遺言書作成に際し必要となる証明書類について、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合、それぞれご説明しております。
遺言書を書いた方がいいのは分かるけど、何を用意したらいいのか・・そんなもやもやをすっきり解決!遺言書作成の第一歩を踏み出せるご案内です。参考にしていただけましたら幸いです。
2024.1.5終活30秒講座vol.193 より
万が一のとき大切なご家族が困らないよう遺言書の用意をおすすめしておりますが、作成に先立ち、証明書類の用意が必要となる場合があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれについてご説明します。
*印鑑証明書
3か月以内に発行されたものが必要です。
もっともマイナンバーカードや運転免許証で代用もできます。この場合は印鑑は認印でも大丈夫です。
*戸籍
相続人に財産を遺す遺言の場合は、遺言者と相続人との続柄が確認できる戸籍を提出します。
*住民票
相続人以外の個人に財産を遺す場合は、その人の住民票で個人情報を確認します。
*履歴事項証明書
相続人以外の法人に財産を遺す場合は、その法人の情報がわかる履歴事項証明(法人の登記簿謄本)等が必要です。
*登記簿謄本および固定資産評価証明書
相続させたい財産に不動産がある場合は、その正確な情報を記載するために登記簿謄本と、評価額が分かる証明書や納付書が必要となります。
固定資産評価証明等は公証人手数料の算出の基とするものです。
公正証書遺言の場合は、場合によっては上述のように複数の証明書類の取得が必要となり出だしからハードルが高いですが、これは確実に正確な文書を作成するため裏付け資料を必要とするからです。
なお公正証書遺言の作成には費用も公証人手数料等がかかります。
自筆証書遺言の場合は特になしです。
自筆証書遺言は自己の責任で作成するものですから証明書類は特に不要なのです。
もっともおすすめなのは、遺言書の押印を実印でして、印鑑証明書を取得し遺言書と同封しておく方法です。自筆証書遺言の信憑性を上げることが出来ると思います。
自筆証書遺言は法務局に預けることができます。法務局に預けることで紛失や改ざんを防ぐ効果が期待できます。法務局に預ける場合は遺言者の住民票が必要です。
印鑑証明書は必要ありません。
遺言書
遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 横浜花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区文例通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年1月3日
文例市遺言区遺言1-2-3
横浜太郎 ㊞
全財産を1人に相続させたい場合は、このような文例を参考に、名前や日付などを入れ替えて書けばいいだけです。
なお遺言執行者とは、遺産の名義変更などを実際に行う人のことで、あとに遺される相続人の方が高齢でお一人では手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、相続人の方にご負担がかかりません。
他にも、
・不動産を1人に、金融資産を等分に相続させたい
・複数の相続人に割合を指定して相続させたいなど
いろいろなパターンが考えられますが、そのような場合も適合する文例を参考にすれば間違いがなく簡単です。
文例は他にもこちらのページでご紹介しております。参考にしていただけましたら幸いです。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。
遺言書の書き方に特化したセミナーです。
講座でお伝えするポイントを参考に、遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。
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