終活30秒講座vol.163より
遺言書には主なものに、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は公証人と相談のうえ公証役場で作成しますので、作成の段階で時間と手間、
またお金もかかります。
一方自筆証書遺言は自分1人で作成できますから、信頼できる手引きがあればお金もかからず手軽に作成できます。
しかし遺言書を執行する場面で手軽さは逆転します。
公正証書遺言は作成時に交付される正本で、そのまま名義変更などの手続に入れます。
揃える戸籍も少なくて済みます。
一方で自筆証書遺言は、
ご自分で保管していた場合はそのままでは使えず家庭裁判所で検認が必要となり、
法務局に預けた場合は手元に遺言書がないわけですから法務局での交付請求が必要となります。
そのどちらの場合も、遺言者の出生から最後までの戸籍一式と、相続人全員の戸籍その他を揃えて提出する必要があります。
公正証書遺言は作成のハードルが高く、自筆証書遺言は執行のハードルが高い、というイメージでしょうか。
ご事情に応じて、ご都合にあう遺言書を選んでいただければと思います。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを以下に整理しました。参考にしていただけましたら幸いです (^-^)
☆ 文字通り自筆で作成する遺書言です。
☆ ボールペンなど消せない筆記具で財産目録を除く全文を自身の手で書く必要があります。
☆ いつでも手軽に作成でき、費用もかからないのが良いところです。
☆ ただしその反面、様式不備で無効になったり、紛失、改ざんの心配があります。
☆ 家庭裁判所における検認手続きが必要となります。
☆ 2020年に自筆証書遺言の保管制度が開始しました。この制度を利用すれば紛失・改ざんの心配もなく、また検認は不要となりますが、交付請求が必要です。
☆ 費用をかけずに遺言書を作成したい方
☆ とりあえず遺言書を作成しておきたい方
☆ 争族の心配がない方
☆ 不自由なく文字が書ける方
☆ 先々遺言書の内容の変更が予想される方
☆ 公証人が遺言者の意思を聴き取りし作成する遺言書です。
☆ 公証人は前職が判事や検事だった公務員で、公正証書は公文書となります。
☆ そのため確実性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。
☆ 一方作成は打ち合わせを重ねて慎重に行うため、1か月程度は要します
☆ 証人が2名必要です。
☆ お費用が公証人手数料の他、事務所に支援を依頼する場合はその費用も含め数万から十数万かかります。
☆ 確実な遺言書を作成したい方
☆ 自分で文字を書くことが困難な方
☆ サポートを受けながら遺言書を作成したい方
☆ 認知症の傾向がある方
☆ 争族の心配がある方
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。
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講座でお伝えするポイントを参考に、遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
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