終活30秒講座vol.160より
遺言書は、どの相続人ににどれだけの財産を遺すかを、あらかじめ決めておくことができる文書です。
相続人との間柄や諸事情により、多めに渡したい、逆に一切渡したくないなど、いろいろなお考えがあると思います。
ところで相続人のうち「配偶者・子・親」には遺留分という最低限の取り分があります。
例えば二人の子が相続人という場合に、そのうちの一人に財産を全部相続させると遺言を書いても、もう一人の子にも遺留分があるので遺留分相当のお金を請求することができてしまうのです。
これでは考えに沿わない!という場合には遺留分を減らす対策をします。
もっとも手軽な遺留分対策は、生命保険を使うものです。
なぜ生命保険が遺留分対策になるかというと、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。
遺留分は相続財産を基に算定します。
生命保険を契約するには保険料を払いますが、保険料の分だけ相続財産が減って、生命保険金、つまり受取人の財産に変わるのです。
生命保険金を受け取るのは契約者にもしものことがあったときですから、遺言で財産を相続するのと同じ状況です。
遺留分対策をしたいという方は、生命保険をご検討ください。
生命保険の活用についてこちらのページでご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
生命保険は相続税対策にもなりますから知っておくと何かとお役に立つと思います。
令和版さまざまな手元供養の一例をご紹介いたします。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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