公正証書は、公証役場で公証人が作成する文書です。公正証書の作成には、手数料令という法律に基づき、手数料がかかります。
手数料は目的の価額により決まります。遺言書を公正証書で作成する場合の手数料の目安は次のとおりです。
遺言の場合は、上記の額に遺言加算があります(1億円まで11,000円)。
他に用紙の枚数により加算される場合があります。
出張の場合、また病床で遺言する場合なども所定の金額が加算されます。
詳しくはこちらをご参照ください。
公正証書遺言の作成は、ご本人が直接公証役場に赴いて作成を依頼する他、士業などの専門家や金融機関などに相談をすることが多いと思います。
その場合は、それぞれの支援機関の支援報酬が発生します。
もっとも遺言書には法律で決められた方式があり、方式に則らない遺言書は無効になってしまう場合があります。
そのため、自筆証書遺言であっても、専門家に相談したり、文面のチェックを依頼することがあると思います。その場合は相談料などが発生することになります。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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