2021.01.23 『終活30秒講座』vol.40より
相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を一切放棄することです。
相続放棄をすると、相続人ではなくなります。
資産はもちろん、借金も負いません。
ですので、資産より借金の方が多い場合は相続放棄を検討します。
また相続問題に巻き込まれたくない場合に相続放棄が選択されることもあります。
相続放棄をするためには、お亡くなりになったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きします。
相続人各自で手続きできます。
相続放棄の手続きは、裁判所に所定の書類を提出することで行います。
なお、亡くなった方に借金がなく、単純に自分は財産をもらわなくていいだけの場合は、相続放棄の手続きをするまでもなく、その内容で遺産分割協議書を作成すれば充分です。
相続人皆さんのお話合いで、例えば亡くなった方の妻がお一人で全ての財産を相続し、お子さんは何も相続しないでいいという結論になった場合は、その内容で遺産分割協議書を作成します。
相続人のうちの1人が全財産を相続するために、うっかり他の相続人が相続放棄をしてしまうと、他の親類が相続人となり、かえって手続きが困難になる場合がありますのでご注意ください。詳しくはこちらの動画でご説明しております。
遺産分割協議書とは、遺産の分け方を記した文書のことで、遺産の名義変更のために銀行や法務局に提出するとても大切な文書です。
遺産分割協議書には基本的に次の内容を記載します。
☑ 亡くなった方の氏名
☑ 亡くなった方の死亡日
☑ 亡くなった方の本籍、住所
☑ 誰がどの遺産をどれだけ相続するか
☑ 相続人全員が話し合って合意した旨
☑ 作成年月日
☑ 相続人全員の署名捺印(実印で)
配偶者が全て相続する場合の遺産分割協議書の書き方は以下の通りです。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人:〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 ○○県○○市○○区〇〇
最後の本籍 ○○県○○○○区〇〇
の遺産について、相続人全員において分割協議を行った結果、妻の〇〇〇〇が被相続人の全遺産及び債務を相続することを決定した。
相続人:〇〇〇〇(妻) が相続する遺産及び負担する債務
(1)次の不動産を含む、被相続人が所有する全ての不動産
① 土 地
所 在 ○○市○○区〇〇
地 番 〇番〇
地 目 宅 地
地 積 〇〇.〇〇㎡
② 建 物
所 在 ○○市○○区〇〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居 宅
構 造 ○○葺
床 面 積 1階 ㎡、2階 ㎡
(2)次の預貯金、有価証券を含む被相続人の有する全ての金融資産
①預貯金 ※1
○○銀行○○支店 普通口座1234567
□□銀行□□支店 普通口座2345678
②有価証券 ※2
相続株式会社の株式1,000株
(3)被相続人の未払債務及び葬儀費用等
(4)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等
以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書3通を作成し、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 実印
相続人 住 所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 実印
相続人 住 所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
氏 名 実印
※1 預貯金については・銀行名・支店名・種別・口座番号を記載します
※2 上場株式は、・会社名・株式数を正確に記載してください。
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