死後事務委任契約とは、お一人様のため、もしもの時の安心をお約束する契約です。

こちらのページでは、死後事務委任契約にまつわるさまざまな話題をお伝えしております。参考にしていただけましたら幸いです。今回は、死後事務委任契約のしくみについてです。

終活30秒講座

死後事務委任契約のしくみ

2023.05.26終活30秒講座vol.161より

 

死後事務委任契約とは、お亡くなりになった後の事務手続きについて生前に委任しておく契約です。

人が亡くなるといろいろな事務手続きが発生します。

・届出などの行政手続き
・葬儀や埋葬の手配
・病院やホームの清算手続き
・クレジットカードや
・その他細々した契約の解約・・・


これらの事務の担当者を予め決めておくのが死後事務委任契約です。


 

なぜ可能なのか

 

ところで一般に委任契約は、当事者が亡くなると終了します。
(民法653条1項)


しかし死後事務委任契約は、死後に生じる事務を委任する契約ですから、当事者が亡くなることで終了してしまうようでは全く意味がありません。

そこで死後事務委任契約の場合は、条文中で、委任者が

「死亡した場合においても終了せず、相続人は委任者の権利義務を承継する」

と記載します。


そのため、死後も効力を維持することができるという仕組みなのです。

 

死後事務委任契約についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。参考になさってください。

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