遺言書を作成するのに費用はかかるのでしょうか。
文章を作成する費用、立ち合い費用、公証人手数料・・・。
これらはどのような場合にかかるのでしょう?
公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれについてご説明します。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する文書です。
公正証書の作成には、手数料令という法律に基づき、手数料がかかります。
手数料は目的の価額により決まります。
遺言書を公正証書で作成する場合の手数料の目安は次のとおりです。
財産が1億円を超えない場合は、上記の額に、11,000円が加算されます。
相続人・受遺者1人毎に計算します。
例①:6,000万円を1人に相続させる場合
43,000円+11,000円=54,000円
例②:6,000万円を6人に1,000万円ずつ相続させる場合
17,000円×6+11,000円=113,000円
公証人が自宅や病院に出張し、作成することもできます。
その場合は、日当1万円(4時間以内)と交通費が別途発生します。
また病床で作成したときは5割増しとなります。
公正証書遺言の作成には、公証人の他、証人が2名立ち合うことが決められております。
証人には、ご家族や受遺者などの関係者はなれません。
利害関係のない第三者が立ち会う必要がありますので、士業者などに依頼するのが一般的で、そのため報酬が発生します。
立会報酬は1人につき1万円前後が相場と思われます。
下記に説明する作成支援報酬がそもそも高額である場合は、その中に含まれてることもあります。
公正証書遺言の作成は、ご本人が直接公証役場に赴いて作成を依頼する他、士業などの専門家や金融機関などに相談をすることも多いと思います。
その場合は、支援報酬が発生します。
士業事務所の場合は10万円から数十万円が相場と思われます。
金融機関の場合は100万円前後のようです。
もっとも遺言書には法律で決められた方式があり、方式に則らない遺言書は無効になってしまう場合があります。
そのため、自筆証書遺言であっても、専門家に相談したり、文面のチェックを依頼することがあると思います。
その場合は相談料などが発生することになります。
なるべく費用をかけずに遺言書を書きたい方には自筆証書遺言がおすすめですが、自筆証書遺言は正しく書かないと無効になってしまうリスクがあります。
信用できるひな形を参考に、正しい書き方で作成しましょう。
自筆証書遺言書の無効にならないポイントは次の3点です。
● 誰に何を相続させるか明確に書く
● 書いた年月日を正確に書く
● 署名と押印をする
この3つを、消せないペンや万年筆などで、自分の手で書きます。
これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。
できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。
したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。
印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。
下記に基本的なひな形をご紹介します。参考にしていただけましたら幸いです。
遺言書
遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 ※1
(1)土地 ※2
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 200平方メートル
(2)建物
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て
床面積 50平方メートル
2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。
(1)預貯金
遺言銀行 要件支店 普通預金12345
文例銀行 要件支店 普通預金23456
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※3
横浜市遺言書区書き方1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年6月30日 ※4
横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○
書き方太郎 印 ※5
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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