認知症の方でも遺言書は書ける?
書き方と注意点

認知症の方の遺言書 説明動画

遺言書を書くためには相応の判断能力が必要ですが、認知症の方でも書き方に配慮をすることで作成できる場合があります。

条件とポイントについてご説明しております。

認知症の方の遺言書の書き方 

 

遺言書を書くためには「遺言能力」が必要とされておりますが、認知症の方でも遺言書が書ける場合はあります


遺言能力とは簡単に言えば、遺言書に書かれた内容と、またその結果がどうなるかを理解できる能力のことです。

民法では遺言能力については「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と書かれております(961条)。また後見人がついている人の場合は医師二人の立ち合いなどが必要とされております(973条)。

しかしその他に具体的な条件はありません。

したがって、認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではないのです。

ただ、認知症の方が書いた遺言書が無効とされないためには相応の配慮が必要です。

下記にポイントを3点ご紹介します。

診断書の保管

 

軽度の認知症でしたら、簡単な遺言書を作成する程度の判断能力はまだ充分にあると思われます。

判断能力を証明する証拠として、遺言書の作成日に近い日付の診断書やスケールテストの結果表を保管しておくとよいと思います。

 

公正証書遺言

 

認知症の傾向がある場合は公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

公正証書は公証人と証人2人の前で作成しますので、本人の意思に疑いがもたれにくいのです。

簡単な遺言

 

複雑な内容の遺言書だと、本当に本人の意思によるものだろうかと疑われる心配があります

下記のような簡単な内容の遺言書にとどめておくのが無難でしょう。

 

遺言書

 

第1条 遺言者 横浜太郎は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 横浜花子(昭和15年3月3日生)に相続させる。※1

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2

   横浜市遺言書区書き方通り1-23

   行政書士法人東京事務所  

  

       令和6年2月4日 ※3

       横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  

横浜太郎 印 ※4

※1  相続人に財産をのこす場合は、「渡す」や「贈る」ではなく「相続させる」と書く

※2  遺言執行者についてはこちら

※3 遺言書を書いた日付を明確に

   (〇月吉日などはNGです)

※4 署名と捺印を必ず。実印がベスト。

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