相続手続きでは、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな場面で戸籍一式の提出を求められます。
しかし、相続人が多い場合や戸籍が複雑な場合、何度も戸籍を提出するのは大きな負担です。
そのようなときに便利なのが「法定相続情報一覧図」です。
この記事では、
について、分かりやすく解説します。
通常、相続手続きでは戸籍謄本一式を何通も提出します。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍の代わりとして利用できるため、手続きがスムーズになります。
●複数の相続手続きを同時進行しやすい
一覧図は必要枚数を取得できます。
そのため、銀行や証券会社など複数の機関で同時に手続きを進めやすくなります。
●相続人関係が分かりやすい
戸籍を読み慣れていない方にとって、相続関係を整理するのは大変です。
一覧図にまとめることで、誰が相続人なのかが一目で分かります。
法定相続情報一覧図を作成するためには、次のような書類の収集と作成が必要になります。
被相続人の全ての相続人を明らかにし、用意された相続情報一覧図の裏付けをとるため、以下の戸籍類が必要となります。
相続人が子である場合
相続人が兄弟姉妹の場合
相続人に甥姪も含まれる場合
法定相続情報一覧図は、自ら作成し法務局に提出した相続情報一覧図がそのまま用いられます。
つまり、法定相続証明制度を利用するには、法定相続情報一覧図を作成して提出する必要があります。
法定相続証明制度の利用手順についてご説明します。
これにより、相続人を確定します。
収集した被相続人の戸籍から、相続人が特定できます。
相続人を特定したら、相続人の現在戸籍も全員分取得します。
法務局ホームページより抜粋
申出書に必要事項を記入し、1、2で用意した戸籍類、3で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
申出書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
申出書の記載例は下図のようになります。
法務局ホームページから抜粋
申し出をした法務局で、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、法務局に出向くほか、郵送によることも可能です。
特に、お仕事や介護で忙しい方にとって、専門家への依頼は大きな負担軽減になります。
特に、お仕事や介護で忙しい方にとって、専門家への依頼は大きな負担軽減になります。
相続手続きでは何度も役所や銀行に足を運ぶことになる場合が多いです。
平日にお仕事がある方ですと、手続きの度にお仕事をお休みしなければならないことも。
弊事務所の代行サービスなら、リモートで対応可能。ご質問やお困りごとのご相談も、メールやオンラインでご都合に合わせて対応させていただきます。
親族であってもそれぞれに家庭があると疎遠になりがちで、お互いの経済状態などもよく知らなかったりします。
相続手続きはとてもデリケートな手続きですから、疎遠な親族と連携をとるのが気が重いという方は、代行サービスをご利用になると気持ちが楽でおすすめです。
相続人の皆さまがそれぞれ遠方にお住まいの場合は、署名や捺印を揃えるのにその都度集まったり、書類を送りあったりで手続きが一層煩雑です。
代行サービスでは受任者が全て代行いたしますので手続きが円滑にすすみます。
銀行手続きは各銀行毎に対応する必要があります。
つまり、各銀行毎に相続手続き書面を記入し、相続人全員が署名実印で捺印をし、遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍類などを添付して提出する必要があります。
しかも各行につき複数回足を運んだり、書類を送ったりする必要があります。
被相続人が預金口座をいくつもお持ちだった場合は作業が膨大となりますので、代行サービスのご利用をおすすめいたします。
相続手続きでは沢山の書類に目を通し、また作成することになります。
細かい文字を読むことや、事務手続きに苦手意識がある方、またご高齢で負担に感じる方は、代行サービスをご利用になるのがおすすめです。
代行サービスでは事務手続きの専門家が、迅速的確に対応いたします。
横浜市のNさん(40代男性)
O市のYさん(60代女性)
*不動産の売却まで、相続手続き一切をお引き受けしました
母が亡くなり、母が住んでいた実家を相続することになりました。
母は最期はホームに入っていたので実家は長いこと空き家でした。自分達は別に住まいがあるので、できれば売却したいと思いましたがどうしていいか見当もつきませんでした。知人からの紹介で、メールで問い合わせしました。
不動産の売却まで対応可能とのことでしたので一切お任せすることにし、委任状等を送ってもらって後は全部おまかせしました。相続税はかかりませんでしたが、不動産を売却したことによる譲渡所得税はかかりました。その申告も提携の税理士さんが担当してくださり、費用も全て売却費用から賄うことができてとても助かりました。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
1.お問い合せ
お電話、メール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも結構です。
お問い合わせには、迅速に回答いたします。
事務所もしくはご自宅などのご指定の場所でお話を伺うことはもちろん、リモートでの対応も可能です。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
2.必要書類をご用意
当事務所のサービスにご納得いただきましたら、委任状をお預かりし業務に着手いたします。
お客様のご状況、お考えを伺い、ご事情に応じた手続き書類をご用意します。
平行して必要となる証明書類の収集を行います。
全ての書類が整うまで数週間から1か月から数か月かかります。
3.ご署名
手続書類(遺産分割協議書、遺産整理の委任状)を作成しお渡しいたします。ご確認のうえご署名をいただき、印鑑証明書と共にご返送をお願いいたします。
4.ご遺産の分配
金融資産の解約、不動産の名義変更など、ご指示通りにご遺産を移す手続きを行います。
お費用を清算させていただき、相続人の皆さまにご遺産を送金して完了です。
相続税が課税される場合は、提携税理士が申告の手続きをいたします。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。
また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。
相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。
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