相続廃除の遺言書
財産を一切相続させたくないとき

遺言書にまつわるコラムのページです。円満なご遺産の継承に欠かせない大切な文書である遺言書の理解が深まるさまざまな話題をお届けしております。今回は相続人を廃除する方法についてです。

急激な長寿化・少子化により生前対策が欠かせない今日、これからの相続を考える一助になれば幸いです。

終活30秒講座

財産を一切相続させない相続廃除の遺言書

終活30秒講座vol.157より

 

推定相続人(財産を相続する予定の人)に著しい非行や、虐待、侮辱行為がある場合に、被相続人(財産を譲る予定の人)の意思で、相続の権利を奪う制度がありますのでご紹介したいと思います。


ご自身の財産は遺言により任意に継承させることができますが、

配偶者、子、親には遺留分という一定の取り分があり、遺言の際はこの遺留分に配慮する必要があります。


しかし、この遺留分さえ認めることに納得がいかない場合は、相続人から廃除してしまうことができるのです。

 

相続廃除の条件は、被相続人に対する
 

● 虐待

● 重大な侮辱

● その他の著しい非行
 

です。


相続廃除をするためには被相続人が家庭裁判所に申立てをするか、または遺言で廃除の意思を伝えることもできます。



相続廃除の遺言書の書き方の一例をご紹介いたします。
参考になさってください。

 

 

遺 言 書

         

         

第〇条 遺言者の長男遺言書一郎(生年月日)は、

遺言者を常に馬鹿親父と罵って侮辱し、

しばしば遺言者に暴行を加えるなど虐待を続けるので、

遺言者は、長男遺言書一郎を廃除する。

         

         

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区書き方通り1-23

   相続次郎  

  

     令和4年3月3日 

     横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○ 

     遺言書太郎 

相続廃除についてこちらのページで詳しくご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。

終活30秒講座

遺言書は分かりやすく書かないと、無効になってしまう場合があります。ご注意ください。

次の次に相続する人まで決めておくことができる遺言書の予備のご説明です。

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

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