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ご質問&回答の一例

全財産を相続人の1人に相続させたいときの遺言書の書き方は「全ての財産を○○に相続させるで大丈夫?」

 

遺言書は、なるべく明確に書くことが大切です。

遺言書の内容をめぐって、後に争いになることを防ぐためです。

そのため、不動産情報や、預貯金の情報はできるだけ具体的に書く方が望ましいのですが、「全ての財産」で括ってしまっても無効ではありません。自筆証書遺言の場合は、全文手書きになりますから財産の明細を書くのはなかなか大変です (^^;

もし可能でしたら、不動産情報などは謄本のコピーをとって、別紙のかたちで添付すれば、書く手間もはぶけ、情報も明確になるのでお勧めです。ご検討ください。

他県在住ですが、死後事務委任契約を公正証書で締結する場合は横浜まで行くことになりますか。

 

遠方からのお問い合わせ誠にありがとうございます。契約書の公正証書はどこの公証役場でも作成できます。

お近くの公証役場がご希望であれば、必要に応じ出張いたします。ただその分の交通費出張料は別途頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

行政書士法人松下崎山事務所
終活のグレイスサポート

住所

〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通り4-23
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アクセス

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