遺言書を書くためには「遺言能力」が必要とされておりますが、認知症の方でも遺言書が書ける場合はあります。
遺言能力とは簡単に言えば、遺言書に書かれた内容と、またその結果がどうなるかを理解できる能力のことです。
民法では遺言能力については「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と書かれております(961条)。また後見人がついている人の場合は医師二人の立ち合いなどが必要とされております(973条)。
しかしその他に具体的な条件はありません。
したがって、認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではないのです。
ただ、認知症の方が書いた遺言書が無効とされないためには相応の配慮が必要です。下記にポイントを3点ご紹介します。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
認知症の方でもご事情に応じて工夫することで遺言書を作成していただくことは可能ですから、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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