死後事務委任契約の費用

気になる死後事務委任契約の費用について行政書士が解説します。

死後事務委任契約は、万が一の手続を生前に委任する契約です。頼れる家族や親族のいないお一人様に必須の契約ですが、どの位お金がかかるものか、気がかりですね。

このページではどのくらいの費用がかかるのか、また費用を抑える方法も解説。費用感をつかんで安心の死後事務委任契約をご検討いただければ幸いです。

\ そもそも何する契約? /

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自分の死後の事務、つまり行政手続きや葬儀や埋葬、費用の清算などを、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
 
万が一のときには沢山の事務が発生しますが、これらの事務は通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため頼れる親族がいない方は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。
 
 
また家族がいないわけではないけれど負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にも死後事務委任契約はおすすめです。
 

死後事務委任契約の必要性

 
近年の日本は100歳以上の人口が9万人を超える長寿高齢社会となり、また頼れる親族のいない単身世帯も大変増えております。
 
このような社会背景から死後事務委任契約の必要性が生じているといえます。
 
 

委任できること

死後事務委任契約の費用の注意点
死後事務委任契約で委任できることは次のような事務です。
*行政手続き
*葬儀・埋葬の手配
*遺品の整理
*連絡対応
*生前の契約の解約
 
 
ご注意いただきたいのは、死後事務委任契約では預貯金の解約や、不動産の売却など、財産の処分は委任できないことです。
 
財産のことは別途遺言書で決めておく必要があります。
 
 

死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約の難しさは、お亡くなりになった後の事務を生前に契約しておくことにあります。

お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。

死後事務の内容は大変細かく多岐に渡るうえ、見届けるご本人がいない中での事務となりますから、お知り合いなどよりも、専門家に任せるのが安心です。

 

死後事務委任契約の費用

 

このような死後事務委任契約ですが、専門の事業者と契約する場合は費用がかかります。

死後事務委任契約にかかる費用は大別して2種類あります。
 

契約のための費用

 

一つは契約のためにかかる費用です。

つまり

・契約書の作成費用、
・そのための相談料や出張料、受託の費用
・契約書を公正証書で作成する場合は公証人手数料などです。


 

事務手続きのための費用

 

もう一つは受任した事務の執行にかかる費用です。

死後事務委任契約では葬儀や埋葬の手配、遺品整理などを受けることが一般的ですが、それぞれの事業者に支払う実費が発生します。

またこれらの事務手続きを行うことでその報酬も生じます。



ところでこの実際の事務手続きのための費用は、発生するのが委任者がお亡くなりになった後です。一体どうやって支払うのでしょうか。

事務手続き費用の支払いには、いくつか方法がありますので、次はこの事務手続き費用の具体的な支払い方法についてご説明します。

 

死後事務委任契約の費用の清算方法

 

事務の執行費用は、委任者がお亡くなりになった後発生します。

死後に生じるの費用を生前に工面するのはなかなか難しい問題です。

いくつか方法がありますのでご紹介します。

 

預託金

 

多く取られている方法は、あらかじめ費用の見当をつけて事前に受任者に預けておく方法(預託金)です。

この方法であれば、費用は確保できます。

しかし多額のお金を予め預けてしまう不安はあると思います。

そこで預託金を受任者にではなく、預託の専門事業者に預ける場合もあります。

 

遺産から支払う方法

 

他にはご遺産から控除する方法があります。


事務を行った後に支払うので、事故の危険はないといえます。

ただ死後事務委任契約の受任者が遺産から清算できるようにするためには、相応の権限が必要です。

それが遺言執行者の指定となります。後に詳述します。

 

保険金から支払う方法

 

また少額短期保険を利用する方法もあります。

保険会社によっては、死後事務委任契約の受任者を保険金の受取人に指定できる場合もあるようです。

保険を利用すれば、お金は中立の状態に置いておけますので安心感があると思います。

死後事務委任契約と併せてご検討ください

遺言書も必要です

死後事務委任契約と遺言

委任できること」でもご説明した通り、死後事務委任契約では財産の処分については委任できません。

別途、遺言書を作成する必要があります。

つまり、死後の事務処理を網羅するには、遺言+死後事務委任契約で備える必要があります。

また遺言の執行と死後の事務の執行は一連の事務といえますから、死後事務委任契約の受任者が遺言の執行者も兼ねるのが、円滑な事務の執行には望ましいといえます。

遺言執行者が死後事務委任契約の受任者を兼ねることには、事務手続きの円滑な遂行の他に、費用面でのメリットも大きいです。次にご説明します。

死後事務委任契約の費用を抑えるには

 

遺産から支払う方法」でご説明したように、死後の事務を執行する費用は遺産から清算することも可能です。

死後の事務を執行する費用とは、具体的には、葬儀や埋葬、遺品整理に要する費用や、その事務を手配し手続きを代行する受任者の報酬などです。

金額を合計すると100万円以上になることが多いと思われ、多額になります。

もし預託するとなると、この金額に不足がないよう少し多めに預けることになるわけですが、いつ使うことになるか分からないお金を事前に預けるということになります。

この預託金の方式には不安がありますし、死後事務委任契約を締結するのに際し、実際多額のお金を用意することになります。

 

受任者が遺言執行者を兼任する

 

しかし、遺産から清算することにすれば、事前に多額のお金を用意する必要はなく、契約に要するお金だけ用意すれば契約が可能となります。

そこで遺産から清算できるようにするにはどうすればいいか、ですが、最も簡単で確実な方法は、死後事務委任契約の受任者が遺言の執行者を兼任することです。

前述のように、死後事務委任契約の執行と遺言の執行は一連の事務です。

したがって、死後事務委任契約の受任者が遺言執行者も兼ねることは、事務手続き上も合理的です。

 

死後事務委任契約の際には、遺言書も併せて作成し、死後事務委任契約の受任者と遺言の執行者を同じ専門家に任せることで、円滑な事務手続きが可能になるほか、初期費用を押さえて契約することが可能です。

安心、確実な死後事務委任契約のためにおすすめの方法です。

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