事実婚の相続人
内縁の配偶者は相続人になる?

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事実婚や、離婚した場合の相続人についてご説明しております。

事実婚・離婚の相続関係

 

お亡くなりになった方の相続人に誰がなるかは法律で次のように決まっております。

 

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

 

上記のとおり、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。

ただし戸籍に入っている配偶者に限られ、事実婚の配偶者は法律上の配偶者にはあたりません。

そのため現在の法律では事実婚では配偶者がなくなってもその相続人にはならず、財産を相続することはできません。


昨今はさまざまな事情により「籍は入れない」という方が少ないようですので、ご注意ください。

 

お亡くなりになった方に子がある場合は、子が配偶者と同時に相続人になります。
事実婚の元に生まれた子、つまり婚外子も相続人に含まれます

また養子や前妻の子も相続人となります

なお養子には、特別な場合を除き、実の両親の相続権もあります

再婚した相手の連れ子は相続人となりませんが、養子にすれば相続人となります。

ややこしいですね (;^_^A


事実婚の相続人関係をまとめると次のようになります。

 

相続人になる者

・婚外子(事実婚の配偶者との子)

・離婚した元配偶者との子

・養子

・別居中の配偶者

相続人にならない者

事実婚の配偶者

離婚した元配偶者

・再婚相手の連れ子(ただし養子にすれば相続人になる)

 

お亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。

そして上述のとおり、事実婚の配偶者、離婚した元配偶者は相続人にはあたりませんので、遺産分割協議に参加することはできません

 

事実婚の配偶者に財産を遺すには

遺言書をご用意ください

 

事実婚の配偶者は、相続人にはあたりません。そのため、生前に対策をしなければ、事実婚の配偶者が遺産を受け取ることはできません。

事実婚の配偶者が遺産を受け取るためにもっとも簡単で確実な方法は、遺言書作成することです。遺言書があれば、遺産分割協議書が不要となるので、問題なく遺産を取得することができます。

事実婚の方は遺言書の作成を是非ご検討ください。

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