相続手続きでは、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな場面で戸籍一式の提出を求められます。
しかし、相続人が多い場合や戸籍が複雑な場合、何度も戸籍を提出するのは大きな負担です。
そのようなときに便利なのが「法定相続情報一覧図」です。
この記事では、
について、分かりやすく解説します。
通常、相続手続きでは戸籍謄本一式を何通も提出します。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍の代わりとして利用できるため、手続きがスムーズになります。
●複数の相続手続きを同時進行しやすい
一覧図は必要枚数を取得できます。
そのため、銀行や証券会社など複数の機関で同時に手続きを進めやすくなります。
●相続人関係が分かりやすい
戸籍を読み慣れていない方にとって、相続関係を整理するのは大変です。
一覧図にまとめることで、誰が相続人なのかが一目で分かります。
法定相続情報一覧図を作成するためには、次のような書類の収集と作成が必要になります。
被相続人の全ての相続人を明らかにし、用意された相続情報一覧図の裏付けをとるため、以下の戸籍類が必要となります。
相続人が子である場合
相続人が兄弟姉妹の場合
相続人に甥姪も含まれる場合
法定相続情報一覧図は、自ら作成し法務局に提出した相続情報一覧図がそのまま用いられます。
つまり、法定相続証明制度を利用するには、法定相続情報一覧図を作成して提出する必要があります。
法定相続証明制度の利用手順についてご説明します。
これにより、相続人を確定します。
収集した被相続人の戸籍から、相続人が特定できます。
相続人を特定したら、相続人の現在戸籍も全員分取得します。
法務局ホームページより抜粋
申出書に必要事項を記入し、1、2で用意した戸籍類、3で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
申出書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
申出書の記載例は下図のようになります。
法務局ホームページから抜粋
申し出をした法務局で、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、法務局に出向くほか、郵送によることも可能です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
1.お問い合せ
お電話もしくは以下のフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも結構です。
お問い合わせには、迅速に回答いたします。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
2.委任状のご送付
当事務所のサービスにご納得いただきましたら、委任状をお送りいたします。必要事項をご記入いただき、ご返送ください。業務に着手いたします。
まずは戸籍の収集から開始します。
法定相続情報一覧図作成交付まで1か月から数か月かかります。
3.法定相続情報一覧図のご送付
作成した法定相続情報一覧図、および収集した戸籍類をお送りして完了となります。
請求書を同封いたしますので、お振込みをお願いいたします。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。
また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。
相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。
いざ相続となったときに慌てないですむように、手軽なオンラインセミナーで備えておきませんか?
会 場:オンライン(YouTubeライブ)※インターネット接続環境が必要です
参加費:無料
特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
もしくは無料の個別相談
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。