予備的遺言
もし相続人が先に亡くなったら?

遺言書にまつわるコラムのページです。円満なご遺産の継承に欠かせない大切な文書である遺言書の理解が深まるさまざまな話題をお届けしております。

急激な長寿化・少子化により生前対策が欠かせない今日、これからの相続を考える一助になれば幸いです。

終活30秒講座

遺言書の予備

終活30秒講座vol.158より

 

予備とは前もって備えることをいい、予備費、予備軍、予備校などが思い浮かびますが、なんと遺言にも予備がありますのでご紹介したいと思います。



財産を相続させる相手を予め指定しておく文書が遺言書です。

遺言書は例えばこのように書きます。


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第1条 遺言者山田太郎は、
○○銀行○○支店の預貯金を
遺言者の妻山田花子に相続させる。

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しかし夫婦の場合は年齢も近く、上記の山田花子さんはもしかしたら山田太郎さんよりも先に亡くなってしまうかもしれません。

そのような場合に備えて、予備の相続人を指定しておくことができるのです。

これを予備的遺言といいます。


予備的遺言は例えば次のように書きます。


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第2条 遺言者山田太郎は、
妻の山田花子が遺言者の死亡以前に亡くなった場合は、
第1条で妻の山田花子に相続させるとした財産を、
遺言者の長男山田一郎に相続させる。

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このように、遺言書には実にさまざまな書き方があります。

 


こちらのページでは多数の例文をご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。

 

終活30秒講座

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遺言書の予備

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令和版さまざまな手元供養の一例をご紹介いたします。

手元供養いろいろ>>

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

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