遺言書を書くためには相応の判断能力が必要ですが、認知症の方でも書き方に配慮をすることで作成できる場合があります。
条件とポイントについてご説明しております。
遺言書を書くためには「遺言能力」が必要とされておりますが、認知症の方でも遺言書が書ける場合はあります。
遺言能力とは簡単に言えば、遺言書に書かれた内容と、またその結果がどうなるかを理解できる能力のことです。
民法では遺言能力については「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と書かれております(961条)。また後見人がついている人の場合は医師二人の立ち合いなどが必要とされております(973条)。
しかしその他に具体的な条件はありません。
したがって、認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではないのです。
ただ、認知症の方が書いた遺言書が無効とされないためには相応の配慮が必要です。
下記にポイントを3点ご紹介します。
軽度の認知症でしたら、簡単な遺言書を作成する程度の判断能力はまだ充分にあると思われます。
判断能力を証明する証拠として、遺言書の作成日に近い日付の診断書やスケールテストの結果表を保管しておくとよいと思います。
複雑な内容の遺言書だと、本当に本人の意思によるものだろうかと疑われる心配があります。
下記のような簡単な内容の遺言書にとどめておくのが無難でしょう。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
認知症の方でもご事情に応じて工夫することで遺言書を作成していただくことは可能ですから、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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