終活30秒講座vol.158より
予備とは前もって備えることをいい、予備費、予備軍、予備校などが思い浮かびますが、なんと遺言にも予備がありますのでご紹介したいと思います。
財産を相続させる相手を予め指定しておく文書が遺言書です。
遺言書は例えばこのように書きます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1条 遺言者山田太郎は、
○○銀行○○支店の預貯金を
遺言者の妻山田花子に相続させる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
しかし夫婦の場合は年齢も近く、上記の山田花子さんはもしかしたら山田太郎さんよりも先に亡くなってしまうかもしれません。
そのような場合に備えて、予備の相続人を指定しておくことができるのです。
これを予備的遺言といいます。
予備的遺言は例えば次のように書きます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2条 遺言者山田太郎は、
妻の山田花子が遺言者の死亡以前に亡くなった場合は、
第1条で妻の山田花子に相続させるとした財産を、
遺言者の長男山田一郎に相続させる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように、遺言書には実にさまざまな書き方があります。
こちらのページでは多数の例文をご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
財産を相続する権利をはく奪する制度のご説明です。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。
遺言書の書き方に特化したセミナーです。
講座でお伝えするポイントを参考に、遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。