お亡くなりになった方の相続人に誰がなるかは法律で決まっております。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になりますが、戸籍に入っている配偶者に限られ、事実上の配偶者には相続権はありません。
20代30代の女性とお話していると名字を変えたくないから籍は入れないという方が少ないように思うので、先々法律が改正されるかもしれませんね。
お亡くなりになった方に子がある場合は、子が配偶者と同時に相続人になります。
事実婚の元に生まれた子、つまり婚外子も相続人に含まれます。
また養子や前妻の子も相続人となります。
なお養子には、特別な場合を除き、実の両親の相続権もあります。
再婚した相手の連れ子は相続人となりませんが、養子にすれば相続人となります。
ややこしいですね (;^_^A 。
誰が相続人になるかは下記の動画でもご紹介しております。
参考にしていただければ幸いです。
*まとめ*
・婚外子
・離婚した元配偶者との子
・養子
・別居中の配偶者
・事実婚の配偶者
・離婚した元配偶者
・再婚相手の連れ子(ただし養子にすれば相続人になる)
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