常 に:配偶者
第1位:子 ※
第2位:親
第3位:兄弟姉妹 ※
※ 相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
被相続人が結婚なさっている方であれば、配偶者は必ず相続人になります。
さらに被相続人に、お子さんとご両親とご兄弟がいらした場合、
子→親→兄弟の順番で相続人になります。
子、 親、兄弟が、同時に相続人になることはないのです。
相続が発生したら、まずこの民法のルールに従い、誰が法定相続人にあたるか確かめましょう。
この際、裏付けとなる戸籍謄本を必ず取得し確認してください。
戸籍謄本は名義変更手続きの際、金融機関や法務局で提出を求められます。
相続人と相続財産が確定したら、次はいよいよ、誰が何を相続するかを話し合いで決めます。この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
この話し合いには相続人がもれなく全員参加し、合意する必要があります。多数決で決めることはできません。
分割の目安となるのは次の法定相続分です。
相続人が複数いる場合に、各相続人の間で財産が公平に承継されるように民法で次のとおりに法定相続分が決められております。
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
しかし遺産分割協議では、この法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません。
相続人全員が合意することで、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。
相続人の皆さまには様々なご事情があるでしょう。皆さまが納得できる分け方が理想です。
逆にここで話がまとまらないと、いわゆる“争族”となってしまいます。
遺産分割協議で遺産の分け方で合意ができたら、合意内容を遺産分割協議書に記します。
遺産分割協議の合意内容に沿って相続財産を継承します。
【不動産】遺産分割協議書を添付書類とともに法務局に提出し、継承者の名義に変更します。売却する場合でも、いったん名義変更してから売却することになります。
【預貯金】遺産分割協議書を添付書類とともに銀行の窓口に提出します。遺産分割協議書の内容に従い継承者の名義に変更するか、口座を解約し継承者の指定の口座に振込を依頼します。
【有価証券】遺産分割協議書を添付書類とともに証券会社の窓口に提出します。遺産分割協議書の内容に従い相続する有価証券を継承者の口座に移管します。継承者が口座をもっていない場合は新しく口座を開設することになります。
有価証券を売却する場合でも、いったん継承者が相続してから売却することになります。したがって継承者が証券会社に口座を持っていない場合は口座を開設し、相続する有価証券を継承者の口座に移管してから売却することになります。
相続税は、相続時にかかる税金ですが、どなたにも課税されるわけではありません。
相続税には基礎控除があり、相続財産が控除額を超過する場合のみ課税されます。
基礎控除の計算ですが、
3000万+(600万×相続人の数)
となります。
例えば相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は、3000万+(600万×3)=4800万です。
従って、相続財産が4800万円を超える場合のみ相続税が課税されます。
また相続財産が4800万円を超える場合でも、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例など、様々な控除がありますので、必ず課税されるとは限りません。もっとも課税されなくても申告は必要となる場合もあり、相続税の自己判断は難しいです。
また相続税の申告には期限があります(相続発生から10か月)。
相続財産が基礎控除を超えると思われる場合は、必ずお早目に専門家にご相談ください。
誰が相続人であるかは当事者は当然承知しております。しかし、金融機関や法務局の担当者は知りません。そこで戸籍の記載で確かめる必要があります。。
そのため、誰が相続人であるかを明らかにするため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となるのです。
被相続人が80代の方の場合は、結婚歴が1回、本籍地を変更していない場合でも、昭和と平成に1回ずつ戸籍の改製も経ているため、
①出生②昭和の改製③結婚④平成の改製
と、最少でも4種類の戸籍が必要となります。
戸籍類は、本籍地のある役場でしか取得ができません。遠方の場合は郵送で請求することになります。詳細は各役場のホームページでご確認ください。郵送請求では一般的に、申請書(ホームページからダウンロードできます)、ご自身の身分証のコピー、発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、切手を貼った返信用封筒を役場の戸籍課などに送付して取り寄せます。
相続人が、相続発生後も生存していることを証明するため、相続人の戸籍が必要となります。
後述の遺産分割協議書には、相続人全員が実印で捺印します。そのため実印であることを証明する印鑑証明書も必要となります。
ご遺産に不動産が含まれている場合は、不動産を相続する方の住民票(本籍地入り)が必要です。
遺産分割協議書は、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)の結論を記した書面のことです。
相続の事実と、誰がどの財産を相続することになったかを記し、相続人全員で署名捺印をします。
こちらのページで書き方やひな形を詳しくご紹介しております。
ご遺産に不動産が含まれている場合は、登記申請書を別に作成する必要があります。
登記申請書の作成の仕方はこちらをご参照ください。
グレイスサポート代表の松下です。
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遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
相続人皆様の戸籍調査から、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
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