気になる死後事務委任契約の費用について行政書士が解説します。
死後事務委任契約は、万が一の手続を生前に委任する契約です。頼れる家族や親族のいないお一人様に必須の契約ですが、どの位お金がかかるものか、気がかりですね。
このページではどのくらいの費用がかかるのか、また費用を抑える方法も解説。費用感をつかんで安心の死後事務委任契約をご検討いただければ幸いです。
お亡くなりになった後のことをご自身で見届けることができませんから、信用できる相手に委任することが大切です。
死後事務の内容は大変細かく多岐に渡るうえ、見届けるご本人がいない中での事務となりますから、お知り合いなどよりも、専門家に任せるのが安心です。
死後事務委任契約にまつわる費用は事業者によって様々ですが、概ね次の費用がかかることが多いようです。
事業者が死後事務を受託するのに費用が発生することが一般的です。
相場は3万円から10万円が相場のようです。
年会費がかかる事業者もあります。
ただ事業者の中には契約費用等で60万以上かかる場合もあり、事業者によってばらつきが大きいようです。
死後事務委任契約は公正証書で締結する場合が多いため、公証人手数料がかかります。
1万~3万円程度が相場と思われます。
死後の事務を執行するのかかる費用の相場は以下の通りです。
葬儀・埋葬の手続き・手配 :10万円~30万円
遺品整理の手配: 2万円~5万円
病院・介護施設の諸手続 :2万円~5万円
賃貸住宅明渡手続き :2万円~4万円
市区町村役場への諸届出 :8万円~10万円
住民税・所得税の納税手続き :2万円~5万円
公共料金精算・解約手続き: 1万円~6万円
デジタル遺品の整理・消去 :2万円~5万円
銀行が信託として財産の管理を行う場合、その報酬が発生します。
信託報酬は、管理する財産の額に応じて異なりますが、年間の管理費として数%が一般的です。
なお銀行に死後の事務を委任する場合は、費用は全体的に高額になるようです。
ところでこの実際の事務手続きのための費用は、委任者がお亡くなりになった後発生します。
死後に生じるの費用を生前に工面するのはなかなか難しい問題です。
事務手続き費用の支払いには、いくつか方法がありますので、次はこの事務手続き費用の具体的な支払い方法についてご説明します。
多く取られている方法は、あらかじめ費用の見当をつけて事前に受任者に預けておく方法(預託金)です。
不足がないよう余裕をもって預かることが一般的で、150万円以上になる事業者もあります。
この方法であれば、費用は確保できます。
しかし多額のお金を予め預けてしまう不安はあると思います。
そこで預託金を受任者にではなく、預託の専門事業者に預ける場合もあります。
他にはご遺産から控除する方法があります。
事務を行った後に支払うので、事故の危険はないといえます。
ただ死後事務委任契約の受任者が遺産から清算できるようにするためには、相応の権限が必要です。
それが遺言執行者の指定となります。後に詳述します。
また少額短期保険を利用する方法もあります。
保険会社によっては、死後事務委任契約の受任者を保険金の受取人に指定できる場合もあるようです。
保険を利用すれば、お金は中立の状態に置いておけますので安心感があると思います。
「委任できること」でもご説明した通り、死後事務委任契約では財産の処分については委任できません。
別途、遺言書を作成する必要があります。
つまり、死後の事務処理を網羅するには、遺言+死後事務委任契約で備える必要があります。
また遺言の執行と死後の事務の執行は一連の事務といえますから、死後事務委任契約の受任者が遺言の執行者も兼ねるのが、円滑な事務の執行には望ましいといえます。
遺言執行者が死後事務委任契約の受任者を兼ねることには、事務手続きの円滑な遂行の他に、費用面でのメリットも大きいです。次にご説明します。
「遺産から支払う方法」でご説明したように、死後の事務を執行する費用は遺産から清算することも可能です。
死後の事務を執行する費用とは、具体的には、葬儀や埋葬、遺品整理に要する費用や、その事務を手配し手続きを代行する受任者の報酬などです。
金額を合計すると100万円以上になることが多いと思われ、多額になります。
もし預託するとなると、この金額に不足がないよう少し多めに預けることになるわけですが、いつ使うことになるか分からないお金を事前に預けるということになります。
この預託金の方式には不安がありますし、死後事務委任契約を締結するのに際し、実際多額のお金を用意することになります。
しかし、遺産から清算することにすれば、事前に多額のお金を用意する必要はなく、契約に要するお金だけ用意すれば契約が可能となります。
そこで遺産から清算できるようにするにはどうすればいいか、ですが、最も簡単で確実な方法は、死後事務委任契約の受任者が遺言の執行者を兼任することです。
前述のように、死後事務委任契約の執行と遺言の執行は一連の事務です。
したがって、死後事務委任契約の受任者が遺言執行者も兼ねることは、事務手続き上も合理的です。
死後事務委任契約の際には、遺言書も併せて作成し、死後事務委任契約の受任者と遺言の執行者を同じ専門家に任せることで、円滑な事務手続きが可能になるほか、初期費用を押さえて契約することが可能です。
安心、確実な死後事務委任契約のためにおすすめの方法です。
グレイスサポートがご提供する死後事務委任契約についてご紹介します。
グレイスサポートの死後事務委任契約では、執行費用は完了後にご遺産から頂戴いたします。初期費用は契約書作成に関する費用のみです。
ご契約後、ご事情により解約なさる場合でも、初期費用以外のご請求はありません。
※公正証書で遺言書を合わせて作成いただき遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております。
預託金、年会費等もなく、合理的でシンプルな料金体系です。
グレイスサポートは行政書士の法人組織が運営しております。法人でお引き受けしますので、長期に渡るご契約でも安心です。
行政書士は、行政手続きをはじめ諸々の手続き書面作成の国家資格です。守秘義務の元、迅速誠実に手続きを執行いたします。
初期費用(契約時): | |
---|---|
コンサルティング | 33,000 |
受任者受託報酬 | 33,000 |
遺言執行者受託報酬 | 33,000 |
公正証書作成支援報酬 | 33,000 |
立会報酬(2名) | 22,000 |
事務費用(相続時): | |
---|---|
死後事務執行費用(施設の方) | 440,000~ |
死後事務執行費用(ご自宅の方) | 660,000~ |
デジタル遺品の整理 | 110,000~ |
---|
【初期費用について】
当事務所では、死後事務執行のお費用は基本的にご遺産からいただいております。
そのため死後事務委任契約と併せて、公正証書遺言の作成と遺言執行者への指名をお願いしております。
したがって初期費用は遺言公正証書作成支援費用と死後事務委任契約公正証書作成費用となります。
また別途、立会証人費用、公証人費用がかかります。
【事務費用について】
死後事務執行のお費用はご遺産からいただきます。
死後事務の内容は、基本的に行政手続き全般+訃報連絡+葬儀埋葬遺品整理手配+契約解約手続きとなります。ご事情に応じ個別に対応いたします。
グレイスサポート代表の松下です。 死後事務のお悩みを解決します!
グレイスサポートの死後事務委任契約では、お亡くなりになった後一切の事務手続きをお引き受けいたします。
生前の事務やまた施設に入所する際の身元引受人にも対応する任意後見契約と併せてご契約いただくことも可能です。
死後の事務の範囲は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。
ー終活手続き、何から始めるかお悩みの方へー
エンディングノートの使い方をご紹介しながら終活全般についてご説明するセミナーのご案内です。
お一人様向けまた資産の認知症対策としての任意後見制度、死後事務委任契約、争族対策としての遺言、また相続手続きの基本についてお伝えします。
ご自身に必要な対策が見つかる終活セミナー、ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。