死後事務委任契約とは、お一人様のため、もしもの時の安心をお約束する契約です。

こちらのページでは、死後事務委任契約にまつわるさまざまな話題をお伝えしております。参考にしていただけましたら幸いです。

今回は、お墓と死後事務委任契約の深い関係についてです。

終活30秒講座

お墓の悩みと死後事務委任契約

『終活30秒講座vol.144』2023.01.27より

世帯が小規模になる中でお墓について悩まれる方が増えておりますが、

お墓の問題は大別して二つあると思います。

自分が入るお墓の悩み

 

一つは自分が入るお墓をどうするかという問題です。

従来型の「○○家の墓」の存続が困難になる中で、後の世代に負担のかからない埋葬の選択肢が増えております。


永代供養付きの合祀墓や納骨堂、樹木葬、海洋などへの散骨・・・

ご事情やお考えにあう方法を生前に選んでいただくことになると思います。

場合によっては、併せて従来のお墓の「墓じまい」が必要になるかもしれません。
 

死後事務委任契約で

 

もう一つの問題は、実際の埋葬を誰がするかということです。


世帯が小さくなり、また高齢化しているため、対応する人が身近にいないという方がとても増えているからです。

 

万が一のときには、葬儀や埋葬、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、これらは通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため、頼れる親族がいない方などの場合は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があります。


ここで頼りになるのが死後事務委任契約です。

 

死後事務委任契約を締結しておけば、委任者があらかじめ指定しておいた葬儀や埋葬を受任者が滞りなく手配することができます。



委任の内容は幅が広く、葬儀・埋葬の他、身の回りの契約(電気や電話など)の解約や、
遺品の整理、行政手続きにも対応しますから、とても安心です。

死後事務委任契約でできること

*行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります

*連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

*ご葬儀対応

指定されたご葬儀、埋葬などの執行

*遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

*病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

*契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

*デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

 

 

死後事務委任契約について詳しくは、はこちらのページでご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです。

終活30秒講座

高齢社会総合研究「ジェレントロジー」とは?

生前に、死後の事務を委任する死後事務委任契約。どうして可能なのでしょうか。

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グレイスサポート代表の松下です。   死後事務のお悩みを解決します!​

グレイスサポートの死後事務委任契約では、お亡くなりになった後一切の事務手続きをお引き受けいたします。

生前の事務やまた施設に入所する際の身元引受人にも対応する任意後見契約と併せてご契約いただくことも可能です。

死後の事務の範囲は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。

 

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