2023.06.23終活30秒講座vol.165より
一つ終活クイズです(^-^)
預貯金の解約は遺言書と死後事務委任契約書、どちらに書く事柄でしょうか?
答えは「遺言書」です。
なぜかというと、相続が発生すると相続財産(亡くなった方の財産)は相続人全員の共有となるところ、
遺言により相続財産の枠から外し、指定した相手に渡すことができるからです。
(民法902条)
死後事務委任契約には、このようなはたらきはありません。
財産のことは、死後事務委任契約ではなく遺言書に書く。
遺言書と死後事務委任契約書、役割分担のご紹介でした。
死後事務委任契約書についてはこちらのページで詳しくご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです(^-^)
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