遺言書 作成 自分で

自分で遺言書を作成する際のポイントをお伝えしております。遺言書を書いた方がいいのは分かるけど、何からはじめたらいいのか・・そんなもやもやをすっきり解決!遺言書作成の第一歩を踏み出せる4点セットのご紹介です。参考にしていただけましたら幸いです。

終活30秒講座

遺言書を自分で作成するには

終活30秒講座vol.191  2023.12.22より

遺言は財産を渡す相手を事前に決めておく文書です。

遺言を書いておけば万が一のときも安心ですし、ご家族も相続の手間が省けて助かります。
また2次相続の対策にもなります。

このように大切なはたらきをする遺言ですから思い立ったときにぱっと書いて、また考えが変わったら書き直して、自在に書けるといいですね(^-^)



そこで今回は自分で遺言を自在に書くにはどうすればいいか、
ご説明したいと思います。

 

自筆証書遺言がおすすめ

 

遺言には主なものに、公正証書遺言と自筆証書遺言、また秘密証書遺言がありますが、自分1人で作成できるのは自筆証書遺言です。

自筆証書遺言はパソコン書きだと無効になるため手書きをしなくてはなりませんが、公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり公証人や証人の関与なく自分1人で完成させることができるからです。

自筆証書遺言作成に必要なのはこの4つ

 

自筆証書遺言を作成するのに必要なのは次の4つです。

紙とペン、印鑑、そして文例です。順番にご説明します。

1.紙

自筆証書遺言を書く用紙に特に決まりはありません。
便箋やレポート用紙で大丈夫です。

2.ペン

筆記具は、消せるものは使えません。消えないボールペンや万年筆を用意します。

3.印鑑

印鑑は、実印が望ましいですが認印でも大丈夫です。印鑑登録していない人でもお手持ちの印鑑で押印すれば問題ありません。ただしシャチハタは使えません。

4.文例


大切なのが文例です。遺言は法的な文書で、決まりに従って書かないと無効になってしまうことがあります。

そのため信頼できる文例を用意し参照しながら書くことが欠かせません。

 

自筆証書遺言の一例

 

一般的な文例をご紹介すると、このような感じです。

遺言書

 

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。 

 

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻横浜花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

(1)土地  

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目   

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

 

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男横浜一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男横浜次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

 遺言銀行 要件支店 普通預金12345

 文例銀行 要件支店 普通預金23456

 

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区書き方1-23

   行政書士法人遺言書事務所  

 

令和5年12月23日 

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○  

横浜太郎 印 

 

不動産を相続人の1人に、金融資産を複数の相続人に等分に相続させたい場合は
このような文例を参考に、名前や日付などを入れ替えて書けばいいだけです。


他に、

・全財産を1人に相続させたい
・複数の相続人に割合を指定して相続させたいなど

いろいろなパターンが考えられますが、そのような場合も適合する文例を参考にすれば間違いがなく簡単です。

 

なお遺言執行者とは、遺産の名義変更などを実際に行う人のことで、あとに遺される相続人の方が高齢でお一人では手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、相続人の方にご負担がかかりません



自分1人で遺言を書きたい方は、お手持ちの便箋などに文例を参考に手書きしてみてください。意外と簡単に作成できることが実感いただけると思います。

 

文例はこちらのページで多数ご紹介しております。参考にしていただけましたら幸いです。

終活30秒講座

遺言書には作成日の記入が必須です!その理由についてご説明します。

財産のことは遺言に書くのか、それとも死後事務委任契約書に書くのかご存じですか?

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。

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