特定の相続人を相続人から廃除する相続廃除と、相続廃除の遺言書の書き方をご紹介します。
相続廃除とは、推定相続人(財産を相続する予定の人)に著しい非行や、被相続人(財産を相続させる人)に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪する制度です。
相続欠格が被相続人の意思とは無関係に相続人の権利が失われる制度であるのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪するものですので、相続させたくない相続人がいる場合、相続廃除は有効な手段といえます。
なお相続廃除の対象者は、法律上認められた最低限の相続割合である遺留分を有する推定相続人に限ります。
それ以外の推定相続人についてはあえて廃除しなくても、遺言により相続させないことができるからです。
遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)が次の3つの事由のいずれかに該当する場合は、その相続権をはく奪することができます。
(民法892条)
・被相続人に対して虐待をし、
・若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
・又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、
「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること、「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること、「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行をいいます。
例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通等が挙げられます。
遺 言 書
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第〇条 遺言者の長男横浜一郎(生年月日)は、遺言者を常に馬鹿親父と罵って侮辱し、しばしば遺言者に暴行を加えるなど虐待を続けるので、遺言者は、長男横浜一郎を廃除する。
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第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
相続次郎
令和6年5月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
横浜太郎 印
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事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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