遺言書の作成費用はいくら?
公正証書遺言と自筆証書遺言それぞれについて

遺言書 費用

遺言書を作成するのに費用はかかるのでしょうか。

文章を作成する費用、立ち合い費用、公証人手数料・・・。

これらはどのような場合にかかるのでしょう?

公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれについてご説明します。

公正証書遺言の作成費用

公証人手数料について

公正証書は、公証役場で公証人が作成する文書です。

公正証書の作成には、手数料令という法律に基づき、手数料がかかります。

手数料は目的の価額により決まります。

遺言書を公正証書で作成する場合の手数料の目安は次のとおりです。

遺言書の作成費用

財産が1億円を超えない場合は、上記の額に11,000円が加算されます。

相続人・受遺者1人毎に計算します。

例①:6,000万円を1人に相続させる場合

   43,000円+11,000円=54,000円

例②:6,000万円を6人に1,000万円ずつ相続させる場合

   17,000円×6+11,000円=113,000

公証人が自宅や病院に出張し、作成することもできます。

その場合は、日当1万円(4時間以内)と交通費が別途発生します。

また病床で作成したときは5割増しとなります。

立会報酬について

公正証書遺言の作成には、公証人の他、証人が2名立ち合うことが決められております。

証人には、ご家族や受遺者などの関係者はなれません。

利害関係のない第三者が立ち会う必要がありますので、士業者などに依頼するのが一般的で、そのため報酬が発生します。

立会報酬は1人につき1万円前後が相場と思われます。

下記に説明する作成支援報酬がそもそも高額である場合は、その中に含まれてることもあります。

作成支援報酬について

公正証書遺言の作成は、ご本人が直接公証役場に赴いて作成を依頼する他、士業などの専門家や金融機関などに相談をすることも多いと思います。

その場合は、支援報酬が発生します。

士業事務所の場合は10万円から数十万円が相場と思われます。

金融機関の場合は100万円前後のようです。

自筆証書遺言の作成費用


自筆証書遺言は自分で作成する遺言書です。

ご自分1人で作成する場合は、基本的に費用は発生しません。

相談料・添削料など

もっとも遺言書には法律で決められた方式があり、方式に則らない遺言書は無効になってしまう場合があります。

そのため、自筆証書遺言であっても、専門家に相談したり、文面のチェックを依頼することがあると思います。

その場合は相談料などが発生することになります。

 

自筆証書遺言の書き方とひな形

 

なるべく費用をかけずに遺言書を書きたい方には自筆証書遺言がおすすめですが、自筆証書遺言は正しく書かないと無効になってしまうリスクがあります。

信用できるひな形を参考に、正しい書き方で作成しましょう。

自筆証書遺言書の無効にならないポイントは次の3点です。

● 誰に何を相続させるか明確に書く

● 書いた年月日を正確に書く

● 署名と押印をする

  

この3つを、消せないペンや万年筆などで、自分の手で書きます。

これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。

 

できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。

したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。

印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。 

 

下記に基本的なひな形をご紹介します。参考にしていただけましたら幸いです。

遺言書

 

遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 

 

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

(1)土地  

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目   

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

 

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

 遺言銀行 要件支店 普通預金12345

 文例銀行 要件支店 普通預金23456

 

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※3

   横浜市遺言書区書き方1-23

   行政書士法人遺言書事務所  

 

令和6年6月30日 ※4

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○  

書き方太郎 印 ※5

※1相続人に財産をのこす場合は、「渡す」や「贈る」ではなく相続させる」と書く

 ⇒相続人以外に財産を遺す場合

※2 財産目録に限りコピーの添付、パソコン書きも可

※3 遺言執行者についてはこちら

※4 遺言書を書いた日付を明確に

 (〇月吉日などはNGです)

※5 署名と捺印。実印がベスト。

 

 

用紙に決まりはありません。便箋レポート用紙などをお使いください。

但し法務局に預ける場合はA4サイズ限定です。

こちらの用紙を印刷してお使いください。

 

改ざんを防ぐため、書き上げた遺言書は封筒に入れ糊付けするのが望ましいです。

印鑑証明書を同封するとさらに良いと思います。 

遺言書の作成のご相談は

グレイスサポート代表の松下です。
あなたのお悩みをお話ください。

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

またグレイスサポートでは、定期的に遺言書のオンラインセミナーも開催しております。無料のオンラインのセミナーとなっておりますのでご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。

またご相談も随時受け付けております。初回ご相談は無料ですのでこちらもどうぞお気軽にお問合せください。

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