相続人になる人は法律で順番が決まっており、配偶者は常に相続人になります。

では離婚や卒婚した場合はどうなるのでしょうか。事実婚の場合は?

気になる配偶者の相続について整理します。

相続とは?

 

遺産相続とは、人が亡くなった場合に、その人が有していた全ての財産上の権利義務を、一定の身分関係にある人が継承することをいいます。

亡くなった人を被相続人といい、財産を継承する人を相続人といいます。

相続は、被相続人が亡くなった時に開始します(民法882条)。

遺産を相続する3つの方法

遺産の相続には3通りあります。

1.被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺言書の指示により遺産を相続します。

2.遺言書がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続します。

3.もし遺産分割協議で合意が得られない場合は、裁判所の調停・審判で遺産を分けます。

遺産相続の方法

遺言がない場合は相続人が相続する

上記の3通りのうち、遺言書にて財産を相続人以外のものに遺贈すると定められた場合を除き、遺産は相続人が共有する状態となります。

そして相続人皆さんの話し合いで、具体的に誰が何を相続するか決めることになります(遺産分割協議)。

相続人が誰であるのかは、法律で決められております。

そこで次は、法律で決められている相続人、法定相続人についてご説明します。

 

相続人とその順位

 

相続人になる人は次のとおりです。

 

法定相続人

 

● 配偶者

● 子(直系卑属)

● 親(直系尊属)

● 兄弟姉妹

 

 

上記の相続人は順位も決まっており、次のとおりです。

-法定相続人の順位-

常 に:配偶者

第1順位:子 

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹 

配偶者は、第1位以下の相続人と並んで常に相続人になります。

第1位から第3位というのは優先順位で、第1位にあたる相続人が生存する場合は、第2位以下の方は相続しません。

 

配偶者の範囲

 

上記でご説明した相続人ですが、具体的にどこまでの範囲の人が含まれるのでしょうか。

配偶者の範囲、またその他の相続人の範囲について、詳しく見ていきたいと思います。

 

配偶者


相続人となる配偶者は、法律婚の配偶者、つまり同じ戸籍に入っている配偶者のことです。

相続人となる配偶者は次の人です。

 

相続人になる人


● 現在の配偶者

● 卒婚した配偶者

● 別居中の配偶者

 

卒婚した配偶者も相続人になる

卒婚し、夫婦として生活していなくても、同じ戸籍にはいっている以上は配偶者であり、相続人になります。

 

妻と別居して10年になるという方から相続について次のようなご相談をいただきました。

ご相談者は妻と10年別居しているうえ、妻も自身の年金と貯蓄があるため生計も全く別。
別に不仲ではないがいわゆる卒婚という状態で、他人も同然なのだがそれでも相続人になるのか、とのご質問でした。

卒婚は離婚ではないので法律上は配偶者であり、したがって相続人になります

 

事実婚の配偶者は相続人にならない

 

反対に、夫婦としての実体があっても、法律婚をしていなければ相続人にはなりません。

相続人にならない人


● 事実婚の配偶者

● 同性婚の配偶者

● 離婚した元配偶者

 

同居していて生計も同じ子もいる場合であっても、事実婚で法律上の配偶者でなければ相続人にはなりません

同性婚も、現在の法律では事実婚になりますから、法律上の配偶者にはあたらず、相続人にはなりません。

 

子(直系卑属)

 

第1順位の子には、実子の他、養子、非嫡出子も含まれます。
 

子(直系卑属)


● 嫡出子(実子)

● 養子

● 非嫡出子

 

親(直系尊属)

 

第2順位の親には実親の他、養親も含まれます。
 

親(直系尊属)


● 実親

● 養親

 

兄弟姉妹

 

第3順位の兄弟姉妹には、半血兄弟(異母・異父兄弟)も含まれます。

 

事実婚の配偶者など相続人以外に財産を遺す遺言書

自分で決めた人に財産を遺すには

 

事実婚(内縁)の配偶者など相続人以外の方に遺産を遺したい場合は遺言書の作成が欠かせません。

遺言書で受遺者を指定することで、相続人以外の人にも財産を渡すことができます。

逆に、遺言書がないと、任意の相手に遺産を渡すことは難しいです。

下記に遺言書の一例をご紹介します。

以下の文例は、全財産を清算したうえで、事実婚の配偶者に包括遺贈する文例になります。

 

遺言書

 

 遺言者 山田 太郎は、次の通り遺言する。 

  

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に包括して遺贈する※1

住所 東京都遺言書区書き方通り1-2

氏名 横浜花子 

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区文例通り1-23

   行政書士法人横浜事務所 

 

 2024年2月4日 

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  

山田 太郎 印 

※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。

 

相続人以外への遺言書の書き方・注意点は

事実婚の配偶者など相続人以外の方へ財産を遺したい場合は、遺言書の書き方にも注意が必要です。

遺言書の書き方や注意点はこちらで詳しくご説明しております。

参考になさってください。

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