法定相続情報一覧図作成
必要書類と行政書士費用のご案内

法定相続情報一覧図 費用

相続手続きでは、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな場面で戸籍一式の提出を求められます。

しかし、相続人が多い場合や戸籍が複雑な場合、何度も戸籍を提出するのは大きな負担です。

そのようなときに便利なのが「法定相続情報一覧図」です。

この記事では、

  • 法定相続情報一覧図とは何か
  • 作成費用の相場
  • 必要書類
  • 作成の流れ

 

について、分かりやすく解説します。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係を一覧にまとめた公的な証明書です。

法務局に戸籍一式を提出すると、法務局が認証文付きの一覧図を発行してくれます。

(法定相続情報証明制度)

法定相続情報一覧図があると、相続手続きのたびに大量の戸籍を提出する必要がなくなります。

たとえば、以下のような場面で活用できます。

  • 銀行の相続手続き
  • 証券会社の名義変更
  • 相続登記
  • 保険金請求

法定相続情報一覧図を作成するメリット

遺産相続手続きの代行

戸籍提出の手間が減る

通常、相続手続きでは戸籍謄本一式を何通も提出します。

法定相続情報一覧図があれば、戸籍の代わりとして利用できるため、手続きがスムーズになります。

複数の相続手続きを同時進行しやすい

一覧図は必要枚数を取得できます。

そのため、銀行や証券会社など複数の機関で同時に手続きを進めやすくなります。

相続人関係が分かりやすい

戸籍を読み慣れていない方にとって、相続関係を整理するのは大変です。

一覧図にまとめることで、誰が相続人なのかが一目で分かります。

法定相続情報一覧図作成のための必要書類は

法定相続情報一覧図を作成するためには、次のような書類の収集と作成が必要になります。

1.戸籍類

被相続人の全ての相続人を明らかにし、用意された相続情報一覧図の裏付けをとるため、以下の戸籍類が必要となります。

相続人が子である場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の現在戸籍

相続人が兄弟姉妹の場合

  • 上記の全ての戸籍
  • 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍

相続人に甥姪も含まれる場合

  • 上記までの全ての戸籍
  • 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

2. 相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、自ら作成し法務局に提出した相続情報一覧図がそのまま用いられます。

つまり、法定相続証明制度を利用するには、法定相続情報一覧図を作成して提出する必要があります。

法定相続情報証明制度利用の流れ

法定相続証明制度の利用手順についてご説明します。

1.被相続人の戸籍を収集する

相続手続き 遺産分割協議

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。

これにより、相続人を確定します。

2.相続関係を確認する

収集した被相続人の戸籍から、相続人が特定できます。

相続人を特定したら、相続人の現在戸籍も全員分取得します。

3.法定相続情報一覧図を作成する

下図のような一覧図を作成します。

法務局の様式は以下のリンクからダウンロードできます。

 

法務局ホームページより抜粋

3.法務局に申し出する

申出書に必要事項を記入し、1、2で用意した戸籍類、3で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。

 申出をする登記所は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。

 (1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

 (2) 被相続人の最後の住所地

 (3) 申出人の住所地

 (4) 被相続人名義の不動産の所在地

 

申出書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

申出書の記載例は下図のようになります。

法務局ホームページから抜粋

4.法定相続情報一覧図の交付を受ける

申し出をした法務局で、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、法務局に出向くほか、郵送によることも可能です。

 

法定相続情報一覧図作成は行政書士にご相談ください
お費用のご案内

次のような方は、法定相続証明制度のご利用は行政書士にご相談ください。

  • 平日に役所へ行く時間がない
  • 戸籍の読み方が分からない
  • 相続人が多い
  • 相続関係が複雑
  • 相続手続きを早く進めたい

特に、お仕事や介護で忙しい方にとって、専門家への依頼は大きな負担軽減になります。

お費用について

【基本報酬】22,000円+実費(収入印紙・定額小為替・送料)

【兄弟姉妹の相続の場合】+10,000円

横浜&オンライン

遺産相続手続き代行のご依頼は

ご利用の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

横浜相続手続き代行の問い合わせ

1.お問い合せ

お電話もしくは以下のフォームからお問い合わせください。

ご質問だけでも結構です。

お問い合わせには、迅速に回答いたします。

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

横浜 相続手続き代行の打ち合わせ

2.委任状のご送付

事務所のサービスにご納得いただきましたら、委任状をお送りいたします。必要事項をご記入いただき、ご返送ください。業務に着手いたします。

まずは戸籍の収集から開始します。

法定相続情報一覧図作成交付まで1か月から数か月かかります。

横浜 相続手続き代行の打ち合わせ

3.法定相続情報一覧図のご送付

作成した法定相続情報一覧図、および収集した戸籍類をお送りして完了となります。

請求書を同封いたしますので、お振込みをお願いいたします。

 

法定相続情報一覧図のご相談は

代表の松下です。
あなたのお悩みを解決します!​

法定相続情報一覧図の作成は、戸籍の収集から始まり法務局の手続きまで煩瑣な作業です。

やり方が分かりにくかったり、お仕事などでご多用な方は専門家にお任せになりませんか。

ご相続手続きのご負担を軽くするお役に立ちましたら幸いです。

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