時々耳にする「死後事務委任契約」。死後事務委任契約って何?自分には必要なの?

こちらのページでは、気になる死後事務委任契約にまつわるさまざまな話題をお伝えしております。今回は、遺言との違いについてご紹介します。

終活のもやもやをすっきり解決していただけたら幸いです。

終活30秒講座

遺言?それとも死後事務委任?

2023.06.23終活30秒講座vol.165より

 

一つ終活クイズです(^-^)


預貯金の解約は遺言書と死後事務委任契約書、どちらに書く事柄でしょうか?


答えは「遺言書」です。


なぜかというと、相続が発生すると相続財産(亡くなった方の財産)は相続人全員の共有となるところ、

遺言により相続財産の枠から外し、指定した相手に渡すことができるからです。
(民法902条)


死後事務委任契約には、このようなはたらきはありません。



財産のことは、死後事務委任契約ではなく遺言書に書く


遺言書と死後事務委任契約書、役割分担のご紹介でした。


死後事務委任契約書についてはこちらのページで詳しくご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです
(^-^)

終活30秒講座

生前に委任した事務を、死後に実行できるのはどうしてでしょうか。死後事務委任契約のしくみについてご説明します。

死後事務委任契約は、見届けることができないだけに心配ですね。トラブル事例を知っておくと安心です。

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