お亡くなりになった方の相続人に誰がなるかは法律で次のように決まっております。
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
上記のとおり、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
ただし戸籍に入っている配偶者に限られ、事実婚の配偶者は法律上の配偶者にはあたりません。
そのため現在の法律では事実婚では配偶者がなくなってもその相続人にはならず、財産を相続することはできません。
昨今はさまざまな事情により「籍は入れない」という方が少ないようですので、ご注意ください。
お亡くなりになった方に子がある場合は、子が配偶者と同時に相続人になります。
事実婚の元に生まれた子、つまり婚外子も相続人に含まれます。
また養子や前妻の子も相続人となります。
なお養子には、特別な場合を除き、実の両親の相続権もあります。
再婚した相手の連れ子は相続人となりませんが、養子にすれば相続人となります。
ややこしいですね (;^_^A 。
事実婚の相続人関係をまとめると次のようになります。
・婚外子(事実婚の配偶者との子)
・離婚した元配偶者との子
・養子
・別居中の配偶者
・事実婚の配偶者
・離婚した元配偶者
・再婚相手の連れ子(ただし養子にすれば相続人になる)
お亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。
そして上述のとおり、事実婚の配偶者、離婚した元配偶者は相続人にはあたりませんので、遺産分割協議に参加することはできません。
遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
相続人皆様のお話合いの場(遺産分割協議)をご用意するところから、手続きの際に必要となる合意内容をまとめた遺産分割協議の作成、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
またご自身の思いに叶う相続のためには遺言書の作成が大切です。
相続でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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