死後事務委任契約の費用

万が一のときが気になるけれど、どこに頼めばいいのか分からない・・・。こんなお悩みありませんか?

そんなときは、頼みたいことの優先順位でしぼっていくのがおすすめです。

こちらのページでは、お悩み別、事業者の選び方のヒントをお伝えいたします。

\ そもそも何する契約? /

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自分の死後の事務、つまり行政手続きや葬儀や埋葬、費用の清算などを、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
 
万が一のときには沢山の事務が発生しますが、これらの事務は通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため頼れる親族がいない方は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。
 
 
また家族がいないわけではないけれど負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。
 

死後事務委任契約の必要性

 
近年の日本は100歳以上の人口が9万人を超える長寿高齢社会となり、また頼れる親族のいない単身世帯も大変増えております。
 
このような社会背景から死後事務委任契約の必要性が生じているといえます。
 
 

委任できること

死後事務委任契約の費用の注意点
死後事務委任契約で委任できることは次のような事務です。
*行政手続き
*葬儀・埋葬の手配
*遺品の整理
*連絡対応
*生前の契約の解約
 
 
ご注意いただきたいのは、死後事務委任契約では預貯金の解約や、不動産の売却など、財産の処分は委任できないことです。
 
財産のことは別途遺言書で決めておく必要があります。
 
 

死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。

お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。

死後事務の内容は大変細かく多岐に渡るうえ、見届けるご本人がいない中での事務となりますから、お知り合いなどよりも、専門家に任せるのが安心です。

 
死後事務委任契約と併せてご検討ください

遺言書も必要です

死後事務委任契約と遺言

委任できること」でもご説明した通り、死後事務委任契約では財産の処分については委任できません。

別途、遺言書を作成する必要があります。

つまり、死後の事務処理を網羅するには、遺言+死後事務委任契約で備える必要があります。

また遺言の執行と死後の事務の執行は一連の事務といえますから、死後事務委任契約の受任者が遺言の執行者も兼ねるのが、円滑な事務の執行には望ましいといえます。

遺言執行者が死後事務委任契約の受任者を兼ねることには、事務手続きの円滑な遂行の他に、費用面でのメリットも大きいです。次にご説明します。

遺言+死後事務委任契約にかかる費用

 

このような死後事務委任契約ですが、専門の事業者と契約する場合は費用がかかります。

死後事務委任契約にかかる費用は大別して2種類あります。
 

契約のための費用

 

一つは契約のためにかかる費用です。

つまり

・契約書の作成費用、
・そのための相談料や出張料、受託の費用
・契約書を公正証書で作成する場合は公証人手数料などです。


 

事務手続きのための費用

 

もう一つは受任した事務の執行にかかる費用です。

死後事務委任契約では葬儀や埋葬の手配、遺品整理などを受けることが一般的ですが、それぞれの事業者に支払う実費が発生します。

またこれらの事務手続きを手配、取りまとめる報酬も生じます。



 

いちばん気になることはなんですか?

死後事務委任契約をどこに頼む?

死後の事務は多岐に渡ります。

葬儀や埋葬の手配から、電気ガス水道を止めたり、クレジットカードの解約、入院費用を含めた未払い費用の清算・・・。

また遺言の執行の部分になりますが、不動産や有価証券を売却して現金化することもあります。

気になることはなに?

昨今では死後事務委任を手掛ける事業者も多くあり、母体もさまざまあるようで、何を手掛かりに事業者を選べばいいのかも悩みの種になりそうなほどです。

そこで一つ考え方として、一番気になることを念頭に事業者を絞っていくという方法が考えられます。

葬儀が重要なのであれば葬儀社に相談する、保険金のことが気がかりであれば保険会社に、不動産の処分が重要であれば司法書士事務所に相談する、などです。

幅広い業務に対応する行政書士の死後の事務

行政書士は、書面作成を専門とする国家資格です。

取り扱いできる書面の種類は数万に及ぶと言われております。

弊事務所はこの行政書士の特性を活かし、各専門家と連携を取りながら幅広い事務に対応しているのが特徴です。

もし、死後の事務にまんべんなく対応してほしいというご要望であれば、行政書士法人の死後事務委任サービスがお役に立つかもしれません。

行政書士法人Ai-mats

死後事務委任契約のご紹介

 

行政書士法人Ai-mats がご提供する死後事務委任契約についてご紹介します。

事務費用のお支払いはご遺産から

行政書士法人Ai-mats の死後事務委任契約では、執行費用は完了後にご遺産から頂戴いたします。初期費用は契約書作成に関する費用のみです。

ご契約後、ご事情により解約なさる場合でも、初期費用以外のご請求はありません。

※公正証書で遺言書を合わせて作成いただき遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております。

預託金、年会費等もなく、合理的でシンプルな料金体系です。

 

行政書士法人Ai-mats では、法人で受任しますので、長期に渡るご契約でも安心です。

行政書士法人Ai-mats 
死後事務委任契約の報酬費用
(税込み)
初期費用(契約時):  
コンサルティング・起案 33,000
受託報酬         33,000
公正証書作成支援報酬 33,000
立会報酬(2名) 22,000
事務費用(相続時):  
死後事務執行費用(施設の方) 440,000~
死後事務執行費用(ご自宅の方)                             660,000~
デジタル遺品の整理 110,000~

【初期費用について】

当事務所では、死後事務執行のお費用は基本的にご遺産からいただいております。

そのため死後事務委任契約と併せて、公正証書遺言の作成と遺言執行者への指名をお願いしております。

したがって初期費用は遺言公正証書作成支援費用と死後事務委任契約公正証書作成費用となります。

また別途、立会証人費用、公証人費用がかかります。

 

初期費用(死後事務委任契約と公正証書遺言を作成する場合):

22万円(税込み)公証人手数料

(コンサルティング料+受託報酬+公正証書作成支援報酬)×2+立会報酬

 

【事務費用について】

死後事務執行のお費用はご遺産からいただきます。

死後事務の内容は、基本的に行政手続き全般+訃報連絡+葬儀埋葬遺品整理手配+契約解約手続きとなります。ご事情に応じ個別に対応いたします。

終活30秒講座

墓じまいのお悩みを死後事務委任契約で解決することができます。

こちらのページからご覧ください。

死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の事務の委任なので、見届けることができませんから心配ですね。少しでも安心な契約方法のご案内です。

万が一の手続が心配な方は

グレイスサポート代表の松下です。   死後事務のお悩みを解決します!​

グレイスサポートの死後事務委任契約では、お亡くなりになった後一切の事務手続きをお引き受けいたします。

生前の事務やまた施設に入所する際の身元引受人にも対応する任意後見契約と併せてご契約いただくことも可能です。

死後の事務の範囲は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。

 

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