いとこの方に財産を遺すには遺言書が必須です。
その理由と、遺言書の書き方および注意点についてご説明しております。
常に相続人となる配偶者や、第1順位のお子さんがいない方は、第2順位のご両親も先に亡くなりいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、その子つまり甥や姪も同時に相続人になります。
法律で決められている相続人はこれらの親族に限られております。
そのため、兄弟姉妹や甥姪もいない方は、相続人が全くいないということになります。
兄弟姉妹や甥姪がいない方でも、いとこはいらっしゃるという方は少なくないと思います。
しかし、いとこは相続人にはなりません。
そして相続人が全くいない方の財産は、国に納められることになってしまいます。
では相続人以外の人に財産を遺すことはできないのでしょうか。
勿論そのようなことはありません。
とても簡単で確実な方法があります。
それは遺言を書くことです。
遺言書に財産を渡す相手を指定することで、その相手に財産を遺すことが可能となります。
財産を渡す相手(受遺者)は、相続人以外でも問題ありません。
兄弟などの相続人がいる場合に、いとこなど相続人以外の者を受遺者とすることもできます。
遺言書
遺言者 山田 太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に包括して遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区書き方通り1-2
氏名 横浜花子
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区文例通り1-23
行政書士法人横浜事務所
2023年10月16日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
山田 太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
人がお亡くなりになると、借入などがない方でも、最後の入院費用や葬儀埋葬の費用などの未払金は残ります。
未払金は、亡くなったご本人に代わり誰かが清算しなくてはなりません。
お一人様の方は上記の見本のように、遺言で遺産から清算できるようにしておくのがおすすめです。
また未払金の清算以外の死後の事務も、あらかじめ誰かに委任しておくと安心です。
遺言書を清算型にする場合は、遺言執行者を指定することも欠かせません。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が未払金等を清算したうえで、遺産を受遺者に誠実に渡します。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈という二つの方法があります。
相続人が全くいないお一人さまの場合は手続き上包括遺贈の方が都合がいい場合が多いと思われますが、一方で包括遺贈は負債も受け継ぐことになりますので慎重な検討が必要です。
包括遺贈を検討される場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
遺言書の書き方に特化したオンラインセミナーを開催します。
講座でお伝えするポイントを参考に、遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのままお手元で保管するのはもちろん、法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
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