死後事務委任契約と遺言執行者

死後事務委任契約とは、死後に発生する諸々の事務を生前に第三者に委任する契約です。

お一人様には必須の契約ですが、実費の確保が気になりませんか?

こちらのページでは、高額になりがちな死後事務の実費を遺産から清算する方法についてお伝えしております。安心の終活の参考にしていただけましたら幸いです。

終活30秒講座

死後事務委任契約の費用の清算方法

終活30秒講座vol.111より

前回は、死後事務委任契約の費用は大別して、契約に要する費用と実際の事務手続き費用の2種類あることをご説明しました。


今回はそのうち、事務手続き費用の支払い方法についてお話します。


事務の執行費用は、委任者がお亡くなりになった後発生します。

死後に生じるの費用を生前に工面するのはなかなか難しい問題です。


多く取られている方法は、
あらかじめ費用の見当をつけて事前に預けておく方法(預託金)です。

預託金

 

この方法であれば、費用は確保できます。しかし多額のお金を予め預けてしまう不安はあると思います。そこで預託金を受任者にではなく、預託の専門事業者に預ける場合もあります。

遺産から支払う方法

他にはご遺産から控除する方法があります。


事務を行った後に支払うので、事故の危険はないといえます。

遺産から速やかに清算するには、遺言書をあわせて作成し、受任者が遺言の執行者を兼ねると円滑です。

 

保険金から支払う方法

 

また少額短期保険を利用する方法もあります。

保険会社によっては、死後事務委任契約の受任者を保険金の受取人に指定できる場合もあるようです。

 

死後事務委任契約についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。参考になさってください。

終活30秒講座

死後事務委任契約の費用は大別して2種類あります。こちらのページでご説明しております。

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